答弁本文情報
昭和五十四年十二月四日受領答弁第四号
内閣衆質八九第四号
昭和五十四年十二月四日
衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿
衆議院議員土井たか子君提出「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」の運用の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員土井たか子君提出「国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」の運用の実態に関する質問に対する答弁書
一について
司法権は行政権から明確に分離独立しており、行政権が司法権の独立を危うくし、司法権に対する国民の信頼を損なうようなことがあつてはならず、これまでに、そのようなことはなかつたと考えている。
法務省の訟務部門には、民事、行政事件の実務経験者もいることが適当であるので、裁判官からも訟務担当の検事を採用しているのであり、裁判官が、裁判事務以外の法曹の職務を経験することは、その識見を高めるという意味で有益なことであるばかりでなく、ひいては法曹一元の理念にもつながることであると考えられる。
裁判官から訟務担当の検事を採用し、指定代理人として訴訟を担当させることによつて、司法権の独立が危うくなり、司法権に対する国民の信頼が損なわれることはないと考えている。
なお、特定の法律書の共同編集者の一人が裁判官として事件を担当し、他の一人が訟務担当の検事としてその事件の代理人になることがあつても、これにより司法権に対する国民の信頼が損なわれることはないと考えている。
別表記載のとおりである。
(1) 御指摘のような事実はない。
(2)から(4)まで 小川英明参事官が、当該事件の指定代理人としての適格性を欠いているとは思われないので、特に他の代理人に変更する必要はないと考えている。
藤田耕三裁判官が当該事件を担当し、小川英明参事官が同事件の指定代理人になつていることによつて、司法権の独立が危うくなり、司法権に対する国民の信頼が損なわれることはないと考えている。












