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答弁本文情報

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昭和五十六年六月十二日受領
答弁第四三号
(質問の 四三)

  内閣衆質九四第四三号
    昭和五十六年六月十二日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 中(注)根康弘

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員上田卓三君提出在日外国人に対する人権侵犯事件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上田卓三君提出在日外国人に対する人権侵犯事件に関する質問に対する答弁書



一について

 質問の外国為替管理法違反事件は、組織的な覚せい剤密輸密売事件から派生したものであり、証拠上同法違反の事実が認められた上、罪証隠滅のおそれがあると判断されたので、逮捕状の発布を得て、昭和五十五年十月十五日、林銀氏を逮捕し、更に十月十七日、勾留請求をして取り調べ、十月二十五日、必要な取調べが終了したので同人を釈放したものであるが、この間、何ら違法な点はなかつた。

二について

 大阪府警は、昭和五十五年十月二十三日付け、読売新聞夕刊に掲載された内容はもとより、一切の事実を発表していなかつた。
 なお、同府警は、上記記事の掲載後、十月二十三日夕刻に至つて、府警記者クラブ加盟各紙に対し、外国為替管理法違反事実の概要、当該違反が覚せい剤取引の代金決済として行われたものであること及び同人は当該金員が覚せい剤代金であることを知らなかつたと供述している旨の説明を行つた。

三について

1 林銀氏は、依願退職をしたものであり、駒沢大学においては、この場合の手続は、慣行上、教授会に報告するのみで十分であると聞いている。

2 大学の教員人事については、大学が自主的に決定するものであり、国として個別の事情について具体的な関与をすることは差し控えるべきものと考える。

 右答弁する。




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