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答弁本文情報

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昭和五十三年四月十四日受領
答弁第二一号
(質問の 二一)

  内閣衆質八四第二一号
    昭和五十三年四月十四日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員荒木宏君提出地方鉄道の旅客運賃変更認可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員荒木宏君提出地方鉄道の旅客運賃変更認可に関する質問に対する答弁書



一について

 平年度における総括原価については、実績年度における人件費、修繕費等の営業費等を基礎として、将来における要員計画、輸送計画、修繕計画、設備投資計画等を検討し、更に、人件費及び物件費の変動等を考慮して、営業費、支払利子等の合計額を推定し、これに配当所要額を加算して推定する。
 運賃収入については、過去数年間の輸送実績、沿線における住宅等の開発計画等を勘案して平年度における定期外、通勤定期、通学定期別等の輸送需要を推定し、この輸送需要をもとに推定する。
 なお、平年度の翌年度以降における総括原価及び運賃収入の推定は、一般的には行つていない。

二について

 大阪府都市開発株式会社の運賃変更認可申請事案に関し、推定収入及び支出が、それぞれ実績収入及び支出と一割以上乖離した事例はない。
 なお、すべての地方鉄道について、推定収入及び支出と実績収入及び支出の乖離について全般的な調査は行つているわけではないが、一割以上の乖離があつた事例としては、昭和五十一年度の加越能鉄道株式会社及び伊豆急行株式会社の事例が挙げられる。これらは、いずれも台風等の被害により一部区間について営業休止を余儀なくされたこと等の理由によるものと考える。

三について

 大阪府都市開発株式会社の昭和四十九年度及び昭和五十年度の運賃変更の場合におけるそれぞれの平年度の推定支出及び収支差と実績支出及び収支差の乖離については、御指摘のような大幅なものではなく、当該乖離の額はいずれの年度も運賃変更認可に係る推定計算上見込んだ配当所要額におおむね見合うものであつて、乖離が生じた主な理由は、当該会社が配当を行わなかつたことによるものである。

 右答弁する。




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