答弁本文情報
昭和五十二年十一月二十五日受領答弁第一五号
内閣衆質八二第一五号
昭和五十二年十一月二十五日
衆議院議長 保利 茂 殿
衆議院議員細谷治嘉君提出地方交付税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員細谷治嘉君提出地方交付税に関する質問に対する答弁書
一について
昭和五十二年度の地方財政の状況は、地方交付税法第六条の三第二項に該当する事態であると考える。同項の規定によれぼ、このような事態に立ち至つたときは地方交付税率の変更を行うか又は地方行財政制度の改正を行うものとされている。昭和五十二年度においては、現下の経済情勢その他諸般の情勢にかんがみ、国と地方との間の財源配分の恒久的変更としての地方交付税率の変更を行わず、地方交付税の総額について特例措置を講ずるとともに昭和五十五年度以降八年間で総額四千二百二十五億円に上る臨時地方特例交付金を一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる旨を法定化する制度改正を行つたところであり、昭和五十二年度の地方財政対策が地方交付税法に違反するものとは考えない。
御指摘の交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の償還問題を含め、国・地方各々の財政状況を勘案しつつ来年度の地方財政対策を検討し、地方財政の運営に支障が生ずることのないように対処してまいりたい。
現在、地方債を大幅に増発しているのは、現下の国・地方を通ずる財政状況にかんがみ、地方財源不足に対処するために臨時的応急的な措置として行つているものであつて、現下の財政状況を勘案すればやむを得ないものと考える。
しかし、このような地方債の大幅な増発をいつまでも続けて行くことは好ましくないので、今後とも地方財政の健全化、正常化に努めてまいりたい。
なお、地方債のうち地方財源の不足に対処するために増発されたものについては、後年度地方交付税の算定を通じ所要の財源措置を講ずることとしているところである。