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答弁本文情報

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昭和二十四年十一月二十九日
答弁第五九号
(質問の 五九)

  内閣衆甲第一一九号
     昭和二十四年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員並木芳雄君提出農業協同組合の育成に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員並木芳雄君提出農業協同組合の育成に関する再質問に対する答弁書



一 農業協同組合に対する課税は、課税負担を公平ならしめるという課税政策の見地より見ても、国家及び地方財政を維持するための必要より見ても、撤廃することは困難である。しかし協同組合の本質を無視するごとき税制は、政府としてはとる考はない。現に組合員の事業の利用分量の割合に応じてなした剩余金の配当に相当する金額については租税を課さないことになつている。

二 米麦の委託加工等を農業協同組合に行わしめるということは、協同組合の本質及び機会均等の精神から見て、必ずしも妥当と考えない。ただしこれを希望する農業協同組合については、その意思を尊重して考慮したい。

三 報奬物資の取扱機関は、農民の意思によつて決定すべき問題であり、そのように措置しつつある。

四 御質疑が養蚕、畜産等の業種別組合を総合組合に統合するという意味であるならば、それは農民の意思によつて解決すべき問題と考える。

 右答弁する。




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