要旨は、第145回国会参照。
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、原則として沿岸国が自国の排他的経済水域において海洋生物資源の管理を行うことを基本とした新たな漁業秩序を日韓間に確立することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この協定は、両締約国の排他的経済水域(以下「協定水域」という。)に適用すること。
二 各締約国は、互恵の原則に立脚して、自国の排他的経済水域において他方の締約国の国民及び漁船が漁獲を行うことを許可すること。
三 各締約国は、自国の排他的経済水域における他方の締約国の国民及び漁船の漁獲が認められる魚種、漁獲割当量、操業区域その他の操業に関する具体的な条件を毎年決定すること。
四 各締約国は、自国の国民及び漁船が相手国の排他的経済水域において漁獲を行うときには、相手国が決定する操業条件等を遵守するよう、必要な措置をとり、相手国の国民及び漁船が自国の排他的経済水域において漁獲を行うときには、自国が決定する操業条件等を遵守するよう、必要な措置をとることができること。
五 二から四までの規定は、協定水域のうち、日本海の一部に設定する水域及び東シナ海の一部に設定する水域(以下「相互入会い措置をとらない水域」という。)には適用しないこと。
六 各締約国は、相互入会い措置をとらない水域においては、他方の締約国の国民及び漁船に対して漁業に関する自国の法令を適用せず、この水域における海洋生物資源の保存及び漁業種類別の漁船の最高操業隻数を含む適切な管理に必要な措置を、自国の国民及び漁船に対してとること。
七 両締約国は、この協定の目的を効率的に達成するため、日韓漁業共同委員会を設置し、同委員会は、協定水域における操業に関する具体的な条件並びに海洋生物資源の保存及び管理に関する事項等に関し協議し、協議の結果を両締約国に勧告すること等を任務とすること。
なお、本協定の不可分の一部を成す附属書Tは、相互入会い措置をとらない水域で海洋生物資源の維持が過度な開発により脅かされないようにするために両締約国がとる措置等について、また、附属書Uは、各締約国が同水域より自国側の協定水域(一部例外を除く。)において漁業に関する主権的権利を行使すること等について規定している。