答弁本文情報
昭和二十五年四月十八日受領答弁第一一六号
(質問の 一一六)
内閣衆質第一〇二号
昭和二十五年四月十八日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員林百※(注)君提出車両産業の電力割当適正化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員林百※(注)君提出車両産業の電力割当適正化に関する質問に対する答弁書
一 産業用電力のうち、大口電力(契約容量五〇〇キロワツト以上)については、経済安定本部の定める業種別割当電力量の範囲内で、各産業の主務官庁が工場別仮割当を、これに基き地方通商産業局が本割当を行うこととなつており、小口電力(契約電力五〇〇キロワツト未満)については、通商産業大臣が業種別に定める使用基準に基き、割当が行われることとなつている。
二 昨年十二月十三日から新電気料金制が実施されたのであるが、この際は、第三・四半期の割当をそのまま踏襲し各産業の割当電力量の増減を行つたことはない。
第四・四半期の電力割当計画については、大口及び小口電力の均衡を計り、策定し、従つて小口電力の割当量を削減して大口電力を増加してはいない。しかし従来は基本割当に対し相当量の追加割当が行われていたが、大口及び小口を通じ新電気料金制実施後、これを行い得ぬこととなつたので、従来の追加割当を加算した割当量に比較して、割当量が削減された如く考える向きが多いのではないかと思われる。
三 なお、小口電力の個々の需要家に対する一定の使用基準に基く割当方法は、従前は地方通産局の追加割当により、調整運用されていたが、追加割当を行い得ぬこととなつた新料金制の下においては、検討を要すべき点が多々あつたので、第一・四半期よりは使用基準に基く割当方法を廃止し、各需要家の前年同期の使用実績に特定の調整係数を乘じ、割当量を決定する実績主義に改め、もつて割当の適正を期することとした。
なお、車両工業育成の具体的対策については追つて答弁することにしたい。
右答弁する。