衆議院法制局の職務や組織についての情報を掲載しています。
衆議院法制局は、「議員の法制に関する立案に資するため」衆議院に設置されている機関です(国会法131条1項)。その職務は、次の二つに大別されます。
議員やその政策立案スタッフが何らかの施策、立法措置を構想すると、その構想を衆議院法制局に提示し、立案を依頼します。衆議院法制局では、提示された構想の意味や依頼の趣旨について、依頼者との協議を重ね、次第に具体的な形にしていきます。 議員立法の立案過程においては、憲法への適合性や他の法制度との整合性等に十分に配慮しつつ、依頼者の意向を最大限に反映させた法制度を設計することが必要になります。そのためには、依頼者と粘り強く協議を行い、依頼者の政策構想がどのような思いから出たものなのかを的確に把握し、それを踏まえた示唆・助言を適切に行う手腕が求められます。
修正案とは、審議中の法律案の内容について、求める変更内容を指示する案のことです。 その立案作業自体は、法律案の場合と異なるところはありませんが、修正の対象となる法律案の争点が政治的な場合などには、委員会での採決の直前まで政党間での修正協議が続けられ、結果として厳しい時間的制約の下での作業となることも多く、また、複数の政党から同時に立案依頼が舞い込むことも少なくありません。 修正案の立案は、迅速かつ的確な法律判断・情勢判断と、高い法制執務の能力が必要とされることから、「立法府の法律家」としての実力が試される場面であると同時に、政治のダイナミズムを身をもって実感する場面でもあります。
憲法改正に当たっては、「この憲法の改正は、……国会が、これを発議」するとされ、国民に提案する憲法改正案を国会が決定することとされています。憲法改正原案とは、この改正案の元となる案のことで、これまで正式な形で提出をされたことはないものの、いざ、国会に提出されるとなれば、その立案も衆議院法制局が担うこととなります。 近年、多くの政党・会派において、憲法論議をリードすべく、憲法改正原案の作成が進められています。衆議院法制局は、各党各会派の要請に応じて、憲法改正原案の立案を補佐することで、条文レベルでの具体的な憲法改正論議の進展に寄与しているのです。
衆議院法制局の職務は、法案や修正案といった条文化作業を伴うものばかりではありません。議員やその政策立案スタッフからの照会に対する回答、議員が法律問題を検討する際の助言・示唆、委員会の命を受けて行う「法制に関する予備的調査」と多岐にわたります。 その意味において衆議院法制局は、議会における法律問題が集約される場なのです。
衆議院法制局の機構図は、以下のとおりです。 課長含め4〜6人の課ごとに一定の分野を担当しており、定員88名の少人数で我が国のあらゆる分野の議員立法の立案を担っています。
(注)令和7年1月24日時点での機構図を掲載しています。
(注)画像をクリックするとPDF[264KB]が表示されます。
その他詳細は、成立した議員立法のページをご覧ください。
なお、衆議院法制局の職務や組織の概要については、動画(「衆議院法制局チャンネル」 )でも紹介しています。あわせてご覧ください。
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