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外務委員会

[1] 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件(第142回国会条約第20号)

両院承認(平成11年条約第5号)

要旨は第145回国会参照

 

[2] 核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書の締結について承認を求めるの件(条約第1号)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この議定書は、国際原子力機関(以下「機関」という。)の保障措置制度の実効性を強化し及びその効率を改善するため、機関に提供する情報の拡充、機関に対する補完的なアクセスの提供等について規定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 核兵器の不拡散に関する条約第3条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)の規定は、この議定書の規定に関連し及び両立する限度において、この議定書について準用し、保障措置協定の規定とこの議定書の規定とが抵触する場合には、この議定書の規定を適用すること。

二 日本国政府は、核物質を伴わない核燃料サイクル関連の研究開発活動で日本国政府による資金供与等のあるものに関する情報、附属書Tに掲げる活動に関する情報、保障措置の適用が終了した中レベル放射性廃棄物又は高レベル放射性廃棄物に関する情報、附属書Uに掲げる特定の設備及び資材の輸出入に関する情報等を含む報告を機関に行うこと。

三 機関は、申告されていない核物質が存在せず又はそのような原子力活動が行われていないことを確認するための補完的なアクセス等を実施することができること。

四 機関は、補完的なアクセスの実施に先立ち原則として24時間前までに日本国政府に対し通告を行うこと。

五 日本国政府は、機関に対し、原子力サイト内の場所、廃止措置のとられた施設又は廃止措置のとられた施設外の場所であって核物質がかつて通常使用されていた場所、環境試料の採取を行うために機関が指定する場所等への補完的なアクセスを認めること。

六 機関は、その理事会が機関の職員を査察員として承認した場合には、日本国政府に通告を行い、当該通告に係る職員は、日本国政府がその拒否を当該通告の受領から3箇月以内に通報しない限り、日本国に派遣する査察員として指名されたものとみなすこと。

七 日本国政府は、機関が公の目的のために行う自由な通信を認め、かつ、これを保護すること。

八 機関は、自己の知るに至った秘密情報を保護するために厳重な制度を維持すること。

なお、本議定書の不可分の一部を成す附属書Tは、日本国政府が報告を行う必要がある活動の一覧表について、また、附属書Uは、日本国政府が報告を行う必要がある特定の設備及び資材の一覧表について規定している。

 

[3] 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正及び国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第2号)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は、標記の改正の受諾について、国会の承認を求めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正

機構の名称を「国際海事衛星機構(インマルサット)」から「国際移動通信衛星機構(インマルサット)」に改めること。

二 国際移動通信衛星機構(インマルサット)に関する条約の改正

独自の衛星を持つ民間企業の参入による競争の増大等の情勢の変化に対応し、効率的な運営を可能とするため、締約国の国内法に基づいて設立される会社を通じてインマルサット衛星システムを運営することとし、機構は、海上における遭難及び安全に関する世界的な衛星通信業務を継続的に提供すること等の基本原則に会社が従うことを確保することを目的とすること。

[4] 国際通貨基金協定の第4次改正の受諾について承認を求めるの件(条約第3号)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は、標記の改正の受諾について、国会の承認を求めるものである。

この改正は、国際通貨基金(以下「基金」という。)特別引出権(以下「SDR」という。)の配分額を基金の加盟国間で衡平なものとするためにSDRの特別配分を行うことを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 平成9年9月19日において特別引出権会計の参加国(以下「参加国」という。)である各加盟国は、そのSDRの純累積配分額が同日における当該加盟国の割当額の約29%に等しくなるような額のSDRの配分を受けること。

二 参加国に対して特別配分が行われる時において、当該参加国が基金に対し履行遅滞の債務を負っている場合には、当該参加国に配分されるSDRは、特別引出権会計内の条件付勘定において保管し、すべての当該債務が履行された時に当該参加国に対して引き渡すこと。

 

[5] アフリカ開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第4号)

両院承認(平成11年条約第11号)

本件は、標記の改正の受諾について、国会の承認を求めるものである。

この改正は、アフリカ開発銀行(以下「銀行」という。)の加盟国の出資比率、総務会の議決要件等を変更することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 銀行の域内加盟国及び域外加盟国の出資比率を、3分の2対3分の1から60%対40%に改めること。

二 総務会の会合の定足数を、総務又は総務代理の過半数であって、加盟国の総投票権数の3分の2以上を代表するものから、70%以上を代表するものに改めること。

三 理事会の会合の定足数を、理事の過半数であって、加盟国の総投票権数の3分の2以上を代表するものから、70%以上を代表するものに改めること。

四 総務会における決定事項の議決要件を、会合において代表される加盟国の投票権数の過半数から3分の2以上の多数による議決に改め、また、いずれかの加盟国が、特に重要でありかつ自国の実質的な利害に関係する問題である旨を表明したものに関しては、当該加盟国の要請により、総投票権数の70%以上の多数による議決とすること。

五 理事会における決定事項の議決要件を、会合において代表される加盟国の投票権数の過半数から3分の2以上の多数による議決に改め、また、いずれかの加盟国が、特に重要でありかつ自国の実質的な利害に関係する問題である旨を表明したものに関しては、関係する理事の要請により、総投票権数の70%以上の多数による議決とすること。

 

[6] 標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書の締結について承認を求めるの件(条約第5号)(参議院送付)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

この議定書は、外国において標章の保護を受ける手続を簡略化する標章の国際登録制度の確立を目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 締約国の官庁に標章登録出願(以下「基礎出願」という。)をした場合又は標章登録(以下「基礎登録」という。)がされた場合には、その名義人は、世界知的所有権機関の国際事務局(以下「国際事務局」という。)の登録簿への標章登録を受けることにより、すべての締約国の領域において当該標章の保護を確保することができること。

二 国際登録の出願(以下「国際出願」という。)は、基礎出願を受理し又は基礎登録をした官庁を通じ、国際事務局に対して行うこと。

三 国際出願に際しては、国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを特に記載すること。

四 標章の国際登録又は領域指定の記録の日から、当該標章は、関係締約国において、標章登録を当該関係締約国の官庁に直接求めていたならば与えられたであろう保護と同一の保護を与えられるものとすること。

五 標章の保護について領域指定の通報を受けた締約国の官庁は、当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有すること。

六 拒絶の通報については、国際事務局が領域指定の通報を当該官庁に行った日から1年の期間が満了する前に国際事務局に対して行うこととされているが、締約国は、この1年の期間を18箇月の期間とする旨を宣言することができること。

七 国際登録の存続期間は、10年とし、また、更新することができること。

八 国際登録に当たっては、基本手数料、追加手数料及び付加手数料を前払しなければならないこと。

九 締約国は、追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて個別手数料の支払を受けることを希望する旨を宣言することができること。

なお、我が国は、この議定書の締結に際し、次の宣言を行う。

一 拒絶の通報の期間を18箇月の期間とすること。

二 追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて個別手数料の支払を受けることを希望すること。

 

[7] 投資の促進及び保護に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第6号)

両院承認(平成11年条約第8号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とバングラデシュとの間の経済関係の一層の緊密化のために両国間の投資の促進及び保護のための法的枠組みを整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 両国は、投資の許可及び投資の許可に関連する事項に関し、最恵国待遇を与えること。

二 両国は、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

三 両国は、裁判を受け及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

四 両国は、投資財産及び収益に対する保護及び保障並びに収用、国有化等の措置をとる場合の条件及びこれらの措置に伴う補償の方法を定め、これらの事項に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

五 両国は、敵対行為の発生等による投資財産、収益等に対する損害に関連してとられる措置に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

六 両国は、一方の締約国の投資家に対して、両締約国の領域の間及び当該他方の締約国と第三国の領域との間において自己の行う投資に関連して行われる支払、送金及び資金等の移転の自由を保証すること。

七 投資から生ずる一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の法律上の紛争が友好的な協議により解決されない場合には、投資家の要請に基づき、同紛争は投資紛争解決条約に従って調停又は仲裁に付託すること。

なお、協定の不可分の一部を成す議定書は、知的所有権の扱い、相互主義等に基づく租税に関する特別の利益の扱い、航空機登録原簿に航空機を登録する条件等の扱い並びに外国人及び外国会社の活動に関する特別の手続の扱いについて規定している。

 

[8] 投資の促進及び保護に関する日本国政府とロシア連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第7号)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とロシアとの間の経済関係の一層の緊密化のために両国間の投資の促進及び保護のための法的枠組みを整備するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 両国は、投資の許可及び投資の許可に関連する事項に関し、最恵国待遇を与えること。

二 両国は、投資財産、収益及び投資に関連する事業活動に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えるとともに投資財産及び収益に対して保護及び保障を与え、投資に関連する事業活動を阻害してはならないこと。

三 両国は、裁判を受け及び行政機関に対して申立てをする権利に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

四 両国は、投資財産及び収益に対する収用、国有化等の措置をとる場合の条件及びこれらの措置に伴う補償の方法を定め、これらの事項に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

五 両国は、敵対行為の発生等による投資財産、収益等に対する損害に関連してとられる措置に関し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

六 両国は、一方の締約国の投資家に対して、両締約国の領域の間及び当該他方の締約国と第三国の領域との間において自己の行う投資に関連する収益等の移転の自由を保証すること。

七 投資から生ずる一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の法律上の紛争が友好的な協議により解決されない場合には、投資家の要請に基づき、同紛争は投資紛争解決条約等に従って調停又は仲裁に付託すること。

八 両国は、投資に関連し又は影響を及ぼすすべての法令等を通常の形態により公表すること。

九 両国は、現地調達についての要求、輸出制限又は輸出入の均衡についての要求に該当する貿易に関連する投資措置をとってはならないこと。

なお、協定の不可分の一部を成す議定書は、国内法違反の投資の扱い、著作権の扱い、工業所有権の保護に関するパリ条約との関係等について規定している。

 

[9] 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国と大韓民国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第8号)

両院承認(平成11年条約第14号)

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、昭和45年3月に署名された現行の租税条約に代わる新たな条約であり、国際的な二重課税の回避及び脱税の防止を目的としたもので、近年我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約とほぼ同様のものである。その主な内容は次のとおりである。

一 この条約が適用される租税は、日本においては所得税、法人税及び住民税、韓国においては所得税、法人税、地方振興特別税及び住民税とすること。

二 不動産から取得する所得に対しては、不動産所在地国において課税することができること。

三 事業所得に対しては、企業が相手国内に恒久的施設を有し、かつ、その恒久的施設に帰せられる所得についてのみ相手国において課税されること。

四 船舶又は航空機による国際運輸業からの所得に対しては、企業の居住地国においてのみ課税されること。

五 配当に対しては、その配当の源泉地国においても課税することができるが、親子関係にある法人間の配当に対する税率は、配当を支払う法人の議決権のある株式の少なくとも25%を所有する法人である場合には、5%を超えないものとし、その他すべての場合には、15%を超えないこと。

六 利子及び使用料に対しては、源泉地国においても課税することができるが、その税率は、10%を超えないこと。

七 不動産の譲渡収益及び恒久的施設又は固定的施設に係る動産の譲渡収益に対しては、当該不動産等の所在地国において課税することができること。

八 自由職業者、給与所得者及び芸能人等の人的役務所得に対しては、それぞれの課税原則に基づいて課税すること。

九 二重課税の排除方法は、両国ともに、外国税額控除方式によることとし、みなし外国税額控除については、平成15年末に廃止すること。

十 両国は、この条約に基づく租税の免除又は税率の軽減が、それを受ける権利を有しない者によって享受された場合には、相手国が課する租税を徴収するよう努めること。

なお、条約の不可分の一部を成す議定書は、親子関係にある法人間の配当に対する源泉地国における税率の上限を平成15年までは10%とすること、本条約の特典の適用の制限等について規定している。

 

[10] 民間職業仲介事業所に関する条約(第181号)の締結について承認を求めるの件(条約第9号)

両院承認(平成11年条約第9号)

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、民間職業仲介事業所の運営を認め及びそのサービスを利用する労働者を保護するために必要な枠組みについて定めたものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 「民間職業仲介事業所」とは、公の機関から独立した自然人又は法人であって、求人と求職とを結び付けるためのサービス及び第三者の利用に供することを目的として労働者を雇用することから成るサービス等を提供するものをいうこと。

二 この条約は、すべての民間職業仲介事業所について適用するとともに、原則としてすべての種類の労働者及びすべての部門の経済活動について適用すること。

三 加盟国は、許可又は認可の制度により、民間職業仲介事業所の運営を規律する条件を決定すること。ただし、そのような条件が適当な国内法等によって別途規制されている場合は、この限りでないこと。

四 民間職業仲介事業所による労働者の個人情報の処理は、当該情報を保護する方法で及び労働者の資格等直接に関連する情報に限って行われるものとすること。

五 民間職業仲介事業所は、労働者から原則としていかなる手数料等も徴収してはならないこと。

六 権限のある機関は、民間職業仲介事業所の活動に関する苦情等を調査する適当な制度及び手続が維持されることを確保すること。

七 加盟国は、公共職業安定組織と民間職業仲介事業所との間の協力を促進するための条件を策定し、定期的に検討すること。

 

[11] 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約の締結について承認を求めるの件(条約第10号)

両院承認(平成11年条約第6号)

本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、公務員等による拷問を防止するため、各締約国がこれを刑法上の犯罪とするとともに裁判権を設定すること等について規定するものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この条約の適用上、拷問とは、身体的又は精神的な苦痛を人に故意に与える行為であって、情報等を得る目的をもって又は何らかの差別に基づく理由により、公務員によって行われるもの等をいうこと。

二 締約国は、拷問に当たるすべての行為、その未遂及び共謀並びに拷問に加担する行為を自国の刑法上の犯罪とし、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにすること。

三 締約国は、二の犯罪が自国の管轄の下にある領域内等で行われる場合、容疑者が自国の国民である場合、自国が適当と認めるときは被害者が自国の国民である場合及び自国の管轄の下にある領域内に所在する容疑者の引渡しを行わない場合において、自国の裁判権を設定するために必要な措置をとること。

四 容疑者がその管轄の下にある領域内で発見された締約国は、当該容疑者を引き渡さないときは、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託すること。

五 締約国は、二の犯罪を締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とすること。

六 締約国は、自国の管轄の下にある領域内において、拷問には至らない他の行為であって、残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に当たり、公務員により行われるもの等を防止すること。

七 締約国は、拷問の禁止に関する委員会(以下「委員会」という。)に対し、自国がこの条約に基づく約束を履行するためにとった措置に関する報告を国際連合事務総長を通じて定期的に提出すること。

八 委員会は、いずれかの締約国の領域内における拷問の制度的な実行の存在が十分な根拠をもって示されていると認める信頼すべき情報を受領した場合には、当該締約国が署名等の際に、委員会が調査を行う権限を有することを認めない旨を宣言した場合を除き、当該情報について調査を行うことができること。

九 締約国は、この条約に基づく義務が他の締約国によって履行されていない旨を主張するいずれかの締約国からの通報を委員会が受理し及び検討する権限を有することを認める宣言をいつでも行うことができること。

十 締約国は、自国の管轄の下にある個人であっていずれかの締約国によるこの条約の規定の違反の被害者であると主張する者により又はその者のために行われる通報を、委員会が受理し及び検討する権限を有することを認める宣言をいつでも行うことができること。

なお、我が国は、この条約の締結に際して、国家通報制度に関する宣言を行う予定である。

 

[12] 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とマレイシア政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第11号)(参議院送付)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、昭和45年1月に署名された現行の租税協定に代わる新たな協定であり、国際的な二重課税の回避及び脱税の防止を目的としたもので、近年我が国が諸外国との間で締結してきた租税条約とほぼ同様のものである。その主な内容は次のとおりである。

一 この協定が適用される租税は、日本においては所得税、法人税及び住民税、マレイシアにおいては所得税、石油所得税とすること。

二 不動産から取得する所得に対しては、不動産所在地国において課税することができること。

三 事業所得に対しては、企業が相手国内に恒久的施設を有し、かつ、その恒久的施設に帰せられる所得についてのみ相手国において課税されること。

四 船舶又は航空機による国際運輸業からの所得に対しては、企業の居住地国においてのみ課税されること。

五 配当に対しては、その配当の源泉地国においても課税することができるが、親子関係にある法人間の配当に対する税率は、配当を支払う法人の議決権のある株式の少なくとも25%を所有する法人である場合には、5%を超えないものとし、その他すべての場合には、15%を超えないこと。

六 利子及び使用料に対しては、源泉地国においても課税することができるが、その税率は、10%を超えないこと。

七 不動産の譲渡収益及び恒久的施設又は固定的施設に係る動産の譲渡収益に対しては、当該不動産等の所在地国において課税することができること。

八 自由職業者、給与所得者及び芸能人等の人的役務所得に対しては、それぞれの課税原則に基づいて課税すること。

九 二重課税の排除方法は、両国ともに、外国税額控除方式によることとし、みなし外国税額控除については、本協定の発効後7年目の末に廃止すること。

なお、協定の不可分の一部を成す議定書は、不動産所得に含まれる農林業所得の範囲、政府職員条項におけるマレイシア政府所有機関の取扱い及び固定的施設の定義等について規定している。

 

[13] 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカナダ政府との間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第12号)(参議院送付)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 国際運輸業に従事するカナダの企業が、相互主義を条件として、日本国において住民税及び事業税を免除される規定を追加すること。

二 両締約国の企業の間に商業上又は資金上の特別な関係がある場合における課税上の調整が可能な期限についての規定を追加すること。

三 親子関係にある法人間の配当に対する源泉地国における税率の上限を現行の10%から5%に引き下げること。

四 各締約国は、この条約に基づく租税の免除又は税率の軽減が、それを受ける権利を有しない者によって享受された場合には、相手国が課する租税を徴収するよう努めること。

 

[14] 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第13号)(参議院送付)

両院承認(平成11年条約第15号)

本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 スウェーデンの対象税目について、名称を変更すること。

二 両締約国の企業の間に商業上又は資金上の特別な関係がある場合における課税上の調整方法についての規定を追加すること。

三 親子関係にある法人間の配当に対する源泉地国における税率の上限を現行の10%から5%に引き下げること。

四 各締約国は、この条約に基づく租税の免除又は税率の軽減が、それを受ける権利を有しない者によって享受された場合には、相手国が課する租税を徴収するよう努めること。

 

[15] 軽水炉プロジェクトの実施のための資金供与に関する日本国政府と朝鮮半島エネルギー開発機構との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第14号)

両院承認(平成11年条約第7号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国が直面する安全保障上の重大な懸念である北朝鮮の核兵器開発問題に対応するため、我が国から朝鮮半島エネルギー開発機構(以下「機構」という。)への軽水炉プロジェクト実施のための資金供与の枠組みを確立し、同プロジェクトを推進することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 軽水炉プロジェクトの実施のため、1,165億円までの円貨による貸付けが日本輸出入銀行又は同銀行を承継する国際協力銀行(以下「銀行」という。)から機構に対して行われることとなること。

二 貸付けは、銀行と機構との間で締結される貸付契約に基づいて行われることとなること。

三 貸付けの各支払に係る利率は、当該支払日における日本円の長期プライム・レートから0.2%を減じたもの又は同日における資金運用部からの借入金の利率のうち、いずれか高い方の利率とするとともに、10年ごとに調整を行うこと。

四 元本の返済は、軽水炉プラントごとに3年間の据え置き期間を含む20年間の均等半年賦で行うこと。

五 我が国政府は、機構が銀行に支払う利子の総額に相当する額の贈与を機構に対して行うこと。

六 我が国政府が、機構の流動性が不足する場合に資金を調達する際の担保として使用するため、1996年3月に設立した1,900万米ドルの特別基金は、贈与の一部を成すものとみなすこと。

七 機構は元本の現金による返済及び利子の支払を確実にすること。

八 我が国政府及び機構は、本協定の実施に関連して生じることのある問題について協議を行うこと。

 

[16] 航空業務に関する日本国政府とイスラエル国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第15号)

両院承認(平成 年条約第 号)

本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

この協定は、我が国とイスラエル国との間の定期航空業務を開設することを目的としており、我が国が従来締結した航空協定とほぼ同様のものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 両国の航空企業は、相手国の領空通過、相手国の領域に給油、整備等の運輸以外の目的で着陸する特権を有すること。

二 両国の指定航空企業は、付表に定められた路線において、相手国内の地点へ貨客運送のために着陸する特権を有すること。

三 指定航空企業は、相手国の空港等の施設の使用料金について最恵国待遇及び内国民待遇を与えられ、また、航空機が使用する燃料、潤滑油、部品、航空機貯蔵品等について相手国の関税等を免除されること。

四 両国の指定航空企業は、定期航空業務の運営について公平かつ均等な機会を有すること。

五 両国の指定航空企業は、業務の運営に当たって、自国発着の貨客の運送需要に適合する輸送力を供給することを第一の目的とすること。

六 運賃は、原則として関係指定航空企業の間で合意し、両国の航空当局の認可を受けること。

七 両国は、民間航空の安全を保護するための措置をとること。

八 付表に定める路線は次のとおりである。

1 日本国の指定航空企業が両方向に運営する路線

(1) 日本国内の地点―モスクワ―ヨーロッパ内の1地点―テル・アヴィヴ

(2) 次の路線のうち後に特定される1路線

ア 日本国内の地点―ハバロフスク、ソウル、北京又はタシケントのうち後に特定される1地点―テル・アヴィヴ

イ 日本国内の地点―後に特定される香港、タイ又はインド内の1地点―テル・アヴィヴ

2 イスラエル国の指定航空企業が両方向に運営する路線

(1) イスラエル国内の地点―ヨーロッパ内の1地点―モスクワ―大阪

(2) 次の路線のうち後に特定される1路線

ア イスラエル国内の地点―タシケント、北京、ソウル又はハバロフスクのうち後に特定される1地点―大阪

イ イスラエル国内の地点―後に特定されるインド、タイ又は香港内の1地点―大阪

 

[17] 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第20号)

成立(平成11年法律第6号)

本案は、在外公館の位置の地名変更等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 在ドイツ日本国大使館の位置の地名を「ボン」から「ベルリン」に改めること。

二 「在アガナ日本国総領事館」の名称及び位置の地名をそれぞれ「在ハガッニャ日本国総領事館」及び「ハガッニャ」に改めること。

三 在ベルリン及び在ボンの各日本国総領事館を廃止するとともに、これら廃止公館に係る規定を削除すること。

四 この法律は、平成11年4月1日から施行すること。ただし、「ボン」を「ベルリン」に改める部分及び「在ベルリン日本国総領事館」に関する部分は、政令で定める日から施行すること。


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