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答弁本文情報

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昭和四十五年四月十日受領
答弁第四号
(質問の 四)

  内閣衆質六三第四号
    昭和四十五年四月十日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員赤松 勇君提出個人企業の税制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤松 勇君提出個人企業の税制に関する質問に対する答弁書



一 事業主報酬について

 個人に帰属するすべての所得を総合して課税するというのが所得税の建前であり、個人企業の事業所得は所せん事業主自身に帰属するものであるから、個人企業において事業主が自分に対して報酬を支払うと想定すること自体意味をなさないし、適当でない。

二 事業主控除、個人事業税について

 中小事業者の個人事業税の負担軽減については、政府としてもつとに配慮しているところである。
 すなわち、昭和四十四年度においては、青色事業専従者について、いわゆる完全給与制を実施するとともに、白色事業専従者についてその控除限度額を十五万円に引き上げたところであるが、本年度においても更に一層の負担軽減を図るため、事業主控除額(現行二十七万円)を五万円引き上げることとしている。この引上額は、最近における民間給与水準の上昇など、更には税収入に及ぼす影響等を勘案した上で決定されたものであり、近年にない引上げとなつている。
 なお、中小事業者に対する事業税負担の軽減については、今後とも慎重に検討したい。

三 個人事業用資産の生前贈与について

 農業後継者に対する農地の生前贈与の場合の課税の特例は、農業基本法第十六条(相続の場合の農業経営の細分化の防止)の規定の趣旨にかんがみ、農地の細分化の防止と農業後継者の育成の見地から、農業経営に不可欠であり、かつ、贈与時から相続時までの現況把握が容易な農地についてのみ特に設けられたものである。これに対し、中小企業者の事業用の土地については、農地の場合と同様の事情は認められず、また、その資産は主として減価償却資産であるので、個人事業用資産の生前贈与について農地の場合と同様な課税の特例を認めることは適当でない。

 右答弁する。




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