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昭和五十六年九月二十四日提出
質問第一号

 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの制度に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十六年九月二十四日

提出者  井岡大治

          衆議院議長 福田 一 殿




労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの制度に関する質問主意書


 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)による労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタントの制度に関して質問する。

一 昭和五十五年の労働災害発生状況は、休業四日以上の死傷者数三十三万七千六百人で、前年比〇・九%の減少。事業所の規模別では、従業員百人未満の事業場での死傷者数が全体の八二・二%を占めている。昭和四十八年を一〇〇とした規模別推移では、三百人以上の事業場が昭和五十五年には、四九・六と半減しているのに対して、中小企業においては、人数規模が小さくなるに従つて災害の減少が鈍化している。特に、従業員一人乃至四人の事業場は一〇五・九と逆に上昇している。
  このような傾向について政府は安全衛生上、どのような対策を立て、どのような措置を講じているか、説明されたい。
二 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)を行政はどのように活用しているか。その状況につき、過去三年度間、各年度、都道府県労働基準局別に、具体的に示されたい。
三 コンサルタントは法第八十一条により、診断及びこれに基づく指導を行うとなつているが、現実には、法第八十条に基づく都道府県労働基準局長の勧奨に不均衡が見受けられる。この点に関し統一指導の具体策を示してほしい。
四 事業場の安全衛生診断及びこれに基づく指導については、コンサルタントと安全管理士及び衛生管理士並びに災害防止指導員との競合が各地に発生し、事業者をして法に対する多大の疑義を持たしめている。コンサルタントの制度につき政府はどのように考えているか。また、これら類似資格をどう扱うのか。その存廃について伺いたい。存続させる場合においては、その活動範囲を明確に定め競合のないよう図るのが至当と考えるが、見解を求めたい。
五 法第八十七条にコンサルタントの法人組織化を示しているが、現在組織されている全国労働安全衛生コンサルタント会がこの法人となるための目安及びコンサルタントとコンサルタントの会に対する法第百七条の大臣援助に関するこれまでの実績とこれからの展望について、明らかにされたい。

 右質問する。





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