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答弁本文情報

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昭和五十九年六月八日受領
答弁第一八号

  内閣衆質一〇一第一八号
    昭和五十九年六月八日
内閣総理大臣臨時代理
 国務大臣 河本敏夫

         衆議院議長 (注)永健司 殿

衆議院議員辻第一君提出保育問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻第一君提出保育問題に関する質問に対する答弁書



一について

1 保育所の人件費については、従来から、施設の実態、職務内容に応じ、国家公務員並の給与水準が確保されるようその改善に努めている。
2 人件費の算定については、職員の配置基準に基づき、全国における施設の職員の学歴、経験年数等の実態を勘案して行つているものである。
3 職員被服費、通勤手当等については、国家公務員に準じて必要な措置を講じてきている。
4 保育所運営費については、従来から、その改善に努めているところであるが、今後とも所要の措置を講じてまいりたい。

二について

 保育所の保母の配置基準については、専門家の意見を参考にしつつ設定してきている。
 なお、乳児保育については、従来から、特別対策を講じてきているところである。

三について

1 保育所に入所した児童一人当たりの措置費については、最低基準を維持する費用として公立・私立を問わず同一の保育単価により支弁しているところであるが、民間施設に対しては、このほかに民間施設給与等改善費を支弁しているところである。
2 保母の処遇技術の向上等を図るため、国、地方公共団体及び関係団体による各種の研修が実施されており、措置費においても職員研修費として、職員一人当たり年二回分を計上している。
3 市町村長から民間保育所への保育の委託は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に基づくものである。

四について

 事業主の設置している保育所に対する助成事業は、児童手当制度に拠出を行つている厚生年金保険等の適用事業所の事業主に還元するためのものであり、父母の設置する保育所について助成を行うことは考えていない。

五について

 保育所の改築については、老朽度等その実態を十分踏まえ、必要に応じ、国庫補助の対象としている。

六について

1 保育料については、児童福祉法に基づき、本人又はその扶養義務者から保育に要する費用の全額を徴収することを原則とし、扶養義務者に負担させることが困難であると認められる低所得世帯等については、その全部又は一部を市町村が代わつて負担することとしている。
2 いわゆるC階層世帯の保有料については、主として、児童の飲食物費等の一般生活費に相当する額を保護者から徴収することとしている。
3 保育所への入所措置については、市町村長が行うこととされており、地域の実情、保護者の就労状況等に即応した保育体制が確保されるよう配慮されている。

 右答弁する。




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