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答弁本文情報

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昭和五十九年九月十四日受領
答弁第五一号

  内閣衆質一〇一第五一号
    昭和五十九年九月十四日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 (注)永健司 殿

衆議院議員鈴木強君提出保釈保証金返還債権の帰属及び保管金規則第三条の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木強君提出保釈保証金返還債権の帰属及び保管金規則第三条の解釈に関する質問に対する答弁書



一について

 弁護人が保釈請求を行い、保釈保証金を納付した場合には、その保釈保証金の還付請求権の帰属者は、当該弁護人である。なお、刑事訴訟法第八十八条及び第九十四条の規定に照らせば、弁護人が包括的代理権を有することは、この場合の判断基準となるものではない。

二について

(一) 没取決定があつた場合には、弁護人は、保証書記載の保証金相当額を国庫に納付する債務を負担する。弁護人が任意に納付しないときは、検察官の命令により、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つて没取の裁判の執行をすることになる(刑事訴訟法第四百九十条)。
(二) 弁護人が保証書記載の保証金相当額を国庫に納付しないとして、国が弁護人の責任財産に対し、強制執行をした事例は、昭和五十四年以降一件ある。その概要は、昭和五十一年東京高等裁判所において、保釈保証金八百万円(うち、三百万円は、弁護人の保証書をもつて代えている。)の没取決定がなされたため、検察官において、当該弁護人に対し、保証書記載の金額三百万円を納付すべき旨を告知したが、同人はその一部を納付し残余の納付を拒絶したため、同人の他の三件の刑事事件における保釈保証金還付請求権につき、昭和五十三年七月十二日付け債権差押及び取立命令並びに昭和五十六年十一月二十四日付け債権差押命令に基づき、その取立てを行い、約百八十万円を収納したというものである。

三について

 保管金規則(明治二十三年法律第一号)第三条は、専ら事務上の便宜のため、保管金の証書につき、任意の処分を禁止した趣旨と解されるから、民事執行法による保管金返還請求権の差押えまでも禁止するものではないと考える。

四について

 昭和五十四年以降は、二についての(二)において述べた事例のほかにはない。

 右答弁する。




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