要旨は、第145回国会参照。
本案は、我が国証券市場において、各種情報に基づき一部の特定の銘柄の株価が大きく変動したことなどの近時の市場動向にかんがみ、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律のうち、有価証券を借り入れて行う売付けを空売り規制の対象とする関連規定を早期に施行することにより、公正で透明な証券市場の構築の促進を図ろうとするものであり、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律において、平成10年12月1日施行とされている証券取引法に係る改正規定のうち、有価証券を借り入れて行う売付けに係る空売り規制については、本法の公布の日から起算して10日を経過した日から施行することとする。