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答弁本文情報

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昭和二十五年十二月二十三日受領
答弁第一五号
(質問の 一五)

  内閣衆質第一五号
     昭和二十五年十二月二十三日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員米原昶君提出国税の滯納整理における人権及び財産権尊重に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員米原昶君提出国税の滯納整理における人権及び財産権尊重に関する質問に対する答弁書



 本件については、目下実情につき愼重に調査中であるから、調査完了次第回答することといたしたい。

 右答弁する。




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衆議院議員米原昶君提出国税の滯納整理における人権及び財産権尊重に関する質問に対する追加答弁書

答弁本文情報

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昭和二十六年一月二十六日受領
答弁第一五号(追加)
(質問の 一五)

  内閣衆質第一五号属
     昭和二十六年一月二十六日
内閣総理大臣 吉田 茂

         衆議院議長 (注)原喜重(注) 殿

衆議院議員米原昶君提出国税の滯納整理における人権及び財産権尊重に関する質問に対する答弁書を別紙のとおり追送する。
 追て、本答弁書は、昭和二十五年十二月二十三日内閣衆質第一五号をもつて調査の上追て回答する旨答弁したものの追送であるから、念のため申添える。





衆議院議員米原昶君提出国税の滯納整理における人権及び財産権尊重に関する質問に対する追加答弁書



一 本件について実情調査の結果、その経緯は左のとおりである。

 1 本人は、更正所得額二十一万五千五百八十九円に対して、所得を十三万九千円と主張し、これについての所得税は、差押前までに納付している。(質問主意書に「本人の主張十七万円に対しては、差押に先だち、完納済」とあるのは誤り。)

 2 その後、更正額に対する所得税の納付がなかつたため、昭和二十五年九月二十二日に財産差押を行つたが、その直後、本人は一万円を納付した。(これにより納付額合計は、加算税等を含め、所得十五万七千円相当額となつた。)

 3 本人の目黒税務署出頭に際し、税務署職員は、「訂正する見込があるものであれば、処分を留保する。」と一般的答弁を行つた。(質問主意書に「訂正の見込あるにつき」とあるのは誤り。)

 4 本人に対して、その後引揚前の納付を促したが応じなかつたので、十月十八日やむなく引揚を行い、公売に附したところ、十一月十六日までに写真機二個を残して他が売却せられ、その代金は、八千八百三十五円であつた。

 5 その後、再調査の結果所得金額を十七万六百十円に訂正することを相当と認め、十二月七日に減額訂正を行つた。(質問主意書に(注)野事務官が「すでにほぼ君の主張通りで訂正通知が出ている。」と言つたとあるが、かかる事実はない。又、「前後の事情等により、同人の所得については、物件引上げを実施するまでの間に、訂正がなされていたものと思われる。」とあるのも誤である。)

 6 なお、本人については、この他左の滯納税金がある。

昭和二十三年度所得税 一万千七百二十九円  
昭和二十四年度取引高税 四千百十円  
   (昭和二五、一二、三一現在の延滯金等を含む額)

二 質問に対する当方の見解は、左のとおりである。

 1 質問の第一点について

 その経緯に明らかな如く、本人の所得税額は、「税務署の決定せる所得」については、滯納処分前のものについてはもちろん、その後の減額訂正分と比較しても、「完納済」にはなつていない。従つて、財産の差押、物件の引揚及び公売は、法律に従つて適正になされたものであつて、減額訂正の決定が遅れたことは遺憾であるが、違憲行為とは認められない。

 2 質問の第二点について

 前述のとおり、この公売処分は全く租税徴收の必要上の行為であつて「納税者との一応の了解事項」なるものも存在していない。
 従つて、当該職員は、職権を濫用したものではない。

 3 質問の第三点について

 公売が前記のように適法になされている以上、賠償の必要は認められない。
 なお、本人は、昭和二十三年度所得税及び昭和二十四年度取引高税合計一万五千八百余円の滯納があるので、公売代金の残額五百二十一円は、これに充当する必要があるから還付することはできない。

 右答弁する。




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