答弁本文情報
昭和六十年四月二日受領答弁第一九号
内閣衆質一〇二第一九号
昭和六十年四月二日
衆議院議長 坂田道太 殿
衆議院議員上原康助君提出沖縄の米軍基地内の未契約者所有の土地に対する強制使用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員上原康助君提出沖縄の米軍基地内の未契約者所有の土地に対する強制使用に関する質問に対する答弁書
一及び二について
沖縄の復帰以後、駐留軍の用に供するため、沖縄における公用地等の暫定使用に関する法律(昭和四十六年法律第百三十二号)に基づき昭和四十七年五月十五日以後において使用した土地に係る施設名等は、別表第一のとおりであり、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。以下「駐留軍用地特措法」という。)に基づき昭和五十七年五月十五日以後において使用した土地に係る施設名等は、別表第二のとおりである。
また、今回、駐留軍用地特措法に基づき使用しようとしている土地に係る施設名等は別表第三のとおりで、これらの土地の使用期間は未定である。
駐留軍用地特措法の施行の日以後において、駐留軍用地特措法に基づき使用し、又は収用した土地等に係る施設名等は、一及び二についてにおいて述べたものを除き、別表第四のとおりである。
今回、駐留軍用地特措法に基づき使用しようとする土地で、沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)の手続が完了していないものに係る施設名等は、別表第五のとおりである。
また、これらの土地については、位置境界明確化作業を通じ、現地に即して特定できるので、駐留軍用地特措法第四条の使用認定申請書の添付書類である土地等の調書及び図面並びに駐留軍用地特措法第十四条の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十六条の土地調書の作成は可能である。
駐留軍用地特措法第三条にいう「適正且つ合理的であるとき」とは、日米安全保障条約第六条に規定する目的達成のため駐留する米軍が施設及び区域として土地を使用することについて、その必要性が客観的に認められるときである。
今回、駐留軍用地特措法に基づき使用しようとする土地の所有者が、前回と比べて増加したことによるものである。
嘉手納飛行場に所在する嘉手納町字東野理原三五〇番、三五一番及び三八一番の三筆の土地に係る所有者は、昭和六十年三月二十日現在、千六百九十名と承知しており、これらの土地の面積は、約二千百平方メートルである。
御質問の那覇市所有の土地は、普天間飛行場に所在する二筆の土地及び那覇港湾施設に所在する十九筆の土地であり、これらの土地の面積は、それぞれ約三千九百平方メートル及び約千五百平方メートルである。これらの土地の使用期間については、一及び二についてにおいて述べたとおりである。
那覇港湾施設については、移設先の選定が困難であり、当該施設のうち貯油施設地区を除き返還の見通しを得るに至つていない。また、牧港住宅地区については、現在、移設工事を実施中であり、工事の完了後、返還される予定である。
政府としては、従来から、日米安全保障条約の目的の達成と沖縄振興開発計画の推進との調和を図りつつ、日米安全保障協議委員会において了承された施設及び区域の整理統合計画を実施してきているところであり、今後とも、その推進に努めてまいりたい。
右答弁する。



