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昭和五十九年八月八日提出
質問第五一号

 保釈保証金返還債権の帰属及び保管金規則第三条の解釈に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年八月八日

提出者  鈴木 強

          衆議院議長 (注)永健司 殿




保釈保証金返還債権の帰属及び保管金規則第三条の解釈に関する質問主意書


 弁護人たる弁護士が刑事被告人の保釈請求をすることは、刑事訴訟法第八十八条によつて認められているが、このような場合において、弁護人が形式上保釈保証金を納付したり、また、弁護人の保証書をもつて保釈保証金に充当する事例が多いと思われるが、以下これらの点に関連して、次の事項について質問する。

一 保釈保証金は、刑事訴訟規則第九十一条に掲げる事由があるときは、還付されることとなつているが、保釈請求を弁護人が行い、形式上弁護人が保釈保証金を納付した場合には、この保釈保証金の返還請求権の実質的な帰属者は、弁護人なのか、被告人なのか説明されたい。弁護人は被告人の代理者であるという点は、この場合の判断基準とはならないのかどうか。
二 弁護人の保証書をもつて、保釈保証金に充当した場合において、その後において保釈保証金の没取決定があつた場合には、弁護人はどのような責任を負うこととなるのか、この責任の処理状況について説明されたい。また、弁護人の保証書に記載の保証金相当額を国庫に納付しないとして、国が弁護人の責任財産に対し、強制執行をした事例があるかどうか、あれば明示されたい。
三 保釈保証金は、保管金規則(明治二十三年法律第一号)により保管されているが、同規則第三条の解釈はどのようなものか。同条文は保管金返還請求権の売買などを禁止しているから、民事執行法による差押え、競売をも禁止しているものと理解できないかどうか説明されたい。
四 保管金返還請求権について、国が民事執行法によつて債権差押及び取立命令を行つた事例があるかどうか、明示されたい。

 右質問する。





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