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答弁本文情報

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昭和五十九年三月九日受領
答弁第五号

  内閣衆質一〇一第五号
    昭和五十九年三月九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 (注)永健司 殿

衆議院議員中島武敏君提出保育料値上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中島武敏君提出保育料値上げに関する質問に対する答弁書



一について

 保育料については、児童福祉法に基づき、本人又はその扶養義務者から保育に要する費用の全額を徴収することを原則とし、扶養義務者に負担させることが困難であると認められる低所得世帯等については、その全部又は一部を市町村が代わつて負担することとしている。

二について

 昭和五十六年六月の児童福祉法の改正により、ベビーホテル等の無認可児童福祉施設については、報告徴収、立入調査、施設閉鎖命令等の規定の整備により、その監督が強化されたところである。また、児童の保育所への受入れを促進するため、夜間保育及び延長保育の実施、保育所への年度途中入所の実施等、受入れ体制の整備を図つている。
 実態調査については、毎年、都道府県等が必要に応じ監査指導を実施し、実態の把握に努めており、これによればベビーホテルの状態は逐年改善されている。

三について

 乳幼児を育てながら働く婦人が増加しているが、これらの婦人が、次代を担う児童の健全育成を図りつつ、職業生活においてもその能力を十分発揮することができるようにするためには、保育施設の充実等社会環境や労働環境の整備を進めることが重要である。
 保育料については、保育に要する費用、世帯の収入等を総合的に勘案して決定されているものと承知している。

四について

 1 国の徴収基準は、交付すべき国庫金の額の算定のための基準であるとともに、市町村長が保育料を徴収するに当たつての準拠すべき基準をも示すものである。
 2 保育料は、児童福祉法に基づき徴収される徴収金であり、市町村長限りでこれを定め徴収すべきである。
 3 保育料の徴収について、児童又はその扶養義務者の負担能力を認定する事務(当該認定のための基準を定める事務を含む。)は、市町村長が国の機関として管理し執行する事務である。

五について

 保育所運営費については、従来からその改善に努めており、昭和五十九年度においても業務省力化等勤務条件改善費の増額、児童の一般生活費の改善、職員給与の改善等所要の措置を予定している。
 また、保育需要の多様化に対しては、これまで延長保育、夜間保育、乳児保育、障害児保育等の推進を図つているが、今後とも保育所の機能強化に努力してまいりたい。

 右答弁する。




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