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労働委員会

[1] 労働基準法の一部を改正する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第33号)

成立(平成10年法律第112号)

本案は、労働条件をめぐる社会経済情勢の動向にかんがみ、労働者の福祉の増進等を図るため、一定の範囲の労働者に関して労働契約の期間の上限を延長するとともに、労働大臣は時間外労働についての基準を定めることができることとするほか、都道府県労働基準局長による労働条件についての紛争の解決の援助等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 新商品、新技術の開発等に必要な高度の専門的な知識、技術等を有する労働者を新たに確保する場合、高齢者を雇用する場合等について、労働契約期間の上限を3年とするものとすること。

二 1年単位の変形労働時間制について、効率的な働き方とそれによる労働時間の短縮の実現が図られるよう、対象期間における労働日数の限度を定める等要件を追加するとともに、労働日及び労働日ごとの労働時間の設定の期間等を弾力化するものとすること。

三 労働大臣は、時間外労働を適正なものとするため、労使協定で定める労働時間の延長の限度等について基準を定め、関係労使は労使協定を定めるに当たり、これに適合したものとなるようにしなければならないものとすること。その際、育児又は介護を行う女性労働者のうち希望者について、一定の期間、通常の労働者より短い限度の基準を定めるとともに、この期間中に政府は育児又は介護を行う労働者の時間外労働に関する制度の在り方について検討するものとすること。

四 事業運営上の重要な決定が行われる事業場における企画、立案等の業務について、労使委員会で、対象となる労働者の範囲、健康及び福祉を確保するための措置等を全員の合意で決議し行政官庁に届け出ることにより、決議の内容に基づいて裁量労働制の対象とすることができるものとすること。

五 児童労働に関する国際的動向に沿って、最低年齢に係る規定を整備するものとすること。

六 都道府県労働基準局長は、労働条件についての紛争の解決につき当事者から援助を求められた場合には、必要な助言又は指導をすることができるものとすること。

七 その他、労働契約締結時の書面による労働条件の明示に係る事項の追加、一斉休憩の適用除外、年次有給休暇の付与日数の引上げ等の所要の改正を行うものとすること。

八 この法律は平成11年4月1日から施行するものとすること。ただし、六については、平成10年10月1日から、五については、平成12年4月1日から施行するものとすること。

(修正要旨)

一 新たな裁量労働制

1 新たな裁量労働制を適用するに当たり、対象労働者の同意を得なければならないこと等を労使委員会で決議することを、制度実施の要件とするものとすること。

2 労使委員会の労働者代表委員については、任期を定めて指名されるとともに、当該事業場の労働者の過半数の信任を得なければならないものとすること。

3 対象となる業務その他労使委員会が決議する事項について指針を定めるに当たっては、労働大臣は、中央労働基準審議会の意見を聴くものとすること。

4 新たな裁量労働制の届出をした使用者は、定期的に、労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況等を労働基準監督署長に報告しなければならないものとすること。

5 新たな裁量労働制に係る改正規定の施行期日を、平成11年4月1日から平成12年4月1日に延期するものとすること。

6 政府は、施行後3年を経過した場合において、当該規定について、施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

二 時間外労働に関する激変緩和措置等

1 労働大臣は、激変緩和措置として育児又は介護を行う女性労働者に係る労働時間の延長の限度等についての基準を定めるに当たっては、1年当たりの労働時間の延長の限度を現行規定の150時間を超えないものとしなければならないものとすること。

2 政府は、当該激変緩和措置が終了するまでの間において、時間外労働が長時間にわたる場合には育児又は介護を行う労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

三 深夜業に関する自主的な努力の促進

国は、深夜業に従事する労働者の就業環境の改善、健康管理の推進等当該労働者の就業に関する条件の整備のための事業主、労働者その他の関係者の自主的な努力を促進するものとすること。

附帯決議(10.9.3)

政府は、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。

一 女性保護規定の解消に伴う家族的責任を有する女性労働者の職業生活の著しい変化がその家庭生活に及ぼす影響を考慮して講ずる措置が終了するまでの間において家族的責任を有する労働者が時間外労働の免除を請求することができる制度に関し検討するに当たっては、その水準について激変緩和措置との連続性に充分留意すること。

二 深夜業が家庭生活や健康等に与える影響を考慮し、将来における総合的なガイドラインの策定に資するため、主要業種ごとに労使による自主的なガイドラインが適切に設けられるよう、労使が参考とすべき事項を明らかにしつつ実態調査や労使の話合いの場の設定等の労使の取組について必要な援助を行うこととし、深夜業の実効ある抑制方策について検討すること。

三 深夜業に従事する労働者の健康確保を図るため、労働者が自発的に受診する健康診断の費用を助成すること及びこれら自発的に受診した健康診断についてもその結果に基づく医師の意見を勘案して深夜業の回数の減少や作業の転換等の措置を講じなければならないこととするよう労働安全衛生法の改正を行い、必要な措置を講ずること。

四 休日労働について、回数等を含むガイドラインの設定などその適正化のための適切な措置について、中央労働基準審議会において、労使の意見を充分尊重しつつ、検討が行われるよう努めること。

五 新たな裁量労働制について、労働大臣が定める指針において対象業務や対象労働者の範囲を具体例をもって可能な限り明らかにすること。なお、この指針を定めるに当たっては、中央労働基準審議会において、労使の意見を充分尊重しつつ、合意が形成されるよう努めること。

六 有期労働契約について、反復更新の実態、裁判例の動向等について専門的な調査研究を行う場を設け検討を進め、その結果に基づいて法令上の措置を含め必要な措置を講ずること。

七 ILO条約第138号(就業の最低年齢に関する条約)の早期批准に向けて検討を急ぐこと。

 

[2] 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第10号)

継続審査

要旨は、第145回国会参照

 

[3] 国営企業労働関係法第16条第2項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)(内閣提出、議決第1号)

同(全日本郵政労働組合関係)(内閣提出、議決第2号)

同(郵政産業労働組合関係)(内閣提出、議決第3号)

同(全林野労働組合関係「定員内職員」)(内閣提出、議決第4号)

同(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)(内閣提出、議決第5号)

同(日本林業労働組合関係「定員内職員」)(内閣提出、議決第6号)

同(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)(内閣提出、議決第7号)

承認(平成10年10月7日)

右各件は、平成10年6月24日中央労働委員会が各労働組合の要求に係る平成10年度新賃金に関する紛争について行った裁定の実施が、予算上可能であるとは断定できないので、国営企業労働関係法第16条第2項の規定により、国会の議決を求めようとするものである。


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