要旨は、第145回国会参照。
要旨は、第145回国会参照。
要旨は、第145回国会参照。
本案は、民事訴訟における証拠収集手続の一層の充実を図るため、公務員又は公務員であった者がその職務に関し保管し、又は所持する文書(以下「公文書」という。)についての文書提出命令の制度を拡充するため、所要の改正を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
一 公文書に係る文書提出命令について、私文書においても提出義務が除外されている文書のほか、その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある文書等を除いて、文書提出義務があるものとすること。
二 公文書に係る文書提出命令の申立てがあったときには、文書提出義務を除外された文書に該当するかどうかについて裁判所が判断するものとし、公務員の職務上の秘密に関する文書で、その提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるものに該当するかどうかについて、当該監督官庁の意見を聴かなければならないものとすること。
三 裁判所が文書提出義務を判断するための手続としていわゆるインカメラ手続を設け、裁判所は、提出義務除外文書に該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができるものとすること。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができないものとすること。
四 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
本案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官についても、一般の政府職員の例に準じて、その報酬月額の改定を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
一 最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬については、これに対応する内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給の増額におおむね準じ、その他の裁判官の報酬については、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の俸給の増額に準じて、それぞれこれを増額すること。
二 報酬月額の改定は、平成10年4月1日にさかのぼって行うこと。
本案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その俸給月額の改定を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
一 検事総長、次長検事及び検事長の俸給については、これに対応する国務大臣その他の特別職の職員の俸給の増額におおむね準じ、その他の検察官の俸給については、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の俸給の増額に準じて、それぞれこれを増額すること。
二 俸給月額の改定は、平成10年4月1日にさかのぼって行うこと。
要旨は、第145回国会参照。
要旨は、第145回国会参照。
要旨は、第145回国会参照。