答弁本文情報
昭和五十四年三月九日受領答弁第六号
(質問の 六)
内閣衆質八七第六号
昭和五十四年三月九日
内閣総理大臣 大平正芳
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
衆議院議員飯田忠雄君提出最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員飯田忠雄君提出最高裁判所の規則制定権と国会の立法権との関係に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
憲法第七十七条第一項(最高裁判所の規則制定権)は、国会を国の唯一の立法機関とする憲法上の原則(憲法第四十一条)の特則を定めるものであることは御指摘のとおりであるが、内容が訴訟手続に関する事項であるからといつて、法律をもつて規定することを排除する趣旨のものではなく、一般に、国民の権利義務に直接関係のある事項については、法律をもつて規定するのが相当であると解されており、刑事に関する訴訟手続について規定する刑事訴訟法も、このような考えに基づいて制定されているものと理解している。
内閣提出に係る「刑事事件の公判の開廷についての暫定的特例を定める法律案」についていえば、現に、刑事訴訟法第二百八十九条第一項に定められている事項についての特例を定めることを内容とするものであるから、法律をもつて規定することが必要であると考え、国会に提出したものである。