要旨は、第145回国会参照。
要旨は、第145回国会参照。
本案は、自衛隊の任務の円滑な遂行を図るため、自衛官の定数及び即応予備自衛官の員数の変更を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
一 防衛庁設置法の一部改正
陸上自衛隊の自衛官の定数を1,604人削減し、自衛官の定数を、総計26万5,737人に改めること。
二 自衛隊法の一部改正
即応予備自衛官の員数を993人増員して、4,372人に改めること。
三 施行期日
この法律は、平成12年3月31日までの間において政令で定める日から施行すること。
本案の主な内容は次のとおりである。
一 新たな再任用制度の導入
一般職の国家公務員の例に準じて、定年退職者等を自衛隊員に再任用し得る新たな制度を設け、あわせて再任用された自衛隊員の給与等に関する規定を整備すること。
二 懲戒制度の整備
自衛隊員が一般職国家公務員等となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合、当該退職までの引き続く自衛隊員としての在職期間中の懲戒事由に対して処分を行うことができることとすること。新たな再任用制度により再任用された自衛隊員についても同様とすること。
三 再就職手続の整備
離職後2年間に就くことについて防衛庁長官の承認を受けることが必要とされる営利を目的とする会社等の地位を離職前5年間に在職していた防衛庁本庁又は防衛施設庁と密接な関係にあるものとし、及び防衛庁長官が行った承認の処分に関し、国会に対し報告しなければならないこと等とすること。
四 施行期日
この法律は、平成13年4月1日から施行すること。ただし、実施のための準備に係る規定は公布の日から、懲戒制度の整備に係る退職出向に関する部分の規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から、再就職手続の整備に係る規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行すること。
政府は、適切な審査を経た上で自衛官の再就職を促進することが我が国防衛力の健全な人的基盤の確保に資する等との基本的認識に立ち、次の事項について、検討の上善処すべきである。
一 自衛官への再任用制度については、当該再任用の実施状況を踏まえ、自衛隊の精強性に支障が生じない範囲で充実に努めること。
二 再就職の承認についての具体的基準を定めるに当たっては、公務の公正性確保に遺漏なきを期すとともに、若年での定年退職を余儀なくされる自衛官の再就職の必要性、任務の特性等を十分に踏まえること。
三 調達実施本部等による一連の不祥事を踏まえ、退職自衛隊員の民間企業等への再就職の審査に当たっては、公務の公正性を確保し、国民から疑惑をもたれることのないよう厳格な審査を実施すること。
四 退職自衛官が誇りをもってその専門的知識・能力・経験等を社会全体で活用できるよう、国、地方公共団体等における退職自衛官の任用を一層進めるとともに、退職自衛官の民間部門における雇用の意義に関する啓蒙活動に努める等自衛官の再就職支援のための施策の一層の充実を図ること。