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答弁本文情報

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昭和六十年六月七日受領
答弁第三三号

  内閣衆質一〇二第三三号
    昭和六十年六月七日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 坂田道太 殿

衆議院議員草川昭三君提出自賠責保険の保険料値上げに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出自賠責保険の保険料値上げに関する質問に対する答弁書



一について

 別表のとおりである。

二について

 自動車保険については、現在自動車保険料率算定会においてその収支を検証中である。

三について

 自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)の保険料率については、従来から全車種合計の収支の状況により改定の要否を判断することとしてきており、本年四月の保険料率改定も、近年、全車種合計の収支が急激に悪化したため必要となつたものである。
 なお、車種別の保険料率については、従来も、その損害率が全車種平均損害率に比し著しく均衡を失することとなる車種につき所要の調整を行つてきたが、今回の保険料率改定に際しては、併せて車種間の料率調整も行つたところである。ちなみに、昨年十二月の自動車損害賠償責任保険審議会(以下「審議会」という。)答申においては、今後、毎年定期的に審議会を開催し、自賠責保険の収支状況等について審議を行うこととされている。

四について

 自賠責保険は、収支相当を原則とする保険制度であり、その保険料率は保険数理に基づき算出されている。今回の保険料率の改定に当たつては、車種別の損害率等の統計を基礎とした保険数理計算を基本としつつ、契約者の保険料負担の急激な増加を緩和すること等に配意して、累積運用益の活用等によりその引上げ幅の圧縮を図つたところである。

五について

 御指摘のように、付加保険料については車種別に大差がないため、純保険料の額の高い車種については営業保険料に占める純保険料の割合が大きくなり、純保険料の額の低い車種については営業保険料に占める純保険料の割合が小さくなるのはやむを得ないと考える。

六について

(1) 及び(2)御質問の事項については、保険料率の算定上必要とするものではないので、これらについての統計はない。
(3) 二輪車の対自動車事故により二輪車の同乗者が死傷した場合において、双方の自動車の保有者について自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)第三条の規定による損害賠償責任が発生したときは、双方の自動車に付された自賠責保険の支払対象となる。
(4) 二輪車の単独事故により同乗者が死傷した場合において、当該二輪車の保有者に自賠法第三条の規定による損害賠償責任が発生したときは、当該二輪車に付された自賠責保険の支払対象となる。

七について

 原動機付自転車に係る自賠責保険契約については、保険の期限切れを防止するため、保険会社から、保険期間満了前に通知を行うとともに、契約の継続の手続を行わない者に対しては継続の手続の督促を行つている。
 また、政府においては、社団法人日本損害保険協会を通じて、保険会社に対し、原動機付自転車に係る自賠責保険加入率の向上に努めるよう指導している。

八について

 自動車の種別ごとのユーザーの代表をすべて審議会の委員に任命することは困難であるが、審議会の委員には、学識経験者四人及び自動車運送関係者二人(ほかに臨時委員一人)が任命されており、昨年十二月の答申作成に至る審議においても自動車ユーザーの意見が十分反映されたものと考える。

九について

 御質問の趣旨が、現在の搭乗者傷害保険の座席ベルト装着者特別保険金制度を改定すべきであるということであるとすれば、損害保険業界において道路交通法改正法案が成立し施行される時までにこの問題を検討することとなつていると聞いている。

 右答弁する。


別表 自家用乗用車、自家用小型貨物車、軽自動車及び原動機付自転車の営業保険料内訳

別表:自家用乗用車、自家用小型貨物車、軽自動車及び原動機付自転車の営業保険料内訳
(注) 保険期間十二か月、離島以外の地域(沖縄県を除く。)に適用するもの





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