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外務委員会

[1] 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件(第142回国会条約第20号)

継続審査

要旨は、第145回国会参照

 

[2] 深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処するための国際連合条約の締結について承認を求めるの件(第142回国会条約第21号)

両院承認(平成10年条約第11号)

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、砂漠化の影響を受ける地域における持続可能な開発の達成に寄与するため、国際協力及び連携によって支援されるすべての段階の効果的な行動により深刻な干ばつ又は砂漠化に直面する国(特にアフリカの国)において砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 締約国は、すべての段階において努力を調整し及び一貫した長期的な戦略を策定する必要性に重点を置きつつ、個別に又は共同して、既存の若しくは予想される2国間若しくは多数国間の取決め又は適当な場合にはこれらの組合せによって、この条約に基づく自国の義務を履行すること。

二 砂漠化の影響を受ける締約国は、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することに対して十分な資源を配分し、その対処及び緩和のための努力において住民の参加を促進するとともに、この義務を履行するに当たって国家行動計画等を作成し、公表し及び実施すること。

三 先進締約国は、砂漠化の影響を受ける開発途上締約国による砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和するための努力を、合意により、個別に又は共同して積極的に支援するとともに、相当の資金及び他の形態の支援を提供すること。

四 先進締約国は、種々の形態による援助を提供するに当たり、砂漠化の影響を受ける開発途上締約国の国家行動計画等を、合意により、支援することを優先させること。

五 締約国は、自国の能力に応じ、砂漠化に対処し及び干ばつの影響を緩和することに係る分野における技術上及び科学上の協力を適当な機関を通じて促進することを約束すること。

六 締約国は、砂漠化の影響を受ける地域における持続可能な開発の達成に寄与するため、相互の合意により、かつ、自国の法令又は政策に従い、環境上適正な、経済的に実行可能な、かつ、社会的に受入れ可能な技術の移転、取得、適応及び開発について、これらを促進し又はこれらに資金を供与し若しくはその供与を円滑にすることを約束すること。

七 既存の資金供与の仕組みの効果及び効率性を高めることを目的として、砂漠化の影響を受ける開発途上締約国のために、贈与又は緩和された条件若しくは他の条件による相当の資金が調達され及び供給されることをもたらす行動を促進するための地球機構を、この条約により設立すること。

なお、4つの附属書は、条約の不可分の一部を成し、附属書Tはアフリカ、附属書Uはアジア、附属書Vはラテン・アメリカ及びカリブ、附属書Wは地中海北部について、それぞれ各地域の行動計画に関する指針について定めている。

 

[3] 対人地雷の使用、貯蔵、生産及び移譲の禁止並びに廃棄に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第1号)

両院承認(平成10年条約第15号)

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、対人地雷の使用、生産、保有、移譲等の禁止及び廃棄の義務について規定し、あわせて条約上の義務の実施を確保するための事実調査制度等について規定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 締約国は、対人地雷の使用、開発、生産、取得、貯蔵、保有及び移譲並びにこの条約によって禁止されている活動に対する援助、奨励及び勧誘を行わないことを約束すること。

二 締約国は、この条約に従ってすべての対人地雷を廃棄し又はその廃棄を確保することを約束すること。

三 締約国は、自国が所有し若しくは占有する又は自国の管轄若しくは管理の下にあるすべての貯蔵されている対人地雷につき、この条約が自国について効力を生じた後できる限り速やかに、遅くとも4年以内に、廃棄し又はその廃棄を確保することを約束すること。

四 締約国は、自国の管轄又は管理の下にある地雷敷設地域におけるすべての対人地雷につき、この条約が自国について効力を生じた後できる限り速やかに、遅くとも10年以内に、廃棄し又はその廃棄を確保することを約束すること。

五 締約国は、地雷の除去の方法に関連する装置等を可能な最大限度まで交換することを容易にすることを約束し、可能な場合には、地雷による被害者の治療、地雷の除去及び廃棄等のための援助を提供すること。

六 締約国は、国際連合事務総長に対し、自国が貯蔵している対人地雷の総数、廃棄の計画の状況、廃棄された対人地雷の数量等を、この条約が自国について効力を生じた後できる限り速やかに、遅くとも180日以内に報告し、これを毎年更新すること。

七 締約国は、他の締約国によるこの条約の遵守に関連する問題を明らかにし及び解決するため、当該他の締約国に対して説明を要請することができ、要請を行った締約国は、期間内に回答が得られなかった場合等には、締約国会議に問題を付託することができること。

八 締約国会議等は、議決に基づいて事実調査使節団の設置及び任務を決定し、要請を受けた締約国は、自国に派遣された事実調査使節団に対し、自国の管理の下にある関連する地域及び施設へのアクセスを認めること。

九 締約国会議等は、事実調査使節団が提出した報告を含む関連情報を検討し、要請を受けた締約国に対し遵守についての問題を取り扱う措置をとるよう求めることができること。


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