本案は、国立の大学における教育研究体制の整備を図るため、所要の改正を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
一 新潟大学医療技術短期大学部及び鳥取大学医療技術短期大学部を廃止すること。
二 昭和48年度以後に設置された国立医科大学等に係る平成11年度の職員の定員を定めること。
三 この法律中二に関する規定は平成11年4月1日から、一に関する規定中、鳥取大学医療技術短期大学部の廃止に関する規定は平成14年4月1日から、新潟大学医療技術短期大学部の廃止に関する規定は平成15年4月1日から、それぞれ施行すること。
本案は、学術の進展に寄与するため、研究活動及びその成果の公開に必要な経費に対する補助金を研究者に交付する業務を日本学術振興会(以下「振興会」という。)が行えるようにするとともに、余裕金の運用の方法を拡大する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は以下のとおりである。
一 振興会の行う業務に、研究活動及びその成果の公開に必要な経費に対する国の補助金で予算に定めるものの交付を受け、研究者に対し、補助金を交付する業務を加えること。
二 一により振興会が交付する補助金について、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定の一部を準用すること。
三 余裕金の運用方法として、文部大臣の指定する金融機関への預金を追加すること。
四 役職員に関する罰則について、罰金の額を引き上げること。
五 この法律は、平成11年4月1日から施行すること。
六 その他所要の経過措置を講ずる等規定の整備を行うこと。
政府は、人類・社会の発展の基盤を形成する学術研究の重要性にかんがみ、この法律の実施に当たっては、次の事項について、特段の配慮をすべきである。
一 学術研究のための基幹的な経費である科学研究費補助金の重要性にかんがみ、今後とも、その予算の拡充に努めること。
二 科学研究費補助金に係る審査及び評価については、更に一層適切なものとなるよう、今後とも、制度及びその運用の改善に努めること。
また、日本学術振興会が新たに行う科学研究費補助金の配分のための審査及び事務処理体制の整備・充実に努めること。
三 研究者がその研究を遂行する上で、科学研究費補助金が果たす役割の重要性にかんがみ、研究者に対して科学研究費補助金に関する情報の円滑な提供に努めること。
本案は、大学制度の弾力化と国立大学の組織運営体制の改革を行うため、学校教育法、国立学校設置法及び教育公務員特例法の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 学校教育法の一部改正
1 大学は、文部大臣の定めるところにより、卒業要件として当該大学の定める単位を優秀な成績で修得した者について、3年以上の在学でその卒業を認めることができるものとすること。
2 大学に学部長を置くことができるものとし、学部長は学部に関する校務をつかさどるものとすること。
3 大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とするとともに、文部大臣の定めるところにより、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができるものとすること。
二 国立学校設置法の一部改正
1 国立大学に、大学の基本的な計画に関する重要事項等について、学長の諮問に応じて審議し、及び学長に対して助言又は勧告を行うため、当該大学の職員以外の者若干名で組織する運営諮問会議を置くものとすること。
2 国立大学に、大学の基本的な計画に関する事項その他大学の運営に関する重要事項について審議等するため、学長、学部長等で組織する評議会を置くものとすること。
3 国立大学の学部等に教授会を置き、教授会は学部等の教育課程の編成に関する事項その他の学部等の教育研究に関する重要事項について審議等すること。
4 国立大学は、学部等の組織の一体的な運営により、その機能を総合的に発揮するようにし、また、当該大学の教育研究及び組織運営の状況を公表しなければならないものとすること。
三 教育公務員特例法の一部改正
1 教授会が教員の採用及び昇任のための選考について審議する場合には、学部長等は、当該選考に関する意見を教授会に対して述べることができるものとすること。
2 学長、教員及び部局長の採用のための選考の方法等に係る学長、評議会及び教授会のそれぞれの所掌事務に関する規定を整備すること。
四 施行期日等
1 この法律は、平成12年4月1日から施行するものとすること。
2 国立又は公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法及び大学の教員等の任期に関する法律について、所要の規定を整備すること。
3 その他所要の経過措置を定めること。
政府及び関係者は、新たな時代の要請に応え、大学における教育研究の自主性に留意しつつ、大学改革を積極的に推進するため、この法律の実施に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一 3年以上の在学で大学の卒業が認められる在学期間の特例については、安易な運用により大学教育の質の低下を招くことにならないよう、本法の趣旨に沿った制度の適正な運用の確保に努めること。
二 大学の運営に当たって、学長が評議会の審議を尊重し、また、学部の運営に当たって、学部長が教授会の審議を尊重するなど、適正な運用が確保されるよう努めること。
三 運営諮問会議については、その制度の運用に当たって、大学の教育研究の自主性を尊重しつつ、広く各界から大局的な見地からの意見を取り入れ得るよう配慮すること。
四 大学等高等教育機関の改革推進のため、財政措置を含む必要な諸条件の整備に努めること。
本案は、特殊法人の整理合理化を推進するため、国立教育会館を解散しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国立教育会館は、本法公布の日から2年を超えない範囲内で政令で定める日に解散するものとし、解散に伴う所要の措置を講ずること。
二 国立教育会館は、平成12年度からは、教育関係者のための研修施設を運営し一般の利用に供する業務を行わないものとすること。
本案は、近年のデジタル化・ネットワーク化の進展に伴う著作物等の利用形態の多様化及び世界知的所有権機関(WIPO)における著作権条約及び実演・レコード条約の採択等の国際的動向を踏まえ、著作権制度の整備を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 コピープロテクション等の技術的保護手段を回避する専用装置・専用プログラムの製造、頒布等を行った者に対する罰則を定めること。また、技術的保護手段を回避して行う私的使用のための複製についても権利の対象とすること。
二 電子透かし技術等により著作物に付された著作権等の権利管理に関する情報を故意に除去、改変等をする行為を著作権等を侵害する行為とみなすこと。また、営利を目的として改変等を行った者に対する罰則を定めること。
三 著作者、実演家又はレコード製作者がその著作物の複製物等を無断で公衆へ譲渡されない権利を譲渡権として新設すること。ただし、一度適法に譲渡された場合は、その後の譲渡には権利が及ばないこととすること。
四 著作者が著作物を無断で公に上映されない権利をすべての著作物に拡大すること。
五 録音物による演奏についての経過措置を廃止すること。
六 その他関係規定の整備を行うこと。
七 この法律は、平成12年1月1日から施行すること。ただし、一及び二の関係規定は、平成11年10月1日から施行すること。
本案は、私立学校教職員の共済年金制度について公的年金制度共通の措置として、厚生年金保険及び国家公務員共済年金制度にならった改正を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
一 私立学校教職員共済法の一部改正
1 退職共済年金等の額の算定の基礎となる平均標準給与月額の算定方法を改める。
2 加入者負担分だけが免除されている育児休業期間中の掛金について、事業主負担分(長期給付に係るものに限る。)も免除する。
3 標準給与の等級を現行の9万2,000円から59万円までの30等級から、9万8,000円から62万円までの30等級に改める。
4 退職共済年金の受給資格期間を満たしている加入者についての退職みなし措置について、対象年齢を65歳から70歳に引き上げる。
5 65歳以上の加入者に対する退職共済年金等の支給については、標準給与の月額と退職共済年金等の基本月額の合計額が37万円を超える場合は、標準給与月額の伸び2に対して退職共済年金等の基本月額を1減ずる措置を導入する。
6 賞与を長期給付及びこれに係る掛金の算定の基礎とするため、総報酬制を導入し、現行の長期給付に係る特別掛金制度を廃止する。
7 標準給与の定時決定を行う場合の算定基礎となる給与支払月及び定時決定後の標準給与の適用対象期間を変更する。
8 長期給付の支給要件及び支給額の算定方式について準用する国家公務員共済組合法の改正に伴い、関係規定の読替え等を行う。
二 関係法律の改正
私立学校教職員共済法及び準用する国家公務員共済組合法の改正に伴い、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)等の関係法律について、所要の改正を行う。
三 施行期日
この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、一の3については平成12年10月1日から、一の4、5及び8の一部並びに二の一部については平成14年4月1日から、一の6の一部、7及び8の一部並びに二の一部については平成15年4月1日から、一の6の一部及び8の一部については平成16年4月1日から施行する。
要旨は、第143回国会参照。