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答弁本文情報

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昭和五十六年四月十七日受領
答弁第二四号
(質問の 二四)

  内閣衆質九四第二四号
    昭和五十六年四月十七日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員(注)長亀次郎君提出沖繩の米軍基地用地の強制使用手続等に関する関係法律の解釈と適用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員(注)長亀次郎君提出沖繩の米軍基地用地の強制使用手続等に関する関係法律の解釈と適用に関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 御指摘の政府委員の答弁は、沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(以下「位置境界明確化法」という。)第五条第一項の地図及びこれに関する写真その他の資料をもとに行われた位置境界明確化作業を通じ、同法の手続を完了していない一部の土地についても、現地に即して特定でき、土地収用法第三十六条の土地調書を作成できる状態になつていることを述べたものである。
 なお、位置境界明確化法によれば、実施機関の長は、同法第十二条第四項の規定による図面のほか、同法第十四条第一項の規定による地図を作成しなければならないこととされている。

六について

 位置境界明確化法第十二条第四項の規定による署名押印をしなかつた者について、その理由を本人に確認したものである。

七について

 御指摘の政府委員答弁は、那覇防衛施設局に対して示された土地所有者の意向について述べたものである。

八について

 御指摘の政府委員答弁は、位置境界明確化作業を通じ、現地に即して特定できる状態となつている土地については、測量が可能であるということを述べたものである。

九について

1 昭和五十六年二月十日の嘉手納飛行場内への立入りに際して、現場で御指摘のような申立てはなかつたと承知している。

2 位置境界明確化法第五条第一項の地図には、(注)榮城玄徳氏の屋敷跡は記載されていない。

3 これまで進められてきた位置境界明確化法の手続をやり直す考えはない。

4及び5 政府としては、従来から、関係所有者が沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界を確認するために可能な限り必要な措置をとつてきており、御指摘の政府委員答弁は、このような事実に基づくものである。

十について

 政府としては、位置境界明確化法第一条の目的に照らし、沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界を明確化するに当たつての国の責務を十分に認識し、早期にその明確化を実現するように努めてきたところであり、今後とも、関係所有者の積極的な協力を得てこの努力を続けてまいる所存である。

十一について

 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第六条の規定による関係行政機関の長及び学識経験を有する者の意見は、その土地が特定できるかどうかに関するものではないと解している。
 沖繩県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化に関し、国土庁は、実施機関の長が作成した地図及び簿冊について、位置境界明確化法第十七条の規定に基づき認証の申請があつた場合において、これが国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められるときは、国土調査法第十九条第五項の規定により国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定しており、法務省は、位置境界明確化法第十四条第一項の規定により作成された地図及び簿冊の写しが登記所に送付された場合は、これに基づいて土地の所在、地番、地目又は地積の変更の登記等をし、当該送付に係る地図を備え付けて一般の閲覧に供することとしており、また、建設省は、土地収用法の手続を進めるに当たつては、できるだけ多くの土地の位置境界が明確化されていることが望ましいものとしてきている。

十二及び十一二について

 収用委員会には、位置境界不明地域内の各筆の土地について、その位置境界を明確化する権限はない。
 また、位置境界明確化法の手続を完了していない土地であつても、特定の対象土地について、土地所有者が確定できる場合はその者を土地所有者として、確定できない場合は土地所有者不明として、収用委員会が、権利取得裁決をすることは可能である。

十四について

 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律を適用している自衛隊用地については、同法に定められた期間である昭和五十七年五月十四日までに当該用地に存する機能を他へ移転し所有者へ返還することを防衛庁において昨年決定し、このための所要経費は、昭和五十六年度予算に計上されている。

 右答弁する。




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