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労働委員会

[1] 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に 関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出、第143回国会閣法第10号)

継続審査

要旨は、第145回国会参照

[2] 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第4号)

成立(平成10年法律第148号)

本案は、中小企業における雇用機会の重要性にかんがみ、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を一層促進するため、新分野進出等に伴い良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に関する計画を作成し、これを実施した中小企業者に対し、雇用保険法に基づく助成及び援助等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律」に改め、法の目的に、中小企業における良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図ることを追加するものとすること。

二 通商産業大臣及び労働大臣は、中小企業者が行う良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関しても、基本指針を定めなければならないものとすること。

三 中小企業者は、新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に関する計画を作成し、都道府県知事の認定を受けることができるものとすること。

四 新分野進出等を行う中小企業の雇用管理の改善を促進するため、新分野進出等に伴って労働者を雇い入れ、又は教育訓練を行って計画の目標を達成した認定中小企業者に対して雇用保険法に基づく必要な助成及び援助を行うものとすること。

なお、雇用保険の受給資格者が創業し、認定中小企業者となった場合については、当面の措置として、特別の助成措置を講ずるものとすること。

五 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

附帯決議(10.12.7)

政府は、新たな雇用機会の創出における中小企業の重要な役割にかんがみ、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。

一 本法に基づく助成措置、融資及び税制については、その周知徹底を図るとともに、中小企業における雇用管理の改善が確実に促進されるよう適切な運用に努めること。

二 ILO勧告第189号12の規定の趣旨を踏まえ、本法に基づく助成金に係る手続については、その事務の簡素化を始め、中小企業者等に対し利便を図るよう努めること。

三 ベンチャー企業等中小企業の新分野展開における労働政策を推進するに当たっては、中小企業政策と一体となった総合的な政策を講ずるとともに、地方自治体等関係行政機関との十分な連携・協力を一層強化すること。


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