衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和四十八年十月十九日受領
答弁第二六号
(質問の 二六)

  内閣衆質七一第二六号
    昭和四十八年十月十九日
内閣総理大臣 田中(注)榮

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員久保三郎君提出成田空港航空機燃料暫定輸送に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員久保三郎君提出成田空港航空機燃料暫定輸送に関する質問に対する答弁書



一について

(1)及び(11) 暫定輸送期間としては、開港時から約三年間を考えており、この間に本格パイプラインを完成させる予定である。

(2) 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の本格パイプラインの建設状況(昭和四十八年九月二十七日現在)は、次のとおりである。

本格パイプラインの建設状況(昭和四十八年九月二十七日現在)

(3) 千葉市内水道道路工区以外の工区で、未着工の国道、県道及び河川の横断部等の工事は、本格パイプライン全体の建設の進捗状況を勘案して完成させる考えである。

(4) 本格パイプライン用地のうち四街道〜佐倉工区等において約一万四千平方メートル・百十一筆が昭和四十八年九月三十日現在未買収である。
    これは、関係地方公共団体と設計協議が整わないためあるいは地主との間で買収価格について調整がつかないため買収ができないものであるが、可及的速やかにこれら用地を確保するよう公団に指示している。

(5) 千葉市内水道道路工区以外の工区においては、パイプラインの敷設に関し道路・河川・鉄道の管理者等から工事許可を得ている。
    しかし、東関東自動車道沿いにパイプラインを敷設するために必要な用地の買収を行う区間については、関係地方公共団体と設計協議を行つており、また、国鉄総武線南酒々井附近特殊横断部について、一部細部設計協議を完了していないものがあるので、可及的速やかに協議を整えるよう公団に指示している。

(6) 本工区については具体的提案を早急に行うべく検討作業中である。
    なお、昭和四十八年七月十八日運輸省及び公団は沿線住民との話合いを行う等本格パイプラインの敷設について、地元の理解と協力を得られるよう努めている。

(7) 千葉市内水道道路工区のパイプライン埋設占用許可は、昭和四十八年二月二十八日期限満了となつた。
    なお、占用期間の更新について諸般の事情を考慮した結果更新のための許可申請をしないこととした旨公団より報告を受けて、いる。

(8)及び(9) 本格パイプラインの千葉市内水道道路については、昭和四十七年三月十五日、千葉市の占用許可を得、公団は、日本国有鉄道、京成電鉄等と設計協議を行つたところ、工事内容の変更を必要とするに至り、建設工事をそのまま継続したとしても、その完成は早くても本年九月末になる見込みとなつたため、航空燃料暫定輸送構想の推進にふみきり、成田市に暫定輸送への協力を依頼したものである。

(10) 暫定パイプライン中継基地としての成田市土屋の公団資材取卸場の借用期限が昭和五十年三月三十一日であるので、本年三月七日に成立した山の作第二区長との覚書においても暫定パイプラインの運用予定期限を一応この期限にあわせたものである。
    しかし、当時なお未確定の問題もあつたので、当該覚書において期限に関し「ただし、止むを得ない事情により期限まで本設パイプラインの運用が開始されないときは、その運用が開始されるまで期限を延長する。」とした。

二について

(1) 新空港の開港のためには、航空燃料の輸送手段の確保及び離着陸の障害となる四千メートル滑走路の延長上に建設された鉄塔の除去が必要である。
    なお、飛行経路の設定・騒音対策・旅客輸送対策等諸般の準備も併せ進めつつある。

(2)及び(3) 新空港に関連して現在実施している航空機騒音防止対策は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(以下「航空機騒音防止法」という。)に基づき公団が実施している学校防音工事の助成等の対策及び千葉県が実施している民家防音工事の助成であるが、これらの対策は、テレビの難視聴対策等航空機が現実に離発着しなければ、
    その実施が困難なものを除き、できるだけ開港までに完了させる考えである。

(4) 新空港に係る民家の防音工事に対する助成は、現行の航空機騒音防止法による騒音防止工事の助成の対象外となつていること及び昭和四十六年度当時同空港の供用開始時期が切迫していたと考えられていたこと等諸般の情勢にかんがみ同法の改正によつて民家の防音工事に対して空港設置者の助成措置が講じられるまでの間便宜の措置として、千葉県が実施しているものである。

(5) 千葉県が助成している民家防音工事については、実験結果に従つて行つているものであるが、この実験の結果によるとおおむね二十五―三十デシベルの遮音が可能であり、航空機騒音に対して相当な効果が認められる。
    しかしながら、居住性の問題については、今後とも関係方面の協力を得て検討を進める必要があると考えている。

三について

 鹿島石油が石油精製の用に供する施設の一部として石油貯蔵用のタンクを設置する場合において、この施設がその本来の用途に供されない間において一時的に新空港に係る航空燃料の貯蔵に利用されることがあるとしても、そのため当該施設が首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項の製造工場等でなくなるとはいえず、法律上の問題を生ずることはないと考える。
 なお、茨城県知事からは、鹿島臨海工業地帯は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の適用を受ける地域であるから、法律の適用関係を国の側において明確にするよう要望があつた。

四について

 鹿島から成田への鉄道タンク貨車による航空燃料輸送開始に当たつては、沿線市町村の住民感情も考慮して踏切整備等所要の対策を講じ安全確保に万全を期する考えである。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.