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小型無人機等の飛行禁止区域について(令和8年7月14日以降)


重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第九号)


○ 表題の法律の規定に基づき、以下の地図で示す区域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1000メートルの地域:「対象施設周辺地域」)においては、小型無人機等の飛行を禁止しています。

○ ただし、

① 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空においてする小型無人機等の飛行

② 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者当該土地の上空においてする小型無人機等の飛行

③ 国又は地方公共団体の業務を行うためにする小型無人機等の飛行

については適用されません。この場合、小型無人機等の飛行をしようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報する必要があります。


1.衆議院所管の対象施設周辺地域

衆議院所管の対象施設周辺地域図


2.衆議院所管の対象施設

対象施設と対象施設周辺地域
国会議事堂(衆議院所管部分)(PDF:654KB) 対象施設の敷地 東京都千代田区永田町一丁目七番(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域 東京都千代田区永田町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、日比谷公園、内幸町二丁目、平河町一丁目及び二丁目、隼町並びに紀尾井町(次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区西新橋一丁目、虎ノ門一丁目及び二丁目並びに三丁目及び四丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、赤坂一丁目から五丁目まで及び六丁目(次の図面に示す部分に限る。)、六本木一丁目及び三丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)並びに元赤坂一丁目
衆議院第一議員会館(PDF:597KB) 対象施設の敷地東京都千代田区永田町二丁目二番及び五番から七番まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、平河町一丁目及び二丁目、隼町並びに紀尾井町(次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区虎ノ門一丁目、二丁目、三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目、赤坂一丁目から七丁目まで、六本木一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに元赤坂一丁目
衆議院第二議員会館(PDF:547KB)対象施設の敷地 東京都千代田区永田町二丁目一番及び八番(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、平河町一丁目及び二丁目、麹町一丁目から三丁目まで並びに四丁目及び五丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、隼町並びに紀尾井町(次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区虎ノ門一丁目及び二丁目、赤坂一丁目から七丁目まで、六本木一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに元赤坂一丁目
衆議院議長公邸(PDF:566KB)対象施設の敷地東京都千代田区永田町二丁目十四番及び十八番(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目及び二丁目、霞が関三丁目、平河町一丁目及び二丁目、一番町(次の図面に示す部分に限る。)、二番町、麹町一丁目から五丁目まで及び六丁目(次の図面に示す部分に限る。)、隼町並びに紀尾井町(次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区虎ノ門一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、赤坂一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目から七丁目まで並びに元赤坂一丁目
衆議院第二別館(PDF:479KB) 対象施設の敷地東京都千代田区永田町一丁目六番(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、日比谷公園、内幸町二丁目、平河町一丁目及び二丁目、隼町並びに紀尾井町(次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区西新橋一丁目及び二丁目、愛宕一丁目、虎ノ門一丁目、二丁目、三丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び四丁目、赤坂一丁目から五丁目まで及び六丁目(次の図面に示す部分に限る。)、六本木一丁目(次の図面に示す部分に限る。)、二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)並びに元赤坂一丁目(次の図面に示す部分に限る。)
憲政記念館(PDF:489KB)対象施設の敷地東京都千代田区永田町一丁目八番(次の図面に示す部分に限る。)
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、平河町一丁目及び二丁目、一番町、二番町(次の図面に示す部分に限る。)、麹町一丁目から五丁目まで、隼町並びに紀尾井町(次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区虎ノ門一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、赤坂一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)並びに三丁目並びに元赤坂一丁目
国立国会図書館(PDF:485KB) 対象施設の敷地東京都千代田区永田町一丁目十番
対象施設周辺地域東京都千代田区永田町一丁目及び二丁目、霞が関一丁目から三丁目まで、平河町一丁目及び二丁目、一番町、二番町(次の図面に示す部分に限る。)、麹町一丁目から五丁目まで、隼町並びに紀尾井町(次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区虎ノ門一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)、赤坂一丁目(次の図面に示す部分に限る。)及び二丁目から五丁目まで並びに元赤坂一丁目

※衆議院分館及び衆議院第一別館は、国会議事堂(衆議院所管部分)に含まれています。

※表中「次の図面」については、衆議院に備え置いて縦覧に供しています。

※小型無人機等の飛行禁止区域についての関係リンク先:警察庁(警察庁HP:別ウィンドウ)


3.備考

○ 都道府県公安委員会への通報に関する手続の詳細は、各都道府県警察にお問い合わせ下さい。


小型無人機等の飛行禁止区域についての問合せ:衆議院警務部警備課警備係 TEL03-3581-5111 内線33801

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
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