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昭和五十九年十二月二十日提出
質問第一〇号

 道路財源の確保に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和五十九年十二月二十日

提出者  小沢貞孝

          衆議院議長 (注)永健司 殿




道路財源の確保に関する質問主意書


 市町村並びに国の道路整備の財源として、昭和四十六年に自動車重量税法及び自動車重量譲与税法が制定された。同法によると、国税として徴収された自動車重量税のうち、二五%を市町村に道路整備のための特定財源として譲与することが法定化されている。残る七五%のうち八〇%が国の道路整備費に充当することになつている。しかしながら、昭和五十七年度より、公共事業の抑制により、道路整備に充当すべきものが一般会計に流用されることになつた(以下「オーバーフロー分」という。)。このことは、自動車重量税創設の趣旨に反するばかりでなく、国民期待の第九次道路整備五ヵ年計画の進捗率の低下をもたらしております。
 なお、このオーバーフロー分については、本年七月十一日の建設委員会における質疑を通じて、
 @ 昭和五十九年度の予算編成に当たつて建設大臣と大蔵大臣の間で返還の約束のあることが明らかにされたこと
 A 建設大臣は返して貰う、といつている
 B 大蔵省主計官は、お借りしているものは本来返すべきものと思うが、主計官の立場からは、返すということは、補正予算を組むということになるので、今この場で答弁しかねる
 おおむね、以上のことが明らかになつた。国会にこの様に、明らかにされた以上、政府間の約束といえども、国民に対する約束であると思います。このことは、政治に対する国民の信頼を保つためにも重要であります。
 昭和六十年度予算編成に当たつてはもとより、昭和五十九年度補正予算の計上について、次のことを質問する。

一 昭和五十九年度オーバーフロー分(千九十六億円)については、昭和五十九年度中に補正予算に組み入れるとともに、昭和五十七年度及び昭和五十八年度オーバーフロー分(三千十二億円)については、可及的速やかに道路整備財源に充当すべきと考えるが、どうか。
二 昭和六十年度においては、自動車重量税収入額は、全額道路整備費に充当すべきと考えるが、どうか。

 右質問する。





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