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答弁本文情報

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昭和五十三年十月三十一日受領
答弁第一二号
(質問の 一二)

  内閣衆質八五第一二号
    昭和五十三年十月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫

         衆議院議長 保利 茂 殿

衆議院議員荒木宏君提出政府系中小企業向け金融機関等の既往貸付金利の引下げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員荒木宏君提出政府系中小企業向け金融機関等の既往貸付金利の引下げに関する質問に対する答弁書



一について

 不況業種に属する赤字中小企業を対象とする政府系中小企業金融三機関の既往貸出金利の軽減措置については、昭和五十二年十一月一日から実施してきたところである。
 本措置は、昭和五十三年十月三十一日をもつて打切りの予定であつたが、中小企業を取り巻く経営環境の厳しさにかんがみ、今般、実施期限を六か月間延長し、昭和五十四年四月三十日までとすることとしたところである。

二について

 政府系中小企業金融三機関で実施している既往貸出金利の軽減措置は、不況業種対策の一環として行つているものであり、このため中小企業信用保険法に基づく不況業種の指定を受けた業種を対象とすることとしている。この不況業種の指定の対象となつているのは、日本標準産業分類の細分類ベースで百五業種であり、全中小製造業に占めるウエイトは四割強に達している。
 また、その中で赤字企業に限定しているのは、本措置が不況対策としての例外的なものであることから、黒字企業まで金利軽減を行うことは妥当でないと判断したからである。

三について

 政府系中小企業金融三機関による既往貸出金利の軽減措置については、昭和五十三年四月から金利軽減幅を、更に年〇・五パーセント拡大し、本措置の一層の拡充を図つたところである。これにより、中小企業金融公庫及び国民金融公庫の対象企業に係る既往貸出金利は年八・一パーセントに引き下げられたが、例えば最も高金利の年九・四パーセントのものの引下げ幅は、当初め措置により引き下げられた分と合わせて年一・三パーセントとなつている。
 この水準にまで引き下げたことにより、異常高金利による経営の圧迫を回避するという目的は達成されたものと考えており、これ以上引き下げることは考えていない。

四について

 環境衛生金融公庫については、経営基盤の悪化している環境衛生関係営業者に対して、個別企業の実情に応じ、既往債務の条件変更等きめ細かな配慮を払うよう指導しているところである。
 なお、沖繩振興開発金融公庫については、中小企業金融公庫及び国民金融公庫と同様の措置を講じているところである。

五について

 従来から民間金融機関に対し、経営効率化によつてコストの経減を図り、中小企業向けを含め、貸出金利の円滑な引下げが行われるよう指導しているところである。

 右答弁する。




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