衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和四十八年九月十八日受領
答弁第一七号
(質問の 一七)

  内閣衆質七一第一七号
    昭和四十八年九月十八日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員金瀬俊雄君提出成田暫定パイプラインの安全問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員金瀬俊雄君提出成田暫定パイプラインの安全問題に関する質問に対する答弁書



一について

(1)から(7)まで 石油パイプライン事業法の適用を受けない自家用又は小規模事業用の石油パイプラインについては、現行法上消防法により危険物施設として規制されることとなつており、危険物の規制に関する政令に定める技術上の基準によることとなつているが、石油パイプライン事業法に基づく関連告示の制定後は、早急に同法の技術基準に準拠して消防法令の技術基準を整備することにより、その安全性を確保してまいりたい。
  なお、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令は、昭和四十七年十二月二十五日に制定され、同省令により告示で定めることとされている事項については、通商産業省、運輸省、建設省及び自治省の協議により設けられた「技術基準検討専門委員会」において鋭意かつ慎重に検討を進めてきた結果成案を得たので、近く告示する予定である。
  また、成田市長は、消防法第十一条第二項の規定によりいわゆる機関委任事務として本件成田暫定パイプラインの許可をしたものであり、この許可に際し国は、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の事業実施に当たつては予定される石油パイプライン事業法の技術基準に準じた措置をとることを確認すべき旨の行政指導を行つた。

(8) 新空港に係る暫定パイプラインの安全性は、消防法令の整備により十分確保されるものと考えるが、御質問に係る協定書は、成田市における新空港のパイプラインに対する住民感情を考慮して、特に成田市と公団との間で締結されたものである。

(9) 新空港に係る暫定パイプラインは、石油パイプライン事業法の適用が除外されているので、石油パイプライン事業法の技術基準ができなくとも諸条件が整えば、着工する方針である。この場合において、万一、制定される技術基準に合致しない部分があれば、送油開始前に公団に所要の措置を講じさせることとしている。従つて、このパイプラインの安全性は十分確保されると考える。

二について

(1)から(7)まで パイプラインの安全性については、特に万全を期しているところであるが、なお地区住民の理解と協力を得るため、寺台区の多数の住民の意見を代表しているものと考えられる同区三光区長及び保目区長と公団との間で協議が重ねられ、両者の間で本件パイプラインの敷設に関して了解に達したものと承知している。この了解に基づく措置については、公団の業務としてなし得る範囲内で行うこととさせる方針である。吉倉地区においても同様である。

(8)から(10)まで 公団から成田市へ支払つた一億百万円は、新空港建設資材である山砂等のトラック輸送及び建設工事用車両の通行によつて破損した道路の維持、補修費として成田市に対して、道路破損の原因者である公団が支払つたものである。
  なお、その算定根拠は次の表のとおりである。

  空港関連成田市道整備事業費調書

空港関連成田市道整備事業費調書

(11) 成田市道久米吉倉線は、県道成田成東線にほぼ平行しており、交通量の少ない道路であつたが、資材輸送のトラックが県道の混雑をさけて利用し、特に吉倉地区のパイプライン工事においては、主要な資材輸送道路となり、トラックや重機械の反復通行により道路を破損したので、公団が原因者として、必要な費用を負担したものである。

(12) 新東京国際空港周辺地域整備計画には成田市の市道整備事業としては、「新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」に基づき市が実施している市道整備事業の外、新空港の敷地のため分断される道路の機能回復を図るため、公団が行う市道付替事業が定められている。

三について

(1)から(3)まで 新空港に係る暫定パイプラインは、石油パイプライン事業法の技術基準に準拠した次の措置を講ずることにより、石油パイプラインの設置により地下水源の汚染が生じる虞はないものと考える。

  (イ) 石油パイプラインの設置に当たつては、一定規格以上の材料を用い、設計上十分な安全率をとるとともに外面腐しよくを防止するための防しよく被覆及び電気防しよく措置を講じること。

  (ロ) 万一の漏えい事故の発生に備えて、漏えい検知装置、警報装置、緊急しや断弁等を設置するとともに、必要な箇所に漏えい拡散防止措置を講じること。

  (ハ) 導管は、耐圧試験及び全溶接部の非破壊試験に合格したものでなければ使用してはならないこと。

四について

 新空港への航空燃料暫定輸送は、鉄道とパイプラインにより行う計画で準備を進めている。しかし、不測の事態によりこれらの方法による輸送が途絶した場合等において国際線の運航を確保するため、新空港内にタンクローリー受入施設を建設し、新空港内に精油所等から直接タンクローリーにより航空燃料を搬入する途を開くこととしている。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.