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答弁本文情報

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昭和五十年一月十日受領
答弁第一号
(質問の 一)

  内閣衆質七四第一号
    昭和五十年一月十日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員(注)崎弥之助君提出核拡散防止条約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)崎弥之助君提出核拡散防止条約に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 非核三原則にいう「核」とは核兵器を指し、核兵器とは、原子核の分裂又は核融合反応より生ずる放射エネルギーを破壊力又は殺傷力として使用する兵器をいうと考える。

三について

1 政府としては、従来の方針どおり、核兵器不拡散条約の批准に備えて、まず原子力平和利用の分野における他の締約国との実質的平等性の確保のため、国際原子力機関との問の保障措置協定締結のための予備交渉を進めるべく所要の準備を整えている。
  これらの準備が整い次第、本件予備交渉を推進することとし、この交渉の結果をふまえ、一般世論の大勢を見、かつ関係方面の了解を得たうえで、できるだけ速やかに本条約の批准についての国会の承認を求めたいと考えている。

2 我が国が核兵器不拡散条約の締約国となつた場合、我が国は、同条約第二条の規定により、核兵器その他の核爆発装置又はその管理を受領しないこと並びに核兵器その他の核爆発装置を製造せず又はその他の方法により取得しないことを条約上約束することになる。

3 政府は、我が国の安全保障の確保のためには、今後とも米国との安全保障体制を堅持しつつ我が国みずからも有効な防衛力を保持して侵略を未然に防止することを基本としており、核の脅威に対しては米国の核抑止力に依存することとし、我が国が核兵器を保有することは考えていない。従つて、政府としては、以上のような安全保障の体制が堅持される限り、核兵器不拡散条約の締約国になるか否かが我が国の安全保障に大きな影響を及ぼすとは考えていない。しかしながら、同条約は、核兵器国の増加を防止することによつて核戦争勃発の危険を少なくし、国際関係の安定度を高め、軍縮の推進ないし平和の確保をより容易にするような国際関係をつくり出すことを主眼とする条約であるので、我が国がこの条約の締約国となれば、同条約の体制の強化に一層効果的に貢献し、我が国の安全保障上特に重要な国際関係の安定化を一層推進し得ることになると考えられる。

4 イ及びロ 我が国においては、原子力の研究、開発及び利用は、原子力基本法に基づき、平和の目的に限ることとされており、原子力の軍事利用に関する事項については、存知していないが、平和目的の研究、開発及び利用に係る我が国における年間生成プルトニウム量、核物質保有量等は、参考に示すとおりである。

   参考

(一) 年間生成プルトニウム量

(一) 年間生成プルトニウム量

(二) 我が国の核物質保有量(昭和四十八年十二月末現在)

(二) 我が国の核物質保有量(昭和四十八年十二月末現在)

(三) 原子炉等規制法に基づく許可をうけた原子力事業所数

  六一一

(四) 我が国のウラン資源埋蔵量

  約九、〇〇〇トン(八三酸化ウラン換算)
      昭和四十九年三月末現在
  (注)八三酸化ウランとは、ウラン鉱石を製錬した形態であり、ウラン資源量を表わす基準として用いられている。

 右答弁する。




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