答弁本文情報
昭和六十年四月十六日受領答弁第二六号
内閣衆質一〇二第二六号
昭和六十年四月十六日
衆議院議長 坂田道太 殿
衆議院議員津川武一君提出出稼労働者の労働条件改善等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員津川武一君提出出稼労働者の労働条件改善等に関する質問に対する答弁書
一について
1 出稼労働者が正月等に一時帰郷する際の旅費の支給状況については把握していないが、労働省の調査(昭和五十六年十月)によれば、赴任旅費については八十八パーセント、また、帰郷旅費については七十八パーセントの出稼労働者が支給を受けており、かなり高い支給率を示している。
2 この問題は、出稼労働者の労働条件に係る問題であり、基本的には労使間で決定されるべきものであるが、政府としては、出稼労働者に係る求人確保及び職業紹介に当たつて、できる限り労働条件が良好で福祉の充実した事業所に出稼労働者が就労できるよう努めてまいりたい。
新規の特別控除の創設については、税制調査会の「今後の税制のあり方についての答申」(昭和五十八年十一月)において、「様々な国民の生活態様の中から特定の条件や特定の家計支出を抜き出して、税制上しん酌するにはおのずから限界があること、また、そのような特定の条件や特定の家計支出に着目して税制上しん酌する場合の客観的基準を見出すことは困難であること等を考慮すれば、新規の特別控除を創設することは適当でない」と述べられているところであり、政府としては、新規の特別控除を創設することは適当でないと考える。
建設業附属寄宿舎規程(昭和四十二年労働省令第二十七号)は、建設業であつて、事業の完了の時期が予定されているいわゆる有期事業の附属寄宿舎について、刑罰をもつて履行確保を図る最低基準を定めたものであるが、各企業においてこの基準を上回る附属寄宿舎を整備することはもとより望ましいものと考えている。このため、政府としても、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)に基づき、一定水準以上の寄宿舎を整備する中小建設事業主等に対して雇用促進事業団が助成金を支給することとし、より良い寄宿舎の整備の促進を図つているところである。