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地方行政委員会

[1] 住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第79号)

継続審査

要旨は、第145回国会参照

 

[2] 当せん金付証票法の一部を改正する法律案(参議院提出、参法第8号)

成立(平成10年法律第140号)

本案は、当せん金付証票に係る委託業務に関し競争の確保及び透明性の向上を図るため、受託金融機関の範囲の拡大及び地方公共団体が行う検査機能の拡充等を図るとともに、当せん金付証票を取り巻く厳しい環境を踏まえ、当せん金付証票の発売方策の改善を行うほか、所要の規定の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 当せん金付証票の発売等の委託に関する事項

1 当せん金付証票の発売等について、都道府県知事又は特定市の市長(以下「発売庁の長」という。)が委託する相手方を、銀行その他政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)とすること。

2 当せん金付証票の発売等の事務の委託を受けた銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、発売庁の長の承認を得て、他の者に当該委託を受けた事務の一部を再委託することができることとし、発売庁の長は、再委託の承認基準を定め、あらかじめ公表しなければならないこととすること。

二 発売庁の長が行う検査に関する事項

1 委託業務に関し、発売庁の長の行う受託銀行等に対する検査について、少なくとも年3回行うこととすること。

2 発売庁の長は、特に必要があると認めるときは、委託業務に関し、職員以外の者で監査に関する実務に精通しているものに委託して帳簿その他の関係書類を検査させることができることとすること。

3 発売庁の長は、検査の結果を自治大臣に報告しなければならないこととすること。

三 当せん金付証票の販売方策の改善に関する事項

1 加算型当せん金付証票の発売のため、所要の規定の整備を行うこと。

2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の20万倍に相当する額を超えてはならないこととし、自治大臣が世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、証票金額の100万倍(加算金のある加算型当せん金付証票にあっては、200万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができることとすること。

四 その他の事項

1 罰金額を引き上げること。

2 郵政省の任務として受託銀行等から再委託された当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関する業務を加えること。

五 施行期日

この法律は、平成11年4月1日から施行すること。


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