衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
昭和五十一年五月二十五日受領
答弁第一六号
(質問の 一六)

  内閣衆質七七第一六号
    昭和五十一年五月二十五日
内閣総理大臣 三木武夫

         衆議院議長 前尾繁三郎 殿

衆議院議員中島武敏君提出障害者・児の福祉対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中島武敏君提出障害者・児の福祉対策に関する質問に対する答弁書



一について

 養護学校卒業者の進路決定については、地方においては、職業安定所、児童相談所、福祉事務所、養護学校、教育委員会等の機関が密接に連絡協力し、助言指導が行われているところであるが、中央においても、中央心身障害者対策協議会における調査審議等を通じて、関係行政機関相互の連絡調整に努めてきている。
 今後とも、これらの機関を十分活用することにより、御指摘の点については対処できるものと考えている。

二について

 昭和四十六年度を初年度とする厚生省策定の社会福祉施設緊急整備五箇年計画は、全体として所期の計画目標をほぼ達成して終了したが、その間において社会福祉施設に対する需要も変化してきているので、これに対応して今後とも施設整備の計画的な促進を図つてまいる所存であり、重度の心身障害者のための施設の整備もその重点の一つと考えている。
 心身障害者のための施設は、入所者の障害の種類及び程度等に即し適切な指導、訓練等を行う必要があるので、小地域を単位として設置することは適当でない面もあるが、心身障害者と地域社会との結びつきを考慮し、従来より通園施設等の整備を促進しており、今後とも実情を見極めつつ努力してまいりたい。なお、これらの施設の建設費の助成及び職員の確保については、現行制度により逐年改善を図つており、用地取得費についても特別地方債等の公的資金による融資のみちが開かれている。

三について

(1) 日常生活を営む上で支障があり、かつ、その介護を行う者が得られない在宅の身体障害者に対しては、現在、介護人派遣事業の助成を行つていることもあり、緊急保護事業の対象としないこととしている。
(2) 国の助成対象とする緊急保護事業の期間については、原則として七日以内を考えているが、保護者の異常分娩、重篤な疾病等により、七日を超えて重度心身障害児(者)を保護することが必要な場合には、期間を延長する措置を考えている。
(3) 緊急保護事業の実施施設としては、精神薄弱児施設、重症心身障害児施設等を予定しているが、当面、既存のこれらの施設をできる限り活用することで、当該事業の推進が図られるよう指導してまいりたい。

四について

 身体障害者の障害等級認定基準の改正については、かねてから身体障害者福祉審議会において身体障害者障害程度等級表の改正問題の一環として検討しているが、中枢神経等の障害による全身的障害を有する者については、その機能損失の総合評価認定が適切に行われるよう、都道府県及び指定都市に対し指導している。

 右答弁する。




経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.