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答弁本文情報

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昭和四十六年四月十六日受領
答弁第六号
(質問の 六)

  内閣衆質六五第六号
    昭和四十六年四月十六日
内閣総理大臣 佐藤榮作

         衆議院議長 (注)田 中 殿

衆議院議員山原健二郎君提出米海軍訓練区域の指定解除と米原潜による事故の損害賠償に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山原健二郎君提出米海軍訓練区域の指定解除と米原潜による事故の損害賠償に関する質問に対する答弁書



一 米国の原子力潜水艦による損害で地位協定第十八条によつて処理されないものについては、米国は、国際法上発生する国家責任を負うこととなり、かかる場合の外交交渉は、米国にこの責任の履行を求めるものである。また、米国としてもかかる外交交渉によつて処理をはかる用意があることは、すでに明らかにされているとおりである。政府としては、右のような外交交渉を行なう場合には、被害者の保護に欠けることのないよう最大の努力を払う所存である。

二 万一米国の原子力潜水艦が事故を起こした場合には、政府としては、損害の実態を把握するため、その時の状況に照らして、必要かつ可能なあらゆる措置をとる考えである。

三、四 潜水艦行動区域については、漁業に対する制限は何ら付されていない。これを海軍訓練区域表に含めて告示したのは、潜水艦の行動区域を周知徹底させることがその区域を航行する船舶のため必要と考えられたからである。
  海上演習場については、その区域の画定、公示等必要な措置をとることによつて船舶航行の安全をはかつているものであり、また、右の海上演習が漁業に損失を与える場合は、政府として適正な補償措置を講じている。
  なお、政府としては、従来からこれら区域の整理に努めてきたところであり、現に平和条約発効時の十九箇所から現在の十三箇所に減少している次第である。

 右答弁する。




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