答弁本文情報
昭和二十六年二月十三日受領答弁第六二号
(質問の 六二)
内閣衆質第六二号
昭和二十六年二月十三日
内閣総理大臣 吉田 茂
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
衆議院議員床次※(注)二君提出少年法第六十一條(記事の掲載の禁止)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員床次※(注)二君提出少年法第六十一條(記事の掲載の禁止)に関する質問に対する答弁書
一 現行少年法第六十一條に罰則が除かれているのは、憲法第二十一條の趣旨もあり、事柄の性質上むしろ関係者の自粛にまつ方がかえつて好ましいと考えられたからである。
二 最近新聞記事として報道された事例に徴すれば、少年の保護更生上好ましくないと考える。
三 当局としても、少年事件の報道には細心の注意を拂い、今後において現行の禁止規定のみでは少年の保護更生上に及ぼす障害が防止できないようであれば、罰則の制定を考慮する外はないとの所存であり、現在情勢を見まもつている次第である。
右答弁する。