衆議院法制局採用情報

立案の現場から

人口急減地域対策への挑戦

―「地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号)」の制定

【提出時の法案等】  /  【成立した法律の概要】

Q どのような法律ですか。

職員の写真

A 一言で表現すれば、その題名のとおり人口急減地域対策を目的としたものです。そのための施策としては、いわゆる「地方創生」など様々な事業が実施されてきましたが、本法案は、依頼者である国会議員の斬新な発想によって、これまでになかった新しいスキームを実現したのが大きな特徴です。
 具体的には、地方への移住を希望する者に対し、その地方での求人を集約してマッチングさせる仕組みです。まず、移住希望者の「受け皿」となるべく、人口急減地域内の中小企業が協同して「事業協同組合」を設立し、その職員として移住希望者を採用します。一方、組合はその地域内の事業者の労働需要を集約した上で、その需要に応じて職員を各事業者に派遣し、様々な事業に従事させるのです。
 たとえば、離島であれば、夏場は観光が盛んで旅館業が忙しいので旅館のお手伝いをし、冬場は牡蠣の養殖業者の仕事を手伝うような働き方が想定され、いわば「マルチワーカー」として地方で活躍してもらうイメージです。

Q 依頼議員とはどのようなやり取りがありましたか。

A  依頼議員は、過疎地を多く抱え、人口減少で苦しむ山陰地方選出だったので、その窮状を目の当たりにしており、本法案にかける「想い」は相当なものでした。「マルチワーカー」という依頼議員のアイデアは、現行法体系では労働者派遣業の規制と正面からぶつかることになるなど、既存の枠組みにとらわれない斬新なものだったので、どうすれば議員の「想い」に沿った制度となるのか試行錯誤を繰り返しては、週に何度も打合せを重ねました。

Q 立案に当たり、苦労された点は何ですか。

法案の概要

A  本法のスキーム(説明資料参照)が、内閣府・総務省・中小企業庁・厚生労働省と複数の府省庁にまたがるものだったため、各担当者と十分な協議・調整を行う必要がありました。具体的には、「マルチワーカー」という仕組みが労働者派遣法の規制を受けるため、その特例を設けることについて厚労省と協議する必要があり、一方で受け皿となる事業協同組合は中企庁の所管なので様々な照会をかけ、更に、組合の認定を行うのは都道府県知事を想定していたので総務省とも調整する、といった具合です。
 作成した条文の草稿に対する各府省の意見を聴き、府省庁間で意見が異なる場合は調整しつつ修正するなど、依頼議員の意向を踏まえつつも、円滑に執行できる法制度となるような条文に仕上げていく作業は、相当に神経をすり減らしながら1年近くの時間がかかりました。

Q この法律は、与野党共同で立案されたと聞きましたが。

A  そうです。まずは与党として骨格をある程度固めた後、野党側に法案が提示され、与野党共同提出とするための協議が行われました。その協議の過程では、労働者派遣との関係を中心に野党側から様々な意見や懸念が噴出したため、相当な時間がかかりました。国会会期末が迫る中、協議の過程において、あるときは与党側の説明者として野党の会議に出席し、あるときは野党側に立ってその提案を法案に盛り込むための修正案を作成するなど、与野党それぞれの意向が最大限に採り入れられるよう、双方の議員を最大限サポートしました。

Q 異なる立場の議員を両方ともサポートするのは大変ではないですか。

A  私たちのところには様々な会派の国会議員から依頼が来るのですが、衆議院法制局にとっての「公正中立」というのは、「どの会派の依頼であっても一定の距離を置いて対応する」のではなく、「どの会派のどのような依頼であっても、分け隔てなく依頼議員に寄り添い、その立場に立って全力で考える」という意味だと先輩から教わりました。今回の立案も、まさにそれを実行した結果として、与野党が納得できるかたちでの合意形成につながったのだと思います。
 異なる立場からの依頼が同じ時期に重なり対応していくことは確かに大変でしたが、双方の議員の話をよく伺ってそれぞれの立場を十分に理解できていたので、頭の切り替えはさほど難しくありませんでした。

Q 法案が無事成立し、法律となったときどう思いましたか。

A  本法は、依頼当初の政策構想段階から成立までの約一年間にわたって全ての過程に高い密度で関わることができ、また、関係府省庁との折衝や与野党協議などの難局を乗り越えたものであったため、成立したときの達成感はひとしおでした。
 また、地方の急激な人口減少という我が国の抱える大きな課題に対応するための法律だったので、この法律がその課題解決の一助となることができれば、私個人としてもそれに貢献することができたと実感でき、とても嬉しく思います。

Q 最後に、衆議院法制局を志望する方に一言お願いします。

委員会審議の様子

A  議員立法の立案は、その過程では難しい局面に遭遇することも多々ありますが、法律として成立すると国家・国民を支える制度の一つとなる、「重み」のある仕事です。令和2年末には、本法に基づく「特定地域づくり事業協同組合」の第一号が島根県で認定されたというニュースが飛び込んできましたが、その後も秋田県等でも組合が相次いで認定され、活動が広がっている様子を総務省のウェブサイト(下記リンク参照)でたびたびチェックしています。
 このような達成感と充実感を、皆さんと共有できる日を楽しみにしています。


【参考】総務省ウェブサイト「特定地域づくり事業協同組合制度」 別ウィンドウ
(クリックすると外部サイトへ移動します。)

チケット高額転売問題への対処

―「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)」の制定

【提出時の法案等】  /  【成立した法律の概要】

岡  嘉紀(平成24年入局)
石黒 未有(平成28年入局)

Q どのような法律ですか。

法律案の概要(説明用資料)

A 一定の要件を満たしたチケット(特定興行入場券)の不正転売等を罰則付きで禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めるものです。これまで、公共の場でのチケット転売行為(いわゆるダフ屋行為)は都道府県条例で規制されていましたが、インターネット上での転売行為を実効的に規制する法令はありませんでした。本法律は、インターネット上での転売行為も含めて規制対象にしている点が大きな特徴です。
 本法律の内容は、「特定興行入場券の不正転売等の禁止」と「興行入場券の適正な流通の確保に関する措置」の2本柱から成っています。
 「特定興行入場券の不正転売等の禁止」は、チケットのうち、転売禁止が明示されている、日時・場所等が指定されているといった一定の要件を満たした「特定興行入場券」について、その不正転売と、不正転売目的の譲受け(仕入れ行為)を、罰則付きで禁止するものです。罰則は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれらの併科です。
 また、チケットの適正な流通を確保するためには、イベント主催者等が不正転売防止措置等を講ずることも重要であると考えられるため、「興行入場券の適正な流通の確保に関する措置」として、イベント主催者等がそうした措置を講ずる努力義務についても定めています。

Q 立案の背景について教えてください。

A  人気の音楽イベント、スポーツ等のチケットが高値で転売されているという実態がありました。中には、定価の数十倍、数十万円で取引されているようなチケットもあり、定価で手に入れられず残念な思いをする人も少なくなかったようです。このページをご覧の方の中にも、実際にそのような経験をされた方がいらっしゃるかもしれません。
 こうした中、平成28年(2016年)8月に、116組のアーティスト、24の音楽イベント及び音楽関連業界4団体の連名で、チケット高額転売に反対する意見広告が全国紙の新聞に掲載され、高額転売問題に対処する立法の機運が高まりました。また、それ以外にも、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会や、2019年ラグビーワールドカップ日本大会の開催が控えていた、という背景もありました。

Q 立案過程にどのように関わりましたか。

提出された法律案の案文

A(岡) 依頼の受理段階から、現行法令に関する調査、論点整理等の法制度化の検討、法制度の要綱が固まった後に実際に法案の条文を書く条文化作業、各党が法案に対する賛否等の態度を決定する党内手続のサポートなど、法案の提出の直前の段階まで関わりました。

A(石黒) 国会提出直前の様々な議員からの照会への対応、国会審議の場における答弁の補佐など、法案の成立に向けたサポートを担いました。成立後も、関係各所からの問合せへの対応、関係議員による解説本執筆のお手伝いといった形でサポートは続きました。

Q 立案に当たり、苦労した点は何ですか。

依頼議員への説明用資料

A  不正転売禁止等の対象となるイベントやチケットを、法律の文言としてどのように表すかという点に苦労しました。
 一口に「イベント」といっても、そのジャンルや形態には様々なものがあります。同様に「チケット」も、紙で発券されるものもあれば、QRコード形式のもの、アプリ上に表示されるものなど様々です。また、購入時の本人確認の有無、購入者氏名等の券面への表示の有無、席番が決まる時期(購入時か入場時か)等は、公演・主催者等によっても色々な態様があります。
 どのようなイベント・チケットを対象とするかという政策決定は議員が行いますが、決定された政策という「おもい」を法律の条文という「かたち」にするのは法制局の職務の中核です。政策が過不足なく法律の文言に反映されるよう、推敲に推敲を重ねて条文化作業に当たりました。

Q 印象に残っている出来事はありますか。

A(岡) 衆議院法制局が行う立案業務では、主に依頼議員や秘書、政党スタッフといった方々とやり取りすることがほとんどですが、本件では、著名なアーティスト、アスリート等から議員が直接意見を聴く会合にも招かれ、陪席しました。
 チケット高額転売問題に苦慮している当事者であるアーティストらの思いを直接聴くことができ、議員の政策の背後には立法による課題の解決を望む多くの人々の声があることを改めて感じました。

A(石黒) 国会審議のサポートの際は、答弁に立つ先生に答弁案のご確認をいただくのですが、委員会開会の直前に議員の指示で答弁案修正の指示があり、委員室まで全力疾走をしたのが思い出深いです。
 そのとき議員の指示を直接受けた先輩職員によると、何を会議録に残せば今後の運用に資するのか、ギリギリまで議論をした上での議員の答弁修正指示だったとのこと。運用のことまで考えてサポートをする重要性を感じました。

Q 法案が成立した時の感想を教えてください。

第197回国会・参議院文教科学委員会で全会一致で可決(平成30年12月6日)

A(石黒) 第196回国会での成立を逃し、担当の議員も法制局職員も大幅に入れ替わった上で、第197回国会に成立(しかも会期末ギリギリ…!)という経緯だったため、託されたものを無事成立させることができて、まずはほっと一安心でした。その後、関係各所から運用に向けての問合せが続いたこともあり、まだまだ気を抜かずに対応に当たらねばと感じました。

Q 最後に、衆議院法制局を志望する方に一言お願いします。

A(石黒) 議員立法の中には、我々の生活に極めて身近な問題を扱うものも数多くあります。そのような法律の立案過程を支えることは、重い責任を伴うものではありますが、その分、社会の役に立っているという誇りを持って働ける職場だと思います。

A(岡) 各省庁の所管にまたがる案件やその時々の社会問題に機動的に対応する案件に携わることができることも、衆議院法制局で働く魅力の1つです。我が国の課題を立法で解決しようとする国会議員を縁の下で支える「立法府の法律専門家」として、あなたも活躍してみませんか。