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法務委員会

[1] 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第92号)

成立(平成11年法律第136号)

本案は、最近における組織的な犯罪の実情及び犯罪収益の運用等の状況並びにこれらの処罰及び規制に関する国際的な動向にかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪収益に係る没収及び追徴の特例並びに疑わしい取引の届出等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 組織的な犯罪の処罰等

1 一定の類型に該当する組織的な殺人、詐欺等の処罰を強化するほか、組織的な殺人の予備罪の強化等に関する規定を設けるものとすること。

2 組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等の処罰を強化するものとすること。

3 組織的な犯罪に用いられた団体の物件等を没収できるものとすること。

二 犯罪収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為等の処罰及び犯罪収益等の没収等

1 一定の罪の犯罪行為により得た犯罪収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為並びに犯罪収益等の隠匿及び収受を処罰するものとすること。

2 犯罪収益等の没収の対象を金銭債権に拡大し、その追徴の範囲を拡大するほか、これらの保全手続の整備を図るものとすること。

3 銀行その他の金融機関等に対し、その取引において収受した財産が犯罪収益等である疑いがある場合にその届出を義務付ける等の措置を定めるものとすること。

4 没収及び追徴の裁判の執行及び保全についての国際共助手続の整備を図るものとすること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

(修正要旨)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案の提出後における関係法律の成立及び一部改正が行われたこと等に伴う所要の修正を行うものとすること。

附帯決議(11.5.28)

両法の施行に当たっては、政府は次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 専ら盗聴目的で製造されている機器が、全く自由に販売され、私人のプライバシーが侵害されている現状は問題であり、政府は、これらの販売等につき、適正な規制を検討すること。

二 政府は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関しては、いやしくも市民団体、労働組合等の正当な活動を阻害することのないよう厳に留意すること。

三 政府は、金融機関等による「疑わしい取引の届出」については、個人のプライバシーの保護との調和を図るとともに、金融機関の過度の負担となって金融取引を萎縮させることのないよう、金融機関が容易に判断できるような明確な基準(ガイドライン)の作成に努めること。

四 政府は、組織的犯罪対策については、制度的・技術的研究を含めて、国際協力の推進に努めること。

 

[2] 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第93号)

成立(平成11年法律第137号)

本案は、刑事訴訟法に基づく電気通信の傍受を行う強制の処分に関し、傍受令状発付の要件及び手続、傍受の実施の手続、傍受の記録の取扱い、傍受に関する裁判及び処分についての不服申立てその他必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 通信傍受の要件

1 検察官又は司法警察員は、一定の重大な犯罪に関し、犯罪関連通信が行われると疑うに足りる状況があり、かつ、他の方法によっては、犯人を特定等することが著しく困難であるときは、裁判官の発する傍受令状により、当該犯罪関連通信の傍受をすることができるものとすること。

2 傍受令状の請求は、一定の検察官又は司法警察員から原則として地方裁判所の裁判官にこれをしなければならないものとし、当該請求を受けた裁判官は、その請求を理由があると認めるとき等は、傍受ができる期間を定めて、傍受令状を発付するものとすること。

二 通信傍受の実施の手続

1 傍受令状は、通信手段の傍受を実施する部分を管理する者等に提示しなければならないものとし、傍受の実施をするときは、原則としてその者等を立ち会わせなければならないものとすること。

2 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に行われた通信であって、傍受令状に記載された傍受すべき通信(以下「傍受すべき通信」という。)に該当するかどうか明らかでないものについては、該当性判断のために必要な最小限度の範囲に限り、当該通信の傍受ができるものとすること。

3 検察官又は司法警察員は、傍受の実施をしている間に、傍受令状に被疑事実として記載されている犯罪以外の犯罪であって、一定の法定刑に当たる犯罪の実行に係るものと明らかに認められる通信が行われたときは、当該通信の傍受ができるものとすること。

三 通信傍受の記録等

1 傍受をした通信はすべて録音等により記録媒体に記録をし、傍受の実施を中断し又は終了したときは立会人にその封印を求め、及び封印された記録媒体は裁判官に提出しなければならないものとすること。

2 検察官又は司法警察員は、傍受の実施を中断し又は終了したときは、1により記録をした記録媒体の複製等から、傍受すべき通信に該当する通信等以外の通信の記録を消去して、刑事手続において使用するための記録(以下「傍受記録」という。)1通を作成しなければならないものとすること。

四 事後措置等

1 検察官又は司法警察員は、傍受記録に記録されている通信の当事者に対し、傍受記録を作成した旨等を書面で通知しなければならないものとすること。

2 通信の当事者等による傍受の原記録等の聴取、閲覧又は複製作成に関する手続を定めること。

3 裁判官がした通信の傍受に関する裁判及び検察官等がした通信の傍受に関する処分に対する不服申立てに関する手続を定めること。

五 通信の秘密の尊重等

1 政府は、毎年、傍受令状の請求件数等を国会に報告するとともに、公表するものとすること。

2 捜査又は調査の権限を有する公務員がその職務を行うに当たり犯した電気通信事業法及び有線電気通信法の通信の秘密の侵害罪を準起訴手続の対象とすること。

六 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

(修正要旨)

一 本法案の目的について、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害している現状に対処するためであることを明確にするものとすること。

二 通信の傍受の対象となる犯罪を、薬物関連犯罪、集団密航関連犯罪、銃器関連犯罪及び組織的な殺人に限定するものとすること。

三 対象犯罪の実行に必要な準備のために犯された犯罪がある場合の通信傍受について、当該犯罪を死刑又は無期若しくは長期2年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であって対象犯罪と一体のものとして犯されたものに限定するものとすること。

四 傍受令状を請求することができる者について、検察官を検事総長が指定する検事に、警察官を国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官に限定するものとすること。

五 傍受令状を発付することのできる裁判官を地方裁判所の裁判官に限定するものとすること。

六 傍受の実施をするときは、立会人を常時立ち会わせなければならないものとし、立会人は、検察官又は司法警察員に対し、当該傍受の実施に関し意見を述べることができるものとすること。

七 傍受令状に記載されている犯罪以外の犯罪の実行を内容とするものと明らかに認められる通信の傍受は、対象犯罪又は死刑若しくは無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる犯罪に限定するものとすること。

八 傍受の実施の状況を記載した書面には、立会人が述べた意見及び他の犯罪の実行を内容とする通信が傍受をすることができる通信に該当すると認めた理由を記載するものとすること並びに傍受の実施の状況を記載した書面の提出を受けた裁判官は、他の犯罪の実行を内容とする通信については、これが傍受をすることができる通信に該当するかどうかを審査し、これに該当しないと認めるときは、当該通信の傍受の処分を取り消すものとすること。

九 捜査又は調査の権限を有する公務員が、その捜査又は調査の職務に関し、電気通信事業法又は有線電気通信法に規定する通信の秘密を侵す罪を犯したときは、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するものとすること。

十 有線電気通信法及び電気通信事業法の一部を改正して、通信の秘密を侵す罪の法定刑を引き上げるものとすること。

十一 その他所要の規定の整備等の修正を行うものとすること。

附帯決議(11.5.28)

(注)前記[1]附帯決議と同文。

 

[3] 刑事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第94号)

成立(平成11年法律第138号)

本案は、最近における犯罪情勢及び刑事手続の運用の実情にかんがみ、通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分についてその根拠を定めるとともに、証人等の身体又は財産への加害行為等の防止を図るための措置を定めようとするものであり、その内容は次のとおりである。

一 電気通信の傍受

通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによるものとすること。

二 証人等の保護

証人等の住居等に関する事項の取扱いにつき、証人等の安全に配慮する措置として、裁判長は、証人等を尋問する場合において尋問制限をすることができるとともに、検察官又は弁護人は、いわゆる証拠開示において相手方に対して配慮要請をすることができるものとすること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

[4] 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第104号)

継続審査

要旨は、第143回国会参照

 

[5] 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(内閣提出第3号)

成立(平成11年法律第27号)

本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所の職員の員数を増加しようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 判事補の員数を30人増加すること。

二 裁判官以外の裁判所の職員の員数を19人増加すること。

三 この法律は、平成11年4月1日から施行すること。

附帯決議(11.3.23)

近時における破産事件及び民事執行事件の大幅な増加並びに社会・経済事情等の著しい変化に伴う各種紛争事件の複雑多様化に対応して、適正・迅速な事件処理を図るため、政府及び最高裁判所は、裁判官及びその他の裁判所職員の増加、下級裁判所の施設の充実等裁判所の人的・物的拡充に努めること。

[6] 司法制度改革審議会設置法案(内閣提出第25号)

成立(平成11年法律第68号)

本案は、内閣に司法制度改革審議会を設置しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣に、司法制度改革審議会(以下「審議会」という。)を置くこととし、審議会は、21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし、司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基本的施策について調査審議するとともに、調査審議した結果に基づき、内閣に意見を述べるものとすること。

二 審議会は、委員13人以内で組織し、委員は、学識経験のある者のうちから、両議院の同意を得て、内閣が任命するものとすること。

三 審議会の事務を処理させるため、審議会に事務局を置き、事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置くものとすること。

四 この法律は、政令で定める施行の日から起算して2年を経過した日にその効力を失うものとすること。

(修正要旨)

 審議会における調査審議が、国民がより利用しやすい司法制度の実現等を目指すものであることを明確にしようとするものである。

附帯決議(11.4.21)

本法の施行に当たっては、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 政府は、審議会の設置及び運営に当たって、司法権の独立を侵害しないように配慮すること。

二 政府は、審議会の委員の選任に当たって、司法制度の実情を把握すると同時に国民各層からの声が十分に反映されるように努めること。

三 政府は、審議会の事務局の構成及び運営については、審議会の審議を公正に補佐することができるよう民間人の登用も含め配慮・指導すること。

四 審議会は、その審議に際し、法曹一元、法曹の質及び量の拡充、国民の司法参加、人権と刑事司法との関係など司法制度をめぐり議論されている重要な問題点について、十分に論議すること。

五 審議会は、その調査審議の状況に関し、情報公開等透明性の確保に努めることとし、法務委員会は、必要に応じ、同審議会事務局を介して、同審議会の議事録並びに審議の状況について報告を求めることができるものとすること。

六 政府は審議会の調査審議と並行して、裁判官及びその他の裁判所職員の増加、下級裁判所の施設の充実等裁判所の人的・物的拡充に努めるとともに、既に一定の方向性の示されている法律扶助制度等の諸制度の充実を図ること。

[7] 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律案(内閣提出第59号)

継続審査

本案は、最近における高度情報化社会の進展やこれに対応した行政サービスの質的向上の要請にかんがみ、不動産登記、商業登記等についての磁気ディスクをもって調製された登記簿に記録されている登記情報のより簡易かつ迅速な利用を図るため、登記情報を電気通信回線を使用して提供する制度を創設するための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法務大臣は、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託に係る登記情報を電気通信回線を使用して当該委託者に送信することを業務とする法人を、全国に一を限って指定することができるものとすること。

二 指定法人に対し、登記情報の電気通信回線による閲覧をしようとする者の委託に係る登記情報の提供を電気通信回線を使用して請求する権利を認めるものとすること。

三 指定法人に対する法務大臣の監督等に関する規定を設けるものとすること。

四 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

[8] 商法等の一部を改正する法律案(内閣提出第76号)

成立(平成11年法律第125号)

本案は、会社をめぐる最近の社会経済情勢にかんがみ、株式交換及び株式移転の制度を創設するとともに、親会社の株主に対する子会社の業務内容の開示の充実等の措置を講じ、また、金銭債権等につき時価による評価を可能とする措置等を講ずるため、商法、有限会社法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 商法の一部改正

1 株式交換及び株式移転による完全親会社の創設等

親会社が子会社の発行済株式の総数を有する完全親子会社関係を円滑に創設するため、株式交換及び株式移転の制度を設けることとし、会社が株式交換を行うには、株式交換契約書を作成して、株主総会の承認を受けること等とするほか、株式交換に反対の株主に対して株式買取請求権を認め、さらに、株主等が株式交換無効の訴えを提起することができるものとすること。また、株式移転についても、株式交換の場合と同様の手当てをするものとすること。

2 子会社の業務内容等の開示

親会社の株主は、裁判所の許可を得て子会社の株主総会議事録等の閲覧等を求めることができることとするほか、親会社の監査役及び検査役は、子会社の業務及び財産の状況を調査できるものとすること。

3 資産の評価

会社の財産状況を適正に表示するため、市場価格がある金銭債権、社債、株式等について、時価を付するものとすることができることとするとともに、配当可能利益の計算上は、貸借対照表上の純資産額から、時価を付したことにより増加した貸借対照表上の純資産額を控除すべきものとすること。

二 有限会社法の一部改正

親会社の社員は、裁判所の許可を得て、子会社の社員総会議事録等の閲覧等を求めることができることとするほか、親会社の検査役の権限について、株式会社の場合と同様の改正をするものとすること。

三 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部改正

株式交換及び株式移転の制度の創設及び親会社の株主に対する子会社の業務内容の開示の充実等の措置を講ずることに伴い、所要の改正をするものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、商法の一部改正中資産の評価に関する改正規定及びこれに関係する法律の整備による改正規定については、平成12年4月1日から施行するものとすること。

附帯決議(11.7.23)

政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について格段の配慮をすべきである。

一 株式交換及び株式移転の制度の創設に伴い、株式交換又は株式移転に反対する株主の株式買取請求権及び株式交換無効の訴えの制度について周知徹底し、少数株主の権利が害されないよう配慮すること。

二 完全親子会社となる会社双方の株主の権利の保護のため、株式交換比率の公正さが確保されるよう制度の趣旨の周知を図ること。

三 株主の利益を保護するための子会社の業務内容等の開示制度の趣旨及び株主代表訴訟の制度の趣旨の周知を徹底すること。

四 完全親子会社における労使関係の対応については、労使協議の実が高まるよう労働組合法の改正問題等必要な措置をとることをも含め検討すること。

[9] 少年法等の一部を改正する法律案(内閣提出第77号)

継続審査

本案は、少年審判における事実認定手続の一層の適正化を図るため、裁定合議制度の導入、検察官及び弁護士たる付添人が関与した審理の導入、観護措置期間の延長、検察官に対する事実認定及び法令の適用に関する抗告権の付与並びに保護処分終了後における救済手続等の整備を行うほか、被害者等に対し少年審判の結果を通知する制度を設けるとともに、併せて家事審判についても裁定合議制度を導入しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 少年法の一部改正

1 観護措置期間の延長

(1) 犯罪少年に係る死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件でその非行事実の認定に関し証人尋問等を行うことを決定したもの等について、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがある場合には、その更新は、現行の1回を超えて、更に4回を限度として行うことができるものとし、最長12週間までの観護措置をとり得るものとすること。

(2) 少年等は、観護措置決定又はその期間を更新する決定に対して、家庭裁判所に異議の申立てをすることができるものとすること。

2 検察官及び弁護士たる付添人が関与した審理の導入

(1) 家庭裁判所は、犯罪少年に係る死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪の事件において、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるとき、又は当該事件において、その罪が被害者の死亡の結果を含むものである場合で、検察官の申出があるときは、明らかにその必要がないと認める場合を除き、決定をもって、審判に検察官を出席させることができるものとすること。

(2) 家庭裁判所は、検察官を審判に出席させる決定をした場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならないものとすること。

3 保護処分終了後における救済手続の整備

保護処分が終了した後においても、審判に付すべき事由の存在が認められないにもかかわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見したときは、保護処分をした家庭裁判所は、決定をもって、その保護処分を取り消さなければならないものとすること。

4 被害者等に対する少年審判の結果等の通知

家庭裁判所は、犯罪少年又は触法少年に係る事件を終局させる決定をした場合において、最高裁判所規則の定めるところにより当該事件の被害者等から申出があるときは、その申出をした者に対し、少年審判の結果等を通知するものとすること。

5 検察官に対する事実認定及び法令の適用に関する抗告権の付与

検察官は、審判に関与した事件において、保護処分に付さない決定又は保護処分の決定に対し、当該事件の非行事実の認定に関し、決定に影響を及ぼす法令の違反又は重大な事実の誤認があることを理由とするときに限り、2週間以内に、抗告をすることができるものとすること。

6 決定の効力

検察官の関与した事件につき、審判に付すべき事由の存在が認められないこと又は保護処分に付する必要がないことを理由とした保護処分に付さない旨の決定が確定したときは、その事件についても、刑事訴追をし、又は家庭裁判所の審判に付することはできないものとすること。

二 裁判所法の一部改正

家庭裁判所の少年審判及び家事審判等に裁定合議制度を導入すること。

[10] 外国人登録法の一部を改正する法律案(内閣提出第79号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第134号)

本案は、現在指紋押なつ義務が課されている外国人について、指紋押なつ制度を廃止し、これに代えて署名及び家族事項の登録を導入するとともに、登録原票についてその管理に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度を新設し、併せて外国人の負担軽減及び事務処理の簡素化を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 現在指紋押なつ義務が課されている外国人についても、指紋押なつを要しないものとするとともに、永住者及び特別永住者と同様の署名及び家族事項の登録という同一人性確認手段を採用するものとすること。

二 登録原票の管理に関する規定を整備するとともに、原則非公開としている登録原票について、一定の範囲でその内容の開示を認める規定を新設するものとすること。

三 永住者及び特別永住者について、登録事項のうち、「職業」及び「勤務所又は事務所の名称及び所在地」を削減するものとすること。

四 永住者及び特別永住者について、登録証明書の切替期間を現在の5回目の誕生日から7回目の誕生日に伸長するものとすること。

五 居住地、在留の資格、在留期間等に係る変更登録申請について、同居の親族にまで代理申請の範囲を拡大するものとすること。

六 特別永住者が外国人登録証明書の常時携帯義務に違反した場合の罰則を、「20万円以下の罰金」から「10万円以下の過料」に改めるものとすること。

七 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、公布の日以後に16歳に達した者に関する経過措置の規定については、公布の日から施行するものとすること。

附帯決議(11.8.13)

政府は、次の諸点について格段の努力をなすべきである。

一 指紋押なつ制度の全廃等本改正の趣旨・内容について関係者等に周知徹底されるよう努めること。

二 外国人登録証明書の常時携帯・提示義務等に関する規定の運用に当たっては、特別永住者について常時携帯義務違反が刑事罰の対象から除外された趣旨も踏まえ、いやしくも濫用にわたることのないように努めること。

三 登録原票の開示に当たっては、外国人のプライバシーが不当に侵害されることがないよう適切な措置を講ずること。

四 法改正により指紋押なつを必要としなくなった者の指紋原紙については、これを速やかに廃棄すること。また、それらの者の外国人登録原票の指紋部分について速やかに適切な措置を講ずること。

五 本邦在留の外国人に対する行政の在り方にかかわる内外の諸情勢の推移を踏まえ、外国人の人権を尊重する見地から、外国人登録制度の在り方について、その目的を含め検討すること。

六 外国人登録法に定める罰則について、他の法律との均衡並びにこの法律における罰則間の均衡など、適切な措置につき検討を行うこと。

七 外国人登録証明書の常時携帯義務の必要性、合理性について十分な検証を行い、同制度の抜本的な見直しを検討すること。とりわけ特別永住者に対しては、その歴史的経緯等が十分考慮されなければならない。

[11] 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出第80号)(参議院送付)

成立(平成11年法律第135号)

本案は、不法入国又は不法上陸後本邦に不法に在留する行為及び被退去強制外国人の再度の入国に対し適正かつ厳格に対処するとともに、正規に在留する外国人の再入国許可の有効期間を緩和しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 不法入国又は不法上陸後本邦に不法に在留する行為に対する罰則を設けるものとすること。

二 本邦からの退去を強制された者について本邦に上陸することができない期間を1年から5年に伸長するものとすること。

三 再入国の許可の有効期間を1年を超えない範囲内から3年を超えない範囲内に伸長するものとすること。

四 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行するものとすること。

附帯決議(11.8.13)

政府は、次の諸点について格段の努力をなすべきである。

一 特別永住者に対しては、その歴史的経緯等にかんがみ、再入国許可制度の在り方について検討するとともに、人権に配慮した適切な運用に努めること。

二 被退去強制者に対する上陸拒否期間の伸長、不法在留罪の新設に伴い、退去強制手続、上陸特別許可、在留特別許可等の各制度の運用に当たっては、当該外国人の在留中に生じた家族的結合等の実情を十分配慮し、適切に措置すること。

[12] 民法の一部を改正する法律案(内閣提出第83号)

  (参議院において継続審査)

本案は、高齢社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力の不十分な者の保護を図るため、禁治産及び準禁治産の制度を後見及び保佐の制度に改め、これに加えて補助の制度を創設するとともに、聴覚又は言語機能に障害のある者が手話通訳等により公正証書遺言をすることができるようにするため、民法の一部を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 禁治産及び準禁治産の制度の改正等

1 禁治産及び準禁治産の制度を後見及び保佐の制度に改め、本人の行為のうち日常生活に関する行為を成年後見人等の取消権の対象から除外するとともに、新たに保佐人に取消権及び代理権を付与するものとすること。

2 軽度の精神上の障害がある者を対象とする補助の制度を新設し、本人の申立て又は同意を要件として、当事者が申し立てた特定の法律行為について、補助人に同意権・取消権又は代理権を付与することができるものとすること。

3 家庭裁判所が適任者を成年後見人等に選任することができるようにするため、配偶者が当然に後見人等となる旨を定める現行の規定を削除し、成年後見人等に複数の者又は法人を選任することができるようにするための所要の規定の整備を行うとともに、その選任に当たり家庭裁判所が考慮すべき事情を明記するものとすること。

4 成年後見人等は、その事務を行うに当たり、本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないものとすること。

5 成年後見監督人に加えて、保佐監督人及び補助監督人の制度を新設するものとすること。

二 公正証書遺言等の方式の改正

聴覚又は言語機能に障害がある者が手話通訳又は筆談により公正証書遺言をすることができるようにするとともに、秘密証書遺言、死亡危急者遺言及び船舶遭難者遺言についても、手話通訳によりこれらの方式の遺言をすることができるようにするため、所要の規定の整備を行うものとすること。

三 施行期日

この法律は、平成12年4月1日から施行するものとすること。ただし、公正証書遺言等の方式に関する改正規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとすること。

附帯決議(11.7.2)

政府は、新しい成年後見制度の実施に当たっては、自己決定の尊重、ノーマライゼーション等の改正の理念が制度の運用に十分反映されるよう、新制度の趣旨・内容について、福祉関係者、司法関係者等の関係者に十分周知徹底されるよう努めること。

新設の補助の制度に関しては、本人の自己決定を尊重する法の趣旨にかんがみ、補助開始の審判、補助人への同意権・代理権の付与及びその範囲について出来る限り本人の意向を尊重し適正な運用を期するように配慮されたい。

三 成年後見人等の選任に当たり、本人との利害関係の有無を考慮事情とする法の趣旨にかんがみ、成年後見人等となる法人及びその代表者と本人との利害関係及び利益相反の有無の確認について適正な運用を期するように配慮されたい。

四 政府は、後見等による事務費の負担、NPO等関係諸団体への支援、後見人等の研修など、後見制度がより有効に機能するように実施体制の整備に努めること。

五 政府は、後見登記等の利用者の利便の向上に資するため、登記の申請数等を勘案しつつ、利用者にとって利用しやすい登記所の体制の整備に努めること。

六 政府は、新しい成年後見制度について、その運用状況、高齢者・障害者をめぐる社会の状況等を勘案し、必要に応じて制度についての見直しを行うこと。

七 政府は、聴覚又は言語機能に障害がある者が公正証書遺言をすることを可能とした本改正の趣旨・内容について、周知徹底を図るとともに、その適正な運用につき公証人等を指導すること。

[13] 任意後見契約に関する法律案(内閣提出第84号)

  (参議院において継続審査)

本案は、高齢社会への対応及び障害者福祉の充実の観点から、痴呆性高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力の不十分な者の保護を図るため、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めることにより、任意後見制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 任意後見契約の方式及び効力

任意後見契約において、本人は、任意後見人に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護又は財産の管理に関する事務について代理権を付与することができ、この契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその効力が生ずるものとすること。また、任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることを要するものとすること。

二 任意後見監督人の選任

任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族又は任意後見契約の受任者の請求により、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を生じさせるものとすること。

三 本人の意思の尊重等

任意後見人は、その事務を行うに当たり、本人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないものとすること。

四 任意後見監督人の職務等

任意後見監督人は、任意後見人の事務を監督し、その事務に関して家庭裁判所に定期的に報告をするとともに、随時、任意後見人の事務について調査すること等を職務とし、家庭裁判所は、任意後見人に不正な行為その他不適任な事由があるときは、任意後見監督人等からの請求により、任意後見人を解任することができるものとすること。

五 後見、保佐及び補助との関係

任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができるものとすること。

六 任意後見人の代理権消滅の対抗要件

任意後見人の代理権消滅は、登記をしなければ善意の第三者に対抗することができないものとすること。

七 施行期日

この法律は、平成12年4月1日から施行するものとすること。

 

[14] 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第85号)

(参議院において継続審査)

本案は、民法の一部を改正する法律の施行に伴い、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律ほか180の関係法律について規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

[15] 後見登記等に関する法律案(内閣提出第86号)

(参議院において継続審査)

本案は、民法の禁治産及び準禁治産の制度を後見、保佐及び補助の制度に改め、新たに任意後見制度を創設することに伴い、禁治産及び準禁治産の宣告を戸籍に記載する公示方法に代わる新たな登記制度を創設し、その登記手続、登記事項の開示方法等を定めるものである。

なお、この法律は、平成12年4月1日から施行するものである。

 

[16] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(森山眞弓君外3名提出、第142回国会衆法第26号)《自民、社民、さき》

撤回許可

本案は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利及び利益を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

1 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいうものとすること。

2 この法律において「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいうものとすること。

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、絵、ビデオテープその他の物であって、性交等に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうものとすること。

二 児童買春等の罪

児童買春をした者、児童買春の周旋をした者、児童買春の勧誘をした者、児童ポルノを頒布等した者、児童を児童買春における性交等の相手方とさせる等の目的で当該児童を売買した者等を処罰するものとすること。

三 児童ポルノの所持の禁止

何人も、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持してはならないものとすること。

四 児童の権利に関する教育及び啓発

国及び地方公共団体は、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めなければならないものとすること。

五 心身に有害な影響を受けた児童の保護

関係行政機関は、心身に有害な影響を受けた児童に対し、必要な保護のための措置を適切に講ずるものとし、必要があると認めるときは、児童の保護者に対しても措置を講ずるものとすること。

六 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備

国及び地方公共団体は、心身に有害な影響を受けた児童の保護のための必要な体制の整備に努めるものとすること。

七 施行期日

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

 

[17] 借地借家法の一部を改正する法律案(保岡興治君外6名提出、第142回国会衆法第28号)《自民、自由、社民、さき》

審査未了

本案は、社会経済情勢の変化にかんがみ、従来の借家契約に加え、借家関係当事者の権利の調整を合理化するため、確定期限の到来により契約が終了する定期建物賃貸借契約を選択することができる新しい制度を創設しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定期建物賃貸借

1 期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、契約の更新がないこととする旨を定める定期建物賃貸借をすることができるものとすること。

2 定期建物賃貸借において、期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間に賃借人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、期間の満了の日から6月間は、その終了を賃借人に対抗することができないものとすること。

3 借賃増減請求権に係る第32条の規定は、定期建物賃貸借において、借賃の改定に係る特約がある場合には適用しないものとすること。

二 建物賃貸借の存続期間等

賃貸借の存続期間を20年以下に制限する民法の規定は、建物の賃貸借については適用しないものとすること。

三 定期建物賃貸借制度導入に伴う措置

建物譲渡特約付借地権の場合において、借地権者又は建物の賃借人と借地権設定者との間でその建物につき定期建物賃貸借契約をしたときは、その定めに従うものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

五 経過措置

この法律の施行前にされた建物の賃貸借契約の更新に関しては、なお従前の例によるものとすること。

 

[18] 民法の一部を改正する法律案(枝野幸男君外8名提出、第142回国会衆法第29号)《民主、和、共産、社民、さき》

審査未了

本案は、最近における国民の価値観の多様化及び女性の地位の向上、これらを反映した世論の動向等にかんがみ、婚姻制度に関しては、選択的夫婦別氏制の導入並びに婚姻最低年齢及び再婚禁止期間の見直し等を行い、相続制度に関しては、嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分と同一とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 婚姻の成立要件

婚姻適齢を男女とも満18歳とし、再婚禁止期間を6箇月から100日間に短縮するものとすること。

二 夫婦等の氏

1 夫婦は、婚姻の際、夫若しくは妻の氏を称するか、各自の婚姻前の氏を称するかを定めるものとすること。

2 嫡出である子は、父母の氏又はその出生時における父母の協議で定められた父若しくは母の氏を称するものとすること。

三 相続の効力

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分と同一とするものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

五 経過措置

改正法施行前に婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、婚姻中に限り、改正法施行後2年以内に、配偶者との合意に基づく届出によって、婚姻前の氏に復することができるものとすること。これにより父又は母と氏を異にすることとなった子は、父母が右届出をした日から3月以内の届出によって、婚姻前の氏に復した父又は母の氏を称することができるものとすること等所要の経過措置を設けるものとすること。

[19] 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案(参議院提出、参法第14号)

成立(平成11年法律第52号)

本案は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、児童の権利の擁護に資するため、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

1 この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいうものとすること。

2 この法律において「児童買春」とは、児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいうものとすること。

3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、ビデオテープその他の物であって、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を視覚により認識することができる方法により描写したものをいうものとすること。

二 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰

児童買春をした者、児童買春の周旋をした者、児童買春の勧誘をした者、児童ポルノを頒布等した者、児童を児童買春における性交等の相手方とさせる等の目的で児童を売買した者等を処罰するものとすること。

三 教育、啓発及び調査研究

国及び地方公共団体は、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努め、児童買春等の行為の防止に資する調査研究の推進に努めるものとすること。

四 心身に有害な影響を受けた児童の保護

関係行政機関は、心身に有害な影響を受けた児童に対し、必要な保護のための措置を適切に講ずるものとし、必要があると認めるときは、児童の保護者に対しても措置を講ずるものとすること。

五 心身に有害な影響を受けた児童の保護のための体制の整備

国及び地方公共団体は、心身に有害な影響を受けた児童について専門的知識に基づく保護を適切に行うことができるよう、必要な体制の整備に努めるものとすること。

六 施行期日

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。


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