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大蔵委員会

[1] 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律案(内閣提出、第142回国会閣法第117号)

継続審査

要旨は、第145回国会参照

[2] 日本開発銀行法等の一部を改正する法律案(大野功統君外4名提出、衆法第1号)《自民、明改、自由、社民》

成立(平成10年法律第144号)

本案は、日本開発銀行、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫が、平成13年3月31日までを限り、金融機関側の事由による当該金融機関からの借入れの減少等が生じていることによりその実施に支障を生じている事業の円滑な遂行を図るために、長期運転資金及び社債の償還に必要な資金の貸付け等の業務を行うための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 日本開発銀行法の一部改正

1 長期運転資金の貸付け等

  1. 産業の開発及び経済社会の発展に寄与する事業の実施に伴い必要な長期運転資金の貸付け又は当該資金に係る債務保証を行うことができることとする。
  2. 長期運転資金の返済に必要な資金の貸付け又は当該資金に係る債務保証を行うことができることとする。
  3. 長期運転資金の調達のために発行される社債(以下「特定社債」という。)に応募することができることとする。

2 社債償還資金の貸付け等

  1. 特定社債の償還に必要な資金の貸付け又は当該資金に係る債務保証を行うことができることとする。
  2. 特定社債の償還に必要な資金を調達するために発行される社債に応募することができることとする。

二 北海道東北開発公庫法の一部改正

1 北海道又は東北地方において一定の事業を営む者に対して、当該事業に必要な長期運転資金(銀行その他の金融機関の貸付けに係る資金の返済に必要な資金及び社債の償還に必要な資金を含む。)の融通又は当該資金に係る債務保証を行うことができることとする。

2 北海道又は東北地方において営まれる一定の事業に必要な長期資金の供給を行う者(銀行その他の金融機関を除く。)に対して、当該資金の供給を行うために必要な長期資金の融通又は当該資金に係る債務保証を行うことができることとする。

三 沖縄振興開発金融公庫法の一部改正

1 沖縄において産業の振興開発に寄与する事業を営む者に対して、当該事業に必要な長期運転資金(銀行その他の金融機関の貸付けに係る資金の返済に必要な資金及び社債の償還に必要な資金を含む。)の貸付けを行い、又は主務大臣の認可を受けて当該資金に係る債務を保証することができることとする。

2 沖縄において営まれる産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金の供給を行う者(銀行その他の金融機関を除く。)に対して、当該資金の供給を行うために必要な長期資金の貸付けを行い、又は主務大臣の認可を受けて当該資金に係る債務を保証することができることとする。

四 この法律は、公布の日から施行することとする。

五 その他所要の規定の整備を図ることとする。

附帯決議(10.12.3)

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について十分配慮すべきである。

一 日本開発銀行、北海道東北開発公庫及び沖縄振興開発金融公庫の融資等に当たっては、償還確実性の原則の趣旨を踏まえ、これらの政府系金融機関の健全性の保持に配慮すること。

一 日本開発銀行等においては、資金量の拡大に伴い、安易な融資を行うことのないよう、融資審査について十分な体制整備を図り、適切な信用リスクの把握に努めること。

一 日本開発銀行等においては、明確な融資選定基準を事前に作成すること。特に、融資の際、事業収益の回復が見込まれない企業に対する運転資金を対象除外とする。なお、日本開発銀行等からいわゆる代理貸しを委託される民間金融機関においても、この融資選定基準を遵守すること。

一 日本開発銀行等においては、本法施行の時より、不良債権比率等の状況について、半期毎を目途にこれを主務大臣に報告・公表に努めること。

一 日本開発銀行等によって融資される資金が、民間金融機関の資金回収に充てられる事態を回避すること。また、運転資金融資及び返済資金融資の実施に当たっては、民間金融機関との協調体制を維持すること。


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