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政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

[1] 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案(倉田栄喜君外8名提出、第142回国会衆法第5号)《民友連、和、自由》

審査未了

本案は、政治倫理を取り巻く状況の変化等にかんがみ、政治倫理の確立に資するため、資産等報告書及び所得等報告書に係る報告事項を拡大する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 資産等報告書に係る報告事項の拡大

資産等報告書により報告すべき資産等のうち動産については、その対象を自動車、船舶、航空機及び美術工芸品に限定せず取得価額が100万円を超えるすべての動産について報告するものとし、ゴルフ場の利用に関する権利については譲渡することができないものについても報告するものとすること。

二 所得等報告書に係る報告事項の拡大

所得等報告書により報告すべき前年分の所得の金額のうち、歳費法の規定に基づく歳費等の収入及び医師等の職にある者がその業務に関して支払を受ける報酬に係る収入以外の収入に係る所得について、その金額が5万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実を報告するものとすること。

三 罰則の新設

資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書又は関連会社等報告書を提出せず、又は虚偽の報告書を提出した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものとすること。

四 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとすること。

2 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

[2] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(松本善明君外1名提出、第142回国会衆法第17号)《共産》

審査未了

本案は、政治団体及び公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため、法人その他の団体の政治活動に関する寄附の禁止、政治活動に関する寄附の量的制限の強化、政治団体の経理における寄附勘定の創設、寄附に関する公開の強化等の措置を講ずるとともに、公職の候補者に資金管理団体に対する監督義務を課し、あわせて、政治資金規正法違反について罰則を強化しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政治資金パーティーの対価の支払

政治資金パーティーの対価の支払は、政治活動に関する寄附とみなすものとすること。

二 政治団体の寄附勘定及びその他勘定

1 政治団体は、寄附勘定及びその他勘定を設け、寄附勘定をその他勘定と  区分して経理しなければならないものとすること。

2 寄附勘定においては、その政治団体の受けるすべての政治活動に関する寄附をもってその収入と、その他勘定においては、その政治団体の収入で寄附勘定の収入以外のものをもってその収入とするものとすること。

3 政治団体は、寄附勘定から政治活動(選挙運動を含む。)に関する支出以外の支出をしてはならないものとすること。

三 政治活動に関する寄附の公開基準

同一の者からの寄附の公開基準は、年間1万円超(現行、年間5万円超)とするものとすること。

四 資金管理団体の監督

資金管理団体の届出をした公職の候補者は、当該資金管理団体及びその会計責任者が政治資金規正法の規定に違反することのないように、当該資金管理団体及び当該会計責任者を監督しなければならないものとすること。

五 法人その他の団体の政治活動に関する寄附等の禁止

1 法人その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんをしてはならないものとすること。

2 何人も、法人その他の団体(政治団体を除く。)に対して、政治活動に関する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。

3 何人も、1に違反してされる寄附又は1に違反してされる寄附のあっせんに係る寄附を受けてはならないものとすること。

六 政治団体間の寄附等の制限

1 政治団体は、政治団体に対しては、政治活動に関する寄附及び寄附のあっせんをしてはならないものとすること。

2 1の制限は、政党がする寄附及び寄附のあっせん並びに政治資金団体及び資金管理団体が政党に対してする寄附及び寄附のあっせんについては、適用しないものとすること。

3 何人も、政治団体に対して、1に違反する寄附をすること又は寄附のあっせんをすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。

4 何人も、1に違反してされる寄附又は1に違反してされる寄附のあっせんに係る寄附を受けてはならないものとすること。

七 資金管理団体以外の政治団体に対する寄附をさせる行為等の制限

公職の候補者は、当該公職の候補者の政治活動に関して、当該公職の候補者が届出をした資金管理団体以外の政治団体に対する政治活動に関する寄附をさせ、又は資金管理団体以外の政治団体から支出をさせてはならないものとすること。

八 政治活動に関する寄附の量的制限の強化

個人がする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党及び政治資金団体に対するものにあっては1,000万円(現行、2,000万円)、政党及び政治資金団体以外の者に対するものにあっては500万円(現行、1,000万円)を超えることができないものとすること。

九 寄附者の氏名等の公開を免れる目的でさせる寄附の分散の禁止

何人も、報告書における寄附者の記載等を免れる目的をもって、各年中において、2以上の政治団体に対する政治活動に関する寄附をさせてはならないものとすること。

十 罰則の強化

1 政治団体が二の3に違反して支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、10年以下の懲役に処するものとするほか、五の1から3まで、六の1、3若しくは4、七又は九に違反した者に対する罰則を定めるものとすること。

2 資金管理団体の役職員若しくは構成員又は会計責任者が政治資金規正法に違反する行為をした場合において、当該資金管理団体の届出をした公職の候補者が四に規定する監督について相当の注意を怠ったときは、当該違反行為に係る当該各条の刑に処するものとすること。

3 公職の候補者の政治活動に関する寄附の制限違反に係る罰則の法定刑を5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金(現行、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金)に引き上げるものとするほか、政治資金規正法に定める罰則の法定刑(禁錮刑)を引き上げるものとすること。

十一 政治資金規正法違反による公民権の停止

1 政治資金規正法違反の罪を犯し、刑に処せられその執行猶予の言渡しを受け、その期間を経過した者については、その裁判が確定した日から5年間(現行、刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。

2 二の3に違反して十の1の罪を犯し懲役の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後10年間又は刑の執行を受けることがなくなるまでの間(執行猶予の言渡しを受け、その期間を経過した者についてはその裁判が確定した日から10年間)、選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。

十二 その他

1 この法律は、平成11年1月1日から施行するものとすること。

2 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

[3] 政党助成法を廃止する法律案(松本善明君外1名提出、第142回国会衆法第18号)《共産》

審査未了

本案は、政党の政治資金は主として国民の浄財によって賄われるべきものであることにかんがみ、国が政党に対する助成を行う制度を廃止しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政党助成法は、廃止するものとすること。

二 その他

1 この法律は、平成11年1月1日から施行するものとすること。

2 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

[4] 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案(松本善明君外1名提出、第142回国会衆法第20号)《共産》

審査未了

本案は、政治倫理を取り巻く状況の変化等にかんがみ、政治倫理の確立に資するため、国会議員による投機的な株取引を禁止し、株取引等報告書を提出することを義務付けるとともに、資産等報告書等の不提出等について罰則を設ける等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 題名の改正

本法の題名を「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開及び投機的な株取引の禁止等に関する法律」に改めるものとすること。

二 資産等報告書等に係る報告事項の拡大

1 資産等報告書の金銭信託に係る記載事項を、金銭信託の運用方法並びに元本及び配当の額並びに受託者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所とするものとすること。

2 資産等報告書の有価証券に係る記載事項を、有価証券の種類及び種類ごとの価額の総額(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)にあっては、株券等の種類、銘柄、数及び価額の総額)とするものとすること。

3 資産等報告書には当該国会議員の任期開始の日においてその配偶者及び生計を一にする親族の有する株券等(相続により取得した株券等を除く。)について2に掲げる事項を記載した書類を、資産等補充報告書には当該国会議員の任期開始の日後その配偶者及び生計を一にする親族が毎年新たに有することとなった株券等であって12月31日において有するものについて2に掲げる事項を記載した書類を、それぞれ添付しなければならないものとすること。

三 投機的な株取引の禁止及び株取引等報告書の提出

1 投機的な株取引の禁止

(1) 国会議員は、株券等の信用取引(証券会社から信用の供与を受けて行う株券等の買付け又は売付けをいう。)を行ってはならないものとすること。ただし、その任期開始の日前に行った信用取引の決済に必要な株券等の売付け又は買付けをする場合はこの限りでないものとすること。

(2) 国会議員は、株券等の短期売買(株券等の買付け(その任期開始の日以後に行った買付けに限る。)をし、その買付けの日から1年を経過する日前に当該株券等又は当該株券等の発行者である会社の発行した株券等の売付けをすることをいう。)を行ってはならないものとすること。

2 株取引等報告書の提出

国会議員は、株券等の取得又は譲渡(以下「株取引等」という。)を行ったときは、その都度、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日並びに証券会社を通じて株取引等を行ったときは当該証券会社の名称及び住所を記載した株取引等報告書を、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとすること。

四 報告書等の保存及び閲覧

保存及び閲覧の対象に、二3により添付された書類及び株取引等報告書を加えるものとすること。

五 罰則の新設

資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社等報告書若しくは株取引等報告書を提出せず、若しくは虚偽の報告書を提出し、又は二3の書類を添付せず、若しくは虚偽の書類を添付した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものとすること。

六 施行期日等

1 この法律は、平成10年7月1日から施行するものとすること。

2 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

[5] 国会議員等の入札干渉等の処罰等に関する法律案(中井洽君外1名提出、第142回国会衆法第30号)《自由》

審査未了

本案は、公の入札等の公正の確保を図り、あわせて政治倫理の確立に資するため、国会議員等の入札干渉等を処罰しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国会議員等の定義

この法律において「国会議員等」とは、次に掲げる者をいうものとすること。

1 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員若しくは長又は市町村(特別区及び全部事務組合を含む。)の議会の議員若しくは長(役場事務組合の長を含む。)

2 公選による公職(1に掲げる者に係るものに限る。)の候補者又は当該候補者になろうとする者

3 1及び2に掲げる者に使用され、その政治活動を補佐する者

二 入札干渉の罪

国会議員等が、正当な理由がないのに、次に掲げる入札に干渉したときは、2年以下の懲役に処するものとすること。

1 公の入札

2 国又は地方公共団体からの出資が資本金の2分の1を超える法人が実施する入札

三 利益収受の罪

国会議員等が、二の罪を犯すこと又は犯したことの報酬として、財産上の利益を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処するものとすること。

四 没収及び追徴

三の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した財産上の利益は没収するものとし、その全部又は一部を没収することができないときはその価額を追徴するものとすること。

五 利益供与の罪

三の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処するものとすること。

六 国外犯

三の罪は、刑法第3条(国民の国外犯)の例に従うものとすること。

七 選挙権及び被選挙権の停止

1 二及び三の罪を犯し刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。

2 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、一定の範囲内において選挙権及び被選挙権の停止期間を短縮する旨を宣告することができるものとすること。

八 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

2 公職選挙法等について所要の改正を行うものとすること。

 

[6] 公職選挙法の一部を改正する法律案(加藤紘一君外16名提出、第142回国会衆法第31号)《自民、社民、さき》

撤回許可

本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間を5年間延長しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 収賄罪等で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間の延長

公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられ、その執行を終わり又はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり又はその執行の免除を受けた日から5年を経過したものは、なお5年間被選挙権を有しないものとすること。

二 その他

1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとし、改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後にした行為により刑に処せられた者について適用するものとすること。

2 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

[7] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(加藤紘一君外16名提出、第142回国会衆法第32号)《自民、社民、さき》

審査未了

本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、政党等が寄附により受けた金銭を金融機関等の口座において処理することとするとともに、一定の特殊法人から給付金の交付を受けた法人の政治活動に関する寄附を禁止する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 政党等が金銭による寄附を受ける場合の口座処理

1 寄附用口座に係る届出

政党、政治資金団体及び資金管理団体(以下「政党等」という。)は、その有する預金口座若しくは貯金口座又は郵便貯金口座を、振込若しくは口座振替による金銭による寄附を受け、又は寄附に係る金銭を預け入れるための口座として届け出ることができるものとすること。

2 寄附用口座への預入

政党等は、金銭による寄附で1万円を超えるもの(当該政党等の寄附用口座(1による届出をした口座をいう。以下同じ。)への振込又は口座振替によるものを除く。)を受けた場合には、その日から30日以内(当該期間に当該寄附を受けた資金管理団体の代表者が候補者となった選挙の公示又は告示の日から当該選挙の期日までの期間がかかる場合には、30日に当該期間の日数を加えた日数以内)に、当該寄附に係る金銭を当該寄附ごとにその寄附用口座に預け入れなければならないものとすること。

3 通帳等の保存

政党等の会計責任者は、寄附用口座に係る通帳、郵便貯金証書その他これに準じる書面(以下「通帳等」という。)を、当該通帳等に記録された振込若しくは口座振替又は預入に係る報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならないものとすること。

4 罰則

2又は3に違反した者は、20万円以下の罰金に処するものとすること。

二 補助金等を受けている法人の政治活動に関する寄附の規制の強化等

1 禁止期間の延長

国から補助金等の交付を受けている法人についての政治活動に関する寄附の禁止期間を、補助金等の交付の決定を受けた日から2年間(現行、1年間)に延長すること。

2 特殊法人から補助金等を受けている法人の政治活動に関する寄附の規制

別表に掲げる特殊法人から補助金等の交付を受けている法人について補助金等の交付の決定を受けた日から2年間政治活動に関する寄附を禁止するとともに、別表に掲げる特殊法人から出資等を受けている法人について政治活動に関する寄附を禁止すること。

三 その他

1 この法律は、平成11年1月1日から施行するものとすること。ただし、一1は、平成10年12月1日から施行するものとすること。

2 国等による利子補給金の交付に係る融資を受けている法人の選挙に関する寄附について、二1及び2に準じて、規制の強化を行うものとすること(公職選挙法の一部改正)。

3 この法律の施行後3年を経過した場合においては、金銭による寄附の受領に係る預金口座若しくは貯金口座又は郵便貯金口座の活用について、その状況を踏まえ、政治資金の収支を明らかにする観点から、見直しを行うものとすること。

4 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

[8] 国会法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(加藤紘一君外15名提出、第142回国会衆法第33号)《自民、社民、さき》

審査未了

本案は、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙において選出された議員が、当該選出された選挙において当該議員が名簿登載者であった名簿届出政党等以外の名簿届出政党等に所属する者となった場合に、これを退職者とする制度を設けるとともに、衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が、その選挙期日以後に当該当選人が名簿登載者であった名簿届出政党等以外の名簿届出政党等に所属する者となった場合に、その当選を失わせる制度を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の所属政党等の移動による当該議員の退職(国会法の一部改正)

1 衆議院比例代表選出議員は、議員となった日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等以外の当該選挙における衆議院名簿届出政党等(当該議員が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割が行われた場合において、当該合併後に存続し若しくは当該合併により設立された政党等又は当該分割により設立された政党等を含む。)を含む2以上の政党等の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となったときは、退職者となるものとすること。

2 参議院比例代表選出議員についても、1と同様の措置をとるものとすること。

二 衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格(公職選挙法の一部改正)

1 衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人は、その選挙の期日以後において、当該当選人が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等以外の当該選挙における衆議院名簿届出政党等(当該当選人が衆議院名簿登載者であった衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割が行われた場合において、当該合併後に存続し若しくは当該合併により設立された政党等又は当該分割により設立された政党等を含む。)を含む2以上の政党等の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となったときは、当選を失うものとすること。

2 参議院比例代表選出議員の選挙における当選人についても、1と同様の措置をとるものとすること。

三 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

2 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

[9] 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案(加藤紘一君外16名提出、第142回国会衆法第34号)《自民、社民、さき》

審査未了

本案は、政治倫理を取り巻く状況の変化等にかんがみ、政治倫理の確立に資するため、株取引等報告書の提出の制度を新設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 資産等報告書に係る報告事項

資産等報告書により報告すべき資産等のうち有価証券については、有価証券の種類及び種類ごとの価額の総額(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)にあっては、株券等の種類、銘柄、数及び価額の総額)を記載事項とするものとすること。

二 株取引等報告書の提出

国会議員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡(国会議員である間に行ったものに限る。以下「株取引等」という。)について、当該株取引等に係る株券等の種類、銘柄、数及び対価の額並びに当該株取引等の年月日を記載した株取引等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとすること。

三 報告書の保存及び閲覧

保存及び閲覧の対象となる報告書に、株取引等報告書を加えるものとすること。

四 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

2 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

[10] 政治倫理の確立のための国会議員の仮名による株取引等の禁止に関する法律案(加藤紘一君外16名提出、第142回国会衆法第35号)《自民、社民、さき》

撤回許可

本案は、政治倫理の確立を期するため、国会議員の本人の名義以外の名義による株取引等を禁止し、罰則を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 仮名による株取引等の禁止

国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。)の取得又は譲渡をいう。)を行ってはならないものとすること。

二 罰則

一に違反して株取引等を行った者は、20万円以下の罰金に処するものとすること。

三 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

2 所要の経過措置を定めるものとすること。

 

[11] 国会議員の地位利用収賄等の処罰に関する法律案(山本孝史君外8名提出、第142回国会衆法第38号)《民主》

撤回許可

本案は、国会議員の地位利用収賄等を処罰しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国会議員地位利用収賄の罪

国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地位を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処するものとすること。

二 没収及び追徴

一の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は没収するものとし、その全部又は一部を没収することができないときはその価額を追徴するものとすること。

三 贈賄の罪

一の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処するものとすること。

四 国外犯

この法律は、日本国外において一の罪を犯した国会議員に適用するものとすること。

五 国会議員以外の公選公務員地位利用収賄

国会議員以外の公選による公務員による地位利用収賄に関しては、平成11年12月31日までに、この法律に準じて罰則を設けるものとすること。

六 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

2 公職選挙法を改正し、一の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者は、選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。

3 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及び民事執行法について、所要の改正を行うものとすること。

 

[12] 国会議員等の地位利用収賄等の処罰等に関する法律案(遠藤和良君外4名提出、第142回国会衆法第40号)《和》

撤回許可

本案は、国会議員等の地位利用収賄等を処罰しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 地位利用収賄の罪

1 国会議員が、特定の者に不当に利益を得させる目的でその地位を利用して他の公務員にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをすること又はしたことにつき、その報酬として、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときは、3年以下の懲役に処するものとすること。

2 国会議員の秘書(国会法に規定する秘書をいう。以下同じ。)が、1の行為をしたときは、2年以下の懲役に処するものとすること。

二 没収及び追徴

一の場合において、犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収するものとし、その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴するものとすること。

三 贈賄の罪

一の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処するものとすること。

四 国外犯

この法律は、日本国外において一の罪を犯した国会議員及び国会議員の秘書に適用するものとすること。

五 選挙権及び被選挙権の停止

1 一の罪を犯し刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後5年間又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、選挙権及び被選挙権を有しないものとすること。

2 裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、一定の範囲内において選挙権及び被選挙権の停止期間を短縮する旨を宣告することができるものとすること。

六 国会議員以外の公選公務員等の地位利用収賄

国会議員以外の公選による公務員及び当該公務員の秘書による地位利用収賄に関しては、平成11年12月31日までに、この法律に準じて罰則を設けるものとすること。

七 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。

2 公職選挙法等について所要の改正を行うものとすること。

 

[13] 政治倫理の確立のための国会議員の仮名による株取引等の禁止等に関する法律案(遠藤和良君外4名提出、第142回国会衆法第41号)《和》

撤回許可

本案は、政治倫理の確立を期するため、国会議員の本人の名義以外の名義による株取引等を禁止するとともに、国会議員が国務大臣等に任命された場合における株券等の信託の義務付けの制度を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 仮名による株取引等の禁止

国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。)の取得又は譲渡をいう。)を行ってはならないものとすること。

二 株券等の信託

1 国会議員である内閣総理大臣その他の国務大臣又は政務次官(以下「国務大臣等」という。)は、任命された日において株券等を有している場合には、同日から起算して30日を経過する日までに、信託会社又は信託業務を営む銀行(以下「受託者」という。)と当該株券等の管理を目的とした信託契約を締結しなければならないものとすること。

2 1の信託契約は、株券等の管理又は処分について国務大臣等が受託者に対し指図すること(株式に係る議決権の行使に関し指図することを除く。)ができないこととされていること、国務大臣等の職にある間は解約できないこととされていることその他の政令で定める要件を備えたものでなければならないものとすること。

3 1及び2は、国務大臣等がその職にある間に株券等を取得した場合に準用するものとすること。

三 罰則

一に違反して株取引等を行った者は、50万円以下の罰金に処するものとすること。

四 施行期日等

1 この法律は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第  号)の施行の日から施行するものとすること。

2 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

[14] 公職選挙法の一部を改正する法律案(田中甲君外3名提出、第142回国会衆法第43号)《民主》

審査未了

本案は、政党、候補者等が多くの情報を少額の費用で選挙人に直接提供することができるようにし、もって選挙人の選挙に対する関心を喚起するとともにその合理的な選択に資するため、ホームページ等を用いた選挙運動を解禁しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 ホームページ等を用いた選挙運動の解禁

選挙運動のために使用する文書図画は、電気通信回線を通じ文書図画を不特定又は多数の者のアクセスに応じて送信しコンピューターの映像面に表示させるプログラムを用いて、頒布することができるものとすること。ただし、電子メールによる文書図画の頒布については、現行のとおり禁止するものとすること。

二 コンピューター通信における氏名等の虚偽表示罪

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名、名称又は身分の表示をして電気通信回線を通じてするコンピューター相互間の通信をした者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処するものとすること。

三 施行期日

この法律は、一に係る部分は公布の日から、二に係る部分は公布の日から起算して20日を経過した日から、施行するものとすること。

 

[15] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等の付与に関する法律案(冬柴鐵三君外19名提出、第143回国会衆法第12号)《民主、和》

継続審査

要旨は、第143回国会参照

 

[16] 永住外国人に対する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権及び被選挙権の付与に関する法律案(東中光雄君外2名提出、第144回国会衆法第5号)《共産》

継続審査

要旨は、第144回国会参照

[17] 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律案(若松謙維君外5名提出、第144回国会衆法第7号)《民主、明改》

審査未了

本案は、政治倫理を取り巻く状況の変化等にかんがみ、政治倫理の確立に資するため、国会議員等に係る有価証券取引等の報告及び公開の制度を新設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 資産等報告書に係る報告事項の拡大

資産等報告書により報告すべき資産等のうち有価証券については、信託している有価証券(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含めるとともに、有価証券の種類及び種類ごとの価額の総額(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。以下同じ。)にあっては、株券等の種類、銘柄、数及び価額の総額)を記載事項とするものとすること。

二 有価証券取引等報告書

1 国会議員は、前年中(国会議員でない期間がある場合には、当該期間を除く。)に自ら又は配偶者が有価証券取引等(証券取引法に規定する有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、外国市場証券先物取引、有価証券店頭指数等先渡取引、有価証券店頭オプション取引、有価証券店頭指数等スワップ取引をいう。以下同じ。)を行った場合には、議員有価証券取引等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間に、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとすること。

2 国会議員の秘書(国会法に規定する秘書に限る。以下同じ。)は、前年中(当該国会議員の秘書でない期間がある場合には、当該期間を除く。)に有価証券取引等を行った場合には、秘書有価証券取引等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間に、その秘書に係る国会議員の属する議院の議長に提出しなければならないものとすること。

3 罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)の対象に、議員有価証券取引等報告書及び秘書有価証券取引等報告書に係る報告義務違反を加えるものとすること。

三 報告書の保存及び閲覧

各議院の議長が7年間保存し、及び一般の閲覧に供する報告書に、議員有価証券取引等報告書及び秘書有価証券取引等報告書を加えるものとすること。

四 施行期日等

1 この法律は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第  号)の施行の日から施行するものとすること。

2 経過措置その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

[18] 公職選挙法の一部を改正する法律案(衛藤征士郎君外5名提出、衆法第26号)《自民、自由》

継続審査

本案は、衆議院議員の定数を削減し、450人とし、そのうち、150人を比例代表選出議員とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 衆議院議員の定数は、450人(現行500人)とし、そのうち、150人(現行200人)を比例代表選出議員とすること。

二 衆議院(比例代表選出)議員の各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとすること。

北海道   7 人(現行 9人)

東北 12人(現行16人)

北関東 16人(現行21人)

南関東 18人(現行23人)

東京都 14人(現行19人)

北陸信越 9 人(現行13人)

東海 17人(現行23人)

近畿 25人(現行33人)

中国 9 人(現行13人)

四国 5 人(現行 7人)

九州 18人(現行23人)

三 この法律は公布の日から施行し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用すること。

 

[19] 政治資金規正法の一部を改正する法律案(羽田孜君外2名提出、衆法第28号)《民主》

継続審査

本案は、公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄附で資金管理団体に対してされるものを禁止する措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 会社、労働組合等の寄附の制限の強化

1 会社、労働組合その他の団体(政治団体を除く。以下同じ。)は、資金管理団体に対して、政治活動に関する寄附をしてはならないものとすること。

2 何人も、会社、労働組合その他の団体に対して、資金管理団体に対する政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならないものとすること。

3 資金管理団体は、1に違反してされる寄附を受けてはならないものとすること。

4 1から3までに違反した者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処するものとすること。

二 施行期日等

1 この法律は、平成12年1月1日から施行するものとすること。

2 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

 

[20] 公職選挙法の一部を改正する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出、衆法第33号)

成立(平成11年法律第122号)

本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため収賄罪等で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間を延長し、船員の投票権確保のためいわゆる洋上投票の方法を設け、併せて選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターで一定のものについて撤去義務を課す等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、次のとおりである。

一 収賄罪等で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間の延長

公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間を5年間延長するものとすること。

二 洋上投票

船員である選挙人のうち選挙の当日遠洋区域を航行する船舶において職務に従事すると見込まれる者は衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における投票については、船舶において投票の記載をし、これをファクシミリ装置を用いて送信する方法によることができるものとすること。

三 選挙運動の期間前に掲示された政治活動用ポスターの撤去

政党その他の政治活動を行う団体が選挙運動の期間前に掲示した政治活動用ポスターに氏名等を記載された者が候補者となったときは、当該候補者となった日に当該ポスターを撤去しなければならないものとし、都道府県又は市町村の選挙管理委員会は、これに違反して撤去しないポスターがあると認めるときは、撤去させることができるものとすること。

四 施行期日

この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。ただし、二に係る規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。

五 適用区分

この法律による改正後の公職選挙法の規定のうち一に係る規定は、施行の日以後にした行為により刑に処せられた者について、二に係る規定は、施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から、三に係る規定は、施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について、それぞれ適用するものとすること。

六 その他所要の規定を整備するものとすること。

 

[21] 政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律案(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長提出、衆法第34号)

成立(平成11年法律第126号)

本案は、政治倫理の確立を期するため、国会議員の本人名義以外の名義による株取引等を禁止し、罰則を設けようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 仮名による株取引等の禁止

国会議員は、本人の名義以外の名義を使用して株取引等(株券等(株券(端株券を含む。)、新株引受権を表示する証券若しくは証書、転換社債券又は新株引受権付社債券をいう。)の取得又は譲渡をいう。)を行ってはならないものとすること。

二 罰則

一に違反して株取引等を行った者は、20万円以下の罰金に処するものとすること。

三 施行期日等

1 この法律は、公布の日から施行するものとすること。

2 所要の経過措置を定めるものとすること。


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