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公職選挙法改正に関する調査特別委員会

[1] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(松本善明君外1名提出、第142回国会衆法第17号)《共産》

継続審査

要旨は、第145回国会参照

 

[2] 政党助成法を廃止する法律案(松本善明君外1名提出、第142回国会衆法第18号)《共産》

継続審査

要旨は、第145回国会参照

 

[3] 公職選挙法の一部を改正する法律案(加藤紘一君外17名提出、第142回国会衆法第31号)《自民、社民、さき》

継続審査

要旨は、第145回国会参照

 

[4] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(加藤紘一君外17名提出、第142回国会衆法第32号)《自民、社民、さき》

継続審査

要旨は、第145回国会参照

 

[5] 公職選挙法の一部を改正する法律案(田中甲君外3名提出、第142回国会衆法第43号)《民主》

継続審査

要旨は、第145回国会参照

 

[6] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外19名提出、第143回国会衆法第12号)《民主、和》

継続審査

要旨は、第143回国会参照

 

[7] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権の付与に関する法律案(東中光雄君外2名提出、衆法第5号)《共産》

継続審査

本案は、我が国において多くの永住外国人が日本国民と同様の社会生活を営んでいる現状にかんがみ、地方において永住外国人が日本国民と等しく参加する政治を実現するため、永住外国人に地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権を付与しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 定義

この法律において「永住外国人」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとすること。

1 出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者

2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者

二 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

1 選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

申請により永住外国人選挙人名簿に登録された年齢満20年以上の永住外国人で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとすること。

2 被選挙権に関する地方自治法及び公職選挙法の特例

申請により永住外国人選挙人名簿に登録された永住外国人は、次の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有するものとすること。

  1. 都道府県の議会の議員については、その選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの
  2. 都道府県知事については、年齢満30年以上の者
  3. 市町村の議会の議員については、その選挙権を有する者で年齢満25年以上のもの
  4. 市町村長については、年齢満25年以上の者

三 永住外国人選挙人名簿等に関する公職選挙法の特例

1 永住外国人選挙人名簿

  1. 市町村の選挙管理委員会は、永住外国人選挙人名簿の調整及び保管を行うものとすること。
  2. 永住外国人選挙人名簿は、永久に据え置くものとすること。
  3. 市町村の選挙管理委員会は、毎年3月、6月、9月及び12月並びに普通地方公共団体の議会の議員又は長の選挙を行う場合に、永住外国人選挙人名簿の登録を行うものとすること。
  4. 永住外国人選挙人名簿の登録は、年齢満20年以上の永住外国人(公民権停止中の者を除く。)で当該市町村の区域内に引き続き3箇月以上住所を有するものについて、登録されたことがない者についてはその申請により、登録されたことがある者については職権により、行うものとすること。
  5. 永住外国人選挙人名簿に係る登録、登録の抹消、縦覧等について、所要の規定の整備を行うとともに、詐偽登録等について罰則を設けるものとすること。

2 投票等

永住外国人の投票等は、日本国民と同じ手続により行うものとすること。

四 直接請求等に関する地方自治法等の特例

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人たる普通地方公共団体の住民は、その属する普通地方公共団体の条例の制定又は改廃を請求する権利、事務の監査を請求する権利、議会の解散を請求する権利、議会の議員、長、副知事、助役等の解職を請求する権利を有するものとすること。

五 選挙権及び被選挙権を有する永住外国人に付与される権利及び資格

この法律の規定により選挙権を有する永住外国人に、市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会設置の請求権、住居表示に関する法律に基づく町又は字の区域の新設等についての市町村長の案に対する変更請求権、公職の候補者の推薦届出をする権利、町村総会への参加資格並びに投票管理者、投票立会人、開票管理者、開票立会人、選挙長、選挙立会人、選挙管理委員及び補充員、人権擁護委員、民生委員、民生委員推薦会委員並びに児童委員への就任資格を、被選挙権を有する永住外国人に、長の職務の臨時代理者、新村の設置があった場合の新村の長の職務執行者、都道府県公安委員会の委員、教育委員会の委員及び水防事務組合の議会の議員への就任資格を付与すること。

六 政治資金規正法の一部改正

選挙権を有する永住外国人の地方公共団体の議会の議員又は長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体等に対する政治活動に関する寄附を解禁すること。

七 施行期日その他

1 この法律は、永住外国人選挙人名簿の登録に関する部分は公布の日から1年以内で政令で定める日から、被選挙権、投票及び直接請求への参加に関する部分は公布の日から1年6月以内で政令で定める日から施行するものとすること。

2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。


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