答弁本文情報
昭和五十年七月八日受領答弁第二六号
(質問の 二六)
内閣衆質七五第二六号
昭和五十年七月八日
内閣総理大臣 三木武夫
衆議院議長 前尾繁三郎 殿
衆議院議員大出 俊君提出不動産登記法第百五条に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員大出 俊君提出不動産登記法第百五条に関する質問に対する答弁書
第一点について
不動産登記法第百五条を廃止すれば、BはAとの共同申請により仮登記に基づく所有権移転の本登記を受けることができることとなろうが、それ以外の関係においてその所有権の行使につき登記上現行制度よりも有利な取扱いを受けられることになるわけではなく、かえつて前回答弁した(内閣衆質七五第一〇号)ように公示上の混乱を生じ、不動産取引の円滑を害するおそれがある。号
不動産登記法第百五条は、仮登記の順位保全の効力(同法第七条第二項)を否定したものでなく、この効力を前提としたものである。仮登記の左側の余白に本登記をすることは、従前と同様である。
御指摘のような法律改正を行うことが相当であるとは考えない。
第一点から第三点までの答弁により了承されたい。
不動産登記法第百五条に関する法務省民事局長通達は、同条の正当な解釈に基づく登記行政の運用の指針を示したものである。
いわゆる仮登記担保権の問題は、同条とは関係がない。