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地方行政委員会

[1] 住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第79号)

継続審査

要旨は、第145回国会参照

 

[2] 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第5号)

成立(平成10年法律第146号)

一 地方交付税の総額の特例

地方財政の状況等にかんがみ、地方交付税の総額を確保するため、平成10年度分の総額の特例として、4,000億円を加算するとともに、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を1兆6,955億7,000万円増額すること。

二 平成10年度分として交付すべき普通交付税の総額及び特別交付税の総額の特例を設けること。

三 その他所要の改正を行うこと。

 

[3] 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(地方行政委員長提出、衆法第2号)

成立(平成10年法律第145号)

本案は、市町村の合併を推進するため、合併が行われる場合に限り市となるべき人口に関する要件を4万以上とする措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 市となるべき要件の特例

1 平成17年3月31日までに市町村の合併が行われる場合に限り、合併後の普通地方公共団体が市となるべき人口に関する要件は、4万以上とすること。

2 この法律の施行前に市町村の合併について地方自治法第7条第1項の規定による申請がなされ、かつ、この法律の施行の際当該合併により設置されるべき町又は村が設置されていない場合においても、合併後の普通地方公共団体が市となるべき人口に関する要件について、1と同様とするものとすること。

二 施行期日

この法律は、公布の日から施行するものとすること。


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