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答弁本文情報

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昭和五十九年四月十七日受領
答弁第一一号

  内閣衆質一〇一第一一号
    昭和五十九年四月十七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 (注)永健司 殿

衆議院議員三浦久君提出自衛隊基地・部隊等のゴミ手数料無料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三浦久君提出自衛隊基地・部隊等のゴミ手数料無料に関する質問に対する答弁書



一について

 自衛隊の部隊等が地方公共団体の設置したごみ処理施設を利用するに当たつて、手数料の免除を要請するような指導は行つていない。

二について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第六項の規定によれば、市町村は、当該市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、条例で定めるところにより、手数料を徴収することができることとされており、自衛隊の部隊等から排出される一般廃棄物について、手数料を徴収するかどうかは、市町村が判断すべきことであると理解している。

三について

 行橋市外五箇町清掃施設組合廃棄物処理施設設置条例(昭和五十七年行橋市外五箇町清掃施設組合条例第一号)については、第一条の規定により、航空自衛隊築城基地(同条でいう「ナイキ基地」を含む。)は、関係市町に含まれるものとして、解釈、運用されていると理解している。

四について

 団体事務に係る使用料・手数料については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定に基づき、各地方公共団体の条例で定めることとされているが、地方財政の状況にかんがみ、住民負担の公平確保の観点と受益者負担の原則に立脚し、関係事務事業費の動向に即応して常に見直しを行い、引き続き適正化を図るよう指導しているところである。手数料の免除については、公平確保の観点からみて適切なものとなるよう、当該地方公共団体で判断すべきものと考える。

 右答弁する。




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