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答弁本文情報

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昭和五十六年十一月十七日受領
答弁第六号
(質問の 六)

  内閣衆質九五第六号
    昭和五十六年十一月十七日
内閣総理大臣 鈴木善幸

         衆議院議長 福田 一 殿

衆議院議員竹内猛君提出川崎物産株式会社の税法違反・労働基準法違反に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員竹内猛君提出川崎物産株式会社の税法違反・労働基準法違反に関する質問に対する答弁書



一について

 解雇が社会通念上相当性を欠く等のため解雇権濫用に該当するときはその解雇は無効であつて、労働者は裁判上保護を受けることができるものである。なお、労働基準法に違反する解雇については、労働基準監督機関において厳正な措置を講じ、労働者の保護を図つているところである。
 また、労働組合を作ろうとする責任者を解雇し弾圧を加えているか否かについて、関係機関を通じて調査したところ御指摘のような事実は確認されなかつた。

二について

 実支給額を超える賞与を支給したごとく仮装して法人税額を過少に申告することは法人税法第七十四条第一項に違反し、また、当該仮装した賞与支給額に基づき源泉徴収税額として納付した金額は、所得税法第百八十三条、第百九十条又は第百九十二条の規定により徴収して納付すべき所得税に該当しない。
 なお、本年九月八日、茨城県水戸警察署に本件関係者二名と代理人の弁護士から私文書偽造・同行使、業務上横領被疑事件につき告発がなされているが、当該事件は、目下捜査中であり、現段階では犯罪の成否が明らかになつていない。

三について

 事実関係を調査したところ、税務署が慰安旅行費の名目で交際費を捻出するよう指導したというような事実はない。

四について

 海外旅行者が携帯して輸入する貨物については、旅行者本人が適正に輸入申告し、納税している限り関税法違反にはならない(関税法第二条第一項第一号、第六条及び第六十七条)。

 右答弁する。




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