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行政改革に関する特別委員会

[1] 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第91号)

成立(平成11年法律第87号)

本案は、各般の行政を展開する上で国及び地方公共団体が分担すべき役割を明確にし、かつ、地方公共団体の自主性及び自立性を高めることにより、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図るため、地方自治法を始め475件にわたる関係法律を改正し、機関委任事務制度の廃止及びこれに伴う地方公共団体の事務区分の再構成、国の関与等の縮減、権限委譲の推進、必置規制の整理合理化、地方公共団体の行政体制の整備確立等を行い、もって地方分権を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国と地方公共団体との関係について、新しい関係を築くため、都道府県知事や市町村長を国の機関として国の事務を処理させる仕組みである機関委任事務制度を廃止することとし、これに伴い、地方公共団体に対する国の包括的な指揮監督権等、機関委任事務に係る根幹的な制度を定める地方自治法の改正を行うとともに、個々の機関委任事務を定めている関係法律の改正を行い、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務とに区分すること。

二 機関委任事務制度の廃止に伴い、同制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度を廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については、厚生事務官及び労働事務官が行うこととし、そのため、国の地方出先機関を再編すること。

三 法定主義の原則、一般法主義の原則、公正・透明の原則に基づき、地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の見直し・整備を行うこととし、このため、地方自治法において、関与に係る基本原則、新たな事務区分ごとの関与の基本類型、関与の手続及び関与に係る係争処理手続を定めるとともに、個々の法律における関与は基本類型に沿った必要最小限のものにするべく所要の改正を行うこと。

四 国の権限を都道府県に、また、都道府県の権限を市町村に委譲するため、関係法律において所要の改正を行うこととし、これに関連して、地方自治法等の改正により、20万以上の人口規模を有する市を当該市からの申し出に基づき指定することにより、権限をまとめて委譲する特例市制度を創設すること。

五 地方公共団体の自主組織権を尊重し、行政の総合化・効率化を進めるため、必置規制の廃止又は緩和を行うこと。

六 市町村合併の推進、地方議会の活性化、中核市の指定要件の緩和等、地方公共団体の行財政能力の一層の向上と行政体制の整備確立を進めること。

七 その他所要の改正を行うこと。

八 この法律は、一部を除き、平成12年4月1日から施行すること。

(修正要旨)

一 地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者をもって組織する共済組合として、厚生省社会保険関係共済組合を設けるものとすること。

二 地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員は、施行日から7年間に限り、当該職員の勤務地の所在する都道府県の職員団体に加入することができるものとすること。

三 第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとすること。

四 政府は、地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。

五 政府は、社会保険の事務処理の体制等について、被保険者等の利便性の確保等の視点に立って、検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

附帯決議(11.6.10)

政府は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その適用に遺憾なきを期すべきである。

一 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について、今後、地方自治法に定める関与の基本原則に照らして検討を加え、必要な措置を講ずるものとすること。

また、自治事務に対する是正の要求の発動に当たっては、地方公共団体の自主性及び自立性に極力配慮すること。

二 各地域の実情に応じた事業を進めるため、国庫補助負担金のさらなる整理・合理化を早急に推進するとともに、存続する国庫補助負担金については、統合・メニュー化を一層推進し、運用・関与の改革を図ること。

三 自治体議会の議員定数の上限制については、改正後の制度の運用状況を踏まえ、必要に応じ見直しを行うこと。

四 住民の意見を積極的に行政に反映させるため、住民投票制度など住民参加の方策について検討すること。

五 地方公共団体が地域における行政を一貫して自主的・自立的に企画、立案、調整ができるようにするため、市町村の自主性を尊重しつつ、市町村合併の一層の促進に努めること。

六 市町村都市計画審議会の組織及び運営に関する政令による基準を定めるに当たっては、地方公共団体による地域の特性に応じた自主的、自立的なまちづくり、住民参加の促進等を妨げることのないよう特に配慮すること。

七 行政書士制度に関する報酬規定の取扱いは、今後、他の公的資格制度の規制緩和と併せて、そのあり方について検討すること。

八 地方分権推進法失効後の地方分権を推進する体制を検討すること。

 

[2] 内閣法の一部を改正する法律案(内閣提出第96号)

成立(平成11年法律第88号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、内閣が国民主権の理念にのっとりその職権を行うべき旨を明らかにするとともに、内閣機能の強化を図るため内閣総理大臣の内閣の重要政策に関する基本的な方針の発議権の明確化、国務大臣の数の見直し等所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣は、国民主権の理念にのっとりその職権を行うことを明らかにするとともに、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負うことを明らかにすること。

二 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもって、これを組織することを明らかにすること。

三 国務大臣の数は14人以内とし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができること。

四 内閣総理大臣が、閣議を主宰する場合において、内閣の重要政策に関する基本的な方針その他の案件を発議することができることを明らかにすること。

五 内閣官房は所掌事務として、「内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務」及び「行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務」をつかさどることを明らかにするほか、その他所要の規定の整備を行うこと。

六 内閣官房副長官の任免は、天皇がこれを認証すること。

七 内閣官房に、内閣官房副長官補3人、内閣広報官及び内閣情報官をそれぞれ1人置くこと。

八 内閣総理大臣補佐官の数を、3人以内から5人以内に改めること。

九 内閣総理大臣に附属する秘書官並びに内閣総理大臣及び各省大臣以外の各国務大臣に附属する秘書官の定数は、政令で定めること。

十 内閣官房に置かれている内閣参事官、内閣審議官及び内閣調査官を廃止すること。

十一 この法律は、別に法律で定める日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

政府は、中央省庁等改革関連法律の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。

一 中央省庁の在り方については、国際情勢、国民の行政ニーズの在り方、例えば環境、福祉等への期待等を踏まえ、組織の在り方、所掌事務、定員配分等について、政治主導で見直すものとすること。

二 内閣府の総合調整機能は、各省の上に立つものであり、特に内閣官房の総合調整機能は、内閣としての最高かつ最終の機能と位置付けた運用を図ること。

三 内閣府に置かれる重要政策に関する会議の審議結果等は、最大限に尊重すべきものとするとともに、会議内容は可能な限り公表すること。

また、経済財政諮問会議において調査審議された経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項の内容を予算編成に反映させるため、財務省は予算編成過程において当会議の意見を尊重し予算の原案の作成等を行うこと。

四 経済研究所は、内閣府のシンクタンクとして、民間シンクタンク等の機能も幅広く活用できるよう拡充・強化すること。

五 所掌事務規定は、各府省の任務を達成するため必要となる明確な範囲を定めたものであり、所掌事務を根拠とした裁量行政は行わないこと。

六 各府省の分掌官の任命は必要最小限とすること。なお、分掌官の部下となる職員は分掌官の下に固定されてはならないこと。

七 省庁再編に伴う人事については、適材適所を旨とし、将来の人事に影響を与えるような既存省庁間の合意等は一切行わないこと。

八 公正取引委員会について、行政の関与が事前監視型から事後監視型へ移行している現状から、その体制強化を図ること。

九 行政評価の実効性を高めるため、行政評価法(仮称)の制定について早急に検討に着手すること。

十 国家公務員の定員削減計画の策定等により、25%削減の実現に万全を期すこと。

十一 独立行政法人の中期計画の期間の終了時において、主務大臣が行うとされている「当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討」については、そのための客観的な基準を遅くとも平成15年度までに検討し、独立行政法人の存廃・民営化はこの基準を踏まえて決定すること。

十二 独立行政法人の職員については、行政改革会議最終報告の趣旨にかんがみ、今後の見直しにおいて、社会経済情勢の変化等に応じて特定独立行政法人以外の法人とするようできる限り努力すること。

十三 特殊法人の整理合理化を積極的に推進するとともに、現時点で存続している特殊法人についても、それぞれの業務内容を踏まえつつ独立行政法人化・民営化・国の機関への編入等いずれかの経営形態を選択することを検討すること。

また、特殊法人の組織・業務内容等の評価及び存廃・民営化・国の機関への編入、業務の見直し等の提言を第三者機関に行わせ、政府はそれを尊重すること。

十四 独立行政法人化、事務・事業の廃止、民営化、民間委託の実施及び特殊法人の改革等については、雇用問題、労働条件等に配慮して対応するとともに、関係職員団体の理解も求めつつ行うこと。

特に、独立行政法人の適用、独立行政法人個別法案の策定に当たっては、中央省庁等改革基本法第41条を遵守し、関係職員団体等、各方面の十分な理解を求めつつ行うこと。

十五 「人権の21世紀」実現に向けて、日本における人権政策確立の取り組みは、政治の根底・基本に置くべき課題であり、政府・内閣全体での課題として明確にするべきであること。

 

[3] 内閣府設置法案(内閣提出第97号)

成立(平成11年法律第89号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、内閣府を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣府は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けること、並びに皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、消費生活及び市民活動に関係する施策を中心とした国民生活の安定及び向上、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、国の治安の確保、国の防衛を通じた国の安全の確保、金融の適切な機能の確保、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ることを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 内閣府の組織は、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関により系統的に構成され、かつ、内閣の重要な課題に弾力的に対応できるものとしなければならないこと。

三 内閣府は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国家行政組織法第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮しなければならないこと。

四 内閣府の長は、内閣総理大臣とすること。

五 内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、特命担当大臣を置くことができること及び特命担当大臣は国務大臣をもって充てることとし、沖縄・北方対策及び金融庁所管事項については、特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとするとともに、特命担当大臣の関係行政機関の長に対する資料提出請求権、勧告権及び求報告権並びに内閣総理大臣に対する意見具申権について所要の規定を整備すること。

六 内閣府に、副大臣及び政務官をそれぞれ3人置くこととし、副大臣の任免については、天皇がこれを認証すること。

七 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関(以下「重要政策に関する会議」という。)として、経済財政諮問会議及び総合科学技術会議を置くほか、別に法律の定めるところにより本府に置かれる重要政策に関する会議は、中央防災会議及び男女共同参画会議とすること。

八 本府に、審議会等(国民生活審議会、原子力委員会、原子力安全委員会等)、施設等機関、特別の機関(北方対策本部、金融危機対応会議、高齢社会対策会議等)及び地方支分部局(沖縄総合事務局)を置くことができることとすること。

九 宮内庁は、内閣府に置かれるものとすること。

十 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができること並びにこれらの委員会及び庁のうち、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会又は庁には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができることとし、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、国家公安委員会、防衛庁、防衛施設庁及び金融庁とすること。

十一 内閣府本府及び法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁の内部部局として置かれる官房及び局の数は、省の内部部局として置かれる官房及び局の数と合わせて、96以内とすること。

十二 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[4] 国家行政組織法の一部を改正する法律案(内閣提出第98号)

成立(平成11年法律第90号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、内閣機能の強化等と併せ、内閣の統轄の下に、行政機能の一体的な発揮を図るため、国家行政組織を任務を基軸として構成し、行政機関の政策について評価及び調整を図ることとするとともに、副大臣及び政務官の設置、官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職で局長に準ずるものの創設等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家行政組織法の適用対象は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる行政機関とし、内閣府は、適用対象外とすること。

二 国家行政組織は、内閣の統轄の下に、内閣府の組織とともに、任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によって、系統的に構成されなければならないものとすること。

三 国の行政機関は、内閣の統轄の下に、その政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに国の行政機関相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならないこととし、内閣府との政策についての調整及び連絡も、同様とすること。

四 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができるものとすること。

五 実施庁並びにこれに置かれる官房及び部には、政令の定める数の範囲内において、課等を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、省令で定めるものとすること。

六 各省に副大臣を置き、各省の副大臣の定数を定めるものとし、副大臣は、その省の長である大臣の命を受け、政策及び企画をつかさどり、政務を処理し、並びにあらかじめその省の長である大臣の命を受けて大臣不在の場合その職務を代行すること並びに副大臣の任免は、天皇がこれを認証すること。

七 各省に政務官を置き、各省の政務官の定数を定めるものとし、政務官は、その省の長である大臣を助け、特定の政策及び企画に参画し、政務を処理すること。

八 秘書官の定数は、政令でこれを定めること。

九 各省には、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のため、これを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとすること。

十 省の内部部局として置かれる官房及び局の数は、内閣府及び法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている庁の内部部局として置かれる官房及び局の数と合わせて、96以内とすること。

十一 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[5] 総務省設置法案(内閣提出第99号)

成立(平成11年法律第91号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、総務省を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 総務省は、行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の合理的かつ能率的な経営、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた行政事務を遂行することを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 総務省の長は、総務大臣とすること。

三 総務大臣は、総務省の所掌事務のうち、特定の事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をすることができること並びに行政評価等を行うため必要な範囲において、各行政機関の長に対し資料の提出及び説明を求め、又は各行政機関の業務について実地に調査することができること。

四 総務省に、特別な職として、総務審議官3人を置くこと。

五 本省に、審議会等として、地方財政審議会及び郵政審議会を置くほか、別に法律で定めるところにより国地方係争処理委員会及び電波監理審議会が置かれること。

六 本省に、特別の機関として、中央選挙管理会を置くほか、別に法律で定めるところにより日本学術会議が置かれること。

七 本省に、地方支分部局として、管区行政評価局及び総合通信局を置くほか、当分の間、沖縄行政評価事務所及び沖縄総合通信事務所を置くこと。

八 総務省に置かれる外局は、公正取引委員会、公害等調整委員会、郵政事業庁及び消防庁とすること。

九 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[6] 郵政事業庁設置法案(内閣提出第100号)

成立(平成11年法律第92号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、総務省の外局として郵政事業庁を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 郵政事業庁は、郵政事業を合理的かつ能率的に運営することを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 郵政事業庁の長は、郵政事業庁長官とすること。

三 郵政事業庁に、地方支分部局として、地方郵政監察局、地方郵政局及び郵便局を置くこと。

四 郵政業務の監察を行わせるため、郵政監察官を置くこと。

五 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

六 郵政事業庁は、中央省庁等改革基本法第33条第1項に規定する郵政公社が設立された時に、廃止されるものとすること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[7] 法務省設置法案(内閣提出第101号)

成立(平成11年法律第93号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、法務省を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ることを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 法務省の長は、法務大臣とすること。

三 本省に、審議会等として、別に法律で定めるところにより検察官適格審査会及び中央更生保護審査会が置かれること。

四 本省に、施設等機関として、刑務所、少年刑務所及び拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院並びに入国者収容所を置くこと。

五 本省に、特別の機関として、別に法律で定めるところにより検察庁が置かれること。

六 本省に、地方支分部局として、矯正管区、地方更生保護委員会、法務局及び地方法務局、地方入国管理局並びに保護観察所を置くこと。

七 法務省に置かれる外局は、司法試験管理委員会、公安審査委員会及び公安調査庁とすること。

八 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[8] 外務省設置法案(内閣提出第102号)

成立(平成11年法律第94号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、外務省を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 外務省の長は、外務大臣とすること。

三 外務省に、特別な職として、外務審議官2人及び儀典長1人を置くこと。

四 外務省に、特別の機関として、在外公館を置くこと。

五 外務大臣は、外国において外務省の所掌事務の一部を遂行するため必要と認めるときは、名誉総領事又は名誉領事を任命し、これを所要の地に置くこと。

六 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[9] 財務省設置法案(内閣提出第103号)

成立(平成11年法律第95号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、財務省を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 財務省は、健全な財政の確保、適正かつ公平な課税の実現、税関業務の適正な運営、国庫の適正な管理、通貨に対する信頼の維持及び外国為替の安定の確保並びに造幣事業及び印刷事業の健全な運営を図ることを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 財務省の長は、財務大臣とすること。

三 財務省に、特別な職として、財務官1人を置くこと。

四 本省に、審議会等として、財政制度等審議会及び関税・外国為替等審議会を置くこと。

五 本省に、特別の機関として、造幣局及び印刷局を置くこと。

六 本省に、地方支分部局として、財務局及び税関を置くほか、当分の間、沖縄地区税関を置くこと。

七 財務省に、外局として、国税庁を置くこと。

八 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[10] 文部科学省設置法案(内閣提出第104号)

成立(平成11年法律第96号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、文部科学省を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 文部科学省は、教育の振興及び生涯学習の推進を中核とした豊かな人間性を備えた創造的な人材の育成、学術、スポーツ及び文化の振興並びに科学技術の総合的な振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 文部科学省の長は、文部科学大臣とすること。

三 文部科学省に、特別な職として、文部科学審議官2人を置くこと。

四 本省に、審議会等として、科学技術・学術審議会及び宇宙開発委員会を置くほか、別に法律で定めるところにより放射線審議会が置かれること。

五 本省に、施設等機関として、別に法律で定めるところにより国立学校が置かれること。

六 本省に、特別の機関として、日本学士院を置くほか、別に法律で定めるところにより地震調査研究推進本部及び日本ユネスコ国内委員会が置かれること。

七 文部科学省に、地方支分部局として、原子力事務所を置くこと。

八 文部科学省に、外局として、文化庁を置くこと。

九 この法律は、一部を除き、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[11] 厚生労働省設置法案(内閣提出第105号)

成立(平成11年法律第97号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、厚生労働省を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図り、並びに引揚援護、戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族等の援護及び旧陸海軍の残務の整理を行うことを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とすること。

三 厚生労働省に、特別な職として、厚生労働審議官1人を置くこと。

四 本省に、審議会等として、社会保障審議会、厚生科学審議会、労働政策審議会、医道審議会及び薬事・食品衛生審議会を置くほか、別に法律で定めるところにより中央最低賃金審議会、労働保険審査会、中央社会保険医療協議会及び社会保険審査会が置かれること。

五 本省に、施設等機関として、検疫所、国立病院、国立療養所及び国立高度専門医療センターを置くこと。

六 本省に、地方支分部局として、地方厚生局及び都道府県労働局を置くこと。

七 厚生労働省に、外局として、社会保険庁を置くほか、中央労働委員会が置かれること。

八 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[12] 農林水産省設置法案(内閣提出第106号)

成立(平成11年法律第98号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、農林水産省を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 農林水産省は、食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進、農山漁村及び中山間地域等の振興、農業の多面にわたる機能の発揮、森林の保続培養及び森林生産力の増進並びに水産資源の適切な保存及び管理を図ることを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 農林水産省の長は、農林水産大臣とすること。

三 農林水産省に、特別な職として、農林水産審議官1人を置くこと。

四 本省に、審議会等として、農業資材審議会を置くほか、別に法律で定めるところにより食料・農業・農村政策審議会、獣医事審議会及び農林漁業保険審査会が置かれること。

五 本省に、施設等機関として、植物防疫所及び動物検疫所を置くほか、当分の間、那覇植物防疫事務所を置くこと。

六 本省に、特別の機関として、農林水産技術会議を置くこと。

七 本省に、地方支分部局として、地方農政局及び北海道統計情報事務所を置くこと。

八 農林水産省に、外局として、食糧庁、林野庁及び水産庁を置くこと。

九 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[13] 経済産業省設置法案(内閣提出第107号)

成立(平成11年法律第99号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、経済産業省を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 経済産業省の長は、経済産業大臣とすること。

三 経済産業省に、特別な職として、経済産業審議官1人を置くこと。

四 本省に、審議会等として、産業構造審議会及び消費経済審議会を置くほか、別に法律で定めるところにより日本工業標準調査会及び計量行政審議会が置かれること。

五 本省に、施設等機関として、別に法律で定めるところにより計量教習所が置かれること。

六 本省に、地方支分部局として、経済産業局を置くこと。

七 経済産業省に、外局として、資源エネルギー庁及び特許庁を置くほか、中小企業庁が置かれること。

八 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[14] 国土交通省設置法案(内閣提出第108号)

成立(平成11年法律第100号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、国土交通省を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 国土交通省の長は、国土交通大臣とすること。

三 国土交通省に、特別な職として、技監1人及び国土交通審議官3人を置くこと。

四 本省に、審議会等として、国土審議会、社会資本整備審議会、交通政策審議会及び運輸審議会を置くほか、別に法律で定めるところにより中央建設工事紛争審査会、中央建設業審議会、土地鑑定委員会、国土開発幹線自動車道建設会議、中央建築士審査会及び航空事故調査委員会が置かれること。

五 本省に、特別の機関として、国土地理院を置くほか、別に法律で定めるところにより小笠原総合事務所が置かれること。

六 本省に、地方支分部局として、地方整備局、北海道開発局、地方運輸局、地方航空局及び航空交通管制部を置くこと。

七 国土交通省に、外局として、船員労働委員会及び気象庁を置くほか、海上保安庁及び海難審判庁が置かれること。

八 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[15] 環境省設置法案(内閣提出第109号)

成立(平成11年第101号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、環境省を新たに設置することとし、その任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)を図ることを任務とし、その任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 環境省の長は、環境大臣とすること。

三 環境大臣は、環境の保全に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な政策に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができること。

四 環境省に、審議会等として、別に法律で定めるところにより中央環境審議会及び公害健康被害補償不服審査会が置かれること。

五 環境省に、特別の機関として、別に法律で定めるところにより公害対策会議が置かれること。

六 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[16] 中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第110号)

成立(平成11年法律第102号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、国の行政組織関係法律に関し、総理府設置法等の廃止、審議会等の統廃合、内閣府及び各省に置かれる外局等に関する規定の整備等を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 総理府設置法、法務省設置法、外務省設置法、大蔵省設置法、文部省設置法、厚生省設置法、農林水産省設置法、通商産業省設置法、運輸省設置法、郵政省設置法、労働省設置法、建設省設置法、自治省設置法、総務庁設置法、経済企画庁設置法、科学技術庁設置法、環境庁設置法、沖縄開発庁設置法、国土庁設置法、工業技術院設置法等を廃止すること。

二 各省に副大臣、政務官を置くこと等に伴い、国家公務員法等関係法律について、所要の改正を行うこと。

三 内閣府に置かれる機関等に関し、次のような措置を講ずるため、関係法律について、所要の改正を行うこと。

1 国家公安委員会の任務を「国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持すること」とし、その任務を達成するための国家公安委員会の所掌事務についての規定等に関する整備を行うため、警察法について、所要の改正を行うこと。

2 金融監督庁を改組して金融庁を設置すること、金融庁の任務及び所掌事務に関する規定等について必要な整備を行うことなど、金融再生委員会設置法について、所要の改正を行うこと。

3 内閣府に置かれる重要政策に関する会議及び特別の機関について、災害対策基本法等について、所要の規定の整理を行うこと。

4 防衛庁設置法及び宮内庁法について、所要の改正を行うこと。

四 国家行政組織法の改正により、国の行政機関が、任務を基軸とし、これを達成するために必要な所掌事務を有するものとされたこと等に伴い、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、消防組織法、公害等調整委員会設置法、司法試験法、公安調査庁設置法、公安審査委員会設置法、中小企業庁設置法、海難審判法、海上保安庁法及び労働組合法について、所要の改正を行うこと。

五 審議会等の統廃合に伴い、選挙制度審議会設置法等関係法律について、所要の改正を行うこと。

六 各省設置法の施行に伴い、各省に置かれる特別の機関、施設等機関について、設置規定の整理等を行う等、関係法律について、所要の改正を行うこと。

七 この法律は、一部を除き、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

 

[17] 独立行政法人通則法案(内閣提出第111号)

成立(平成11年法律第103号)

本案は、中央省庁等改革の一環として、独立行政法人の運営の基本その他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律(以下「個別法」という。)と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事務及び事業の確実な実施を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資するためのもので、その主な内容は次のとおりである。

一 この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいい、「特定独立行政法人」とは、独立行政法人のうち、その業務の停滞が国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすと認められるものその他当該独立行政法人の目的、業務の性質等を総合的に勘案して、その役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められるものとして個別法で定めるものをいうものとすること。

二 独立行政法人は、適正かつ効率的にその業務を運営するよう努めなければならないものとし、その業務の内容を公表すること等を通じて、その組織及び運営の状況を国民に明らかにするよう努めなければならないものとするとともに、独立行政法人の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならないものとすること。

三 各独立行政法人に、個別法で定めるところにより、役員として、独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)1人及び監事を置くこととするとともに、個別法で定めるところにより、他の役員を置くことができるものとすることとし、法人の長及び監事は、主務大臣が任命するものとすること。

四 独立行政法人の職員は、法人の長が任命するものとすること。

五 独立行政法人は、業務開始の際、業務方法書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならないものとし、当該認可を受けたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならないものとすること。

六 主務大臣は、3年以上5年以下の期間において独立行政法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中期目標」という。)を定め、これを当該独立行政法人に指示するとともに、公表しなければならないものとし、指示を受けた独立行政法人は、中期目標に基づき、当該中期目標を達成するための中期計画を作成し、主務大臣の認可を受け、その中期計画を公表しなければならないものとすること。

七 独立行政法人は、毎事業年度の開始前に、中期計画に基づき、その事業年度の業務運営に関する計画を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならないものとすること。

八 独立行政法人の主務省に、独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置くものとし、独立行政法人は、各事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければならないものとすること。

九 評価委員会は、評価を行ったときは、遅滞なく、当該独立行政法人及び政令で定める審議会に対して、その評価の結果を通知しなければならないものとし、この場合において、必要があると認めるときは、当該独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができるものとするとともに、当該通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項等を公表しなければならないものとすること。

十 主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとすること。

十一 独立行政法人の会計は、原則として企業会計原則によるものとし、財務諸表等の作成、会計監査人の監査、利益及び損失の処理、借入金等、財源措置、財産の処分等の制限等財務及び会計に関して、所要の規定を置くこと。

十二 独立行政法人の設立、人事管理、罰則等その他の所要の規定を置くこと。

十三 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[18] 独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第112号)

成立(平成11年法律第104号)

本案は、独立行政法人通則法の施行に伴い、国家公務員法その他の関係法律の規定の整備をするとともに、所要の経過措置を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国家公務員法について、同法に定める特別職の職に特定独立行政法人の役員を加えること等所要の改正を行うこと。

二 国家公務員共済組合法及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法について、独立行政法人の役員及び職員にこれらの法律の規定を適用することとし、所要の規定の整備を行うこと。

三 国営企業労働関係法について、特定独立行政法人及びその職員に同法の規定を適用することとし、法律の題名を国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律に改めるとともに、同法、労働関係調整法及び労働組合法について所要の規定の整備を行うこと。

四 所得税法、法人税法、印紙税法、登録免許税法、消費税法及び地方税法について、一定の独立行政法人を非課税法人とする等所要の改正を行うこと。

五 最高裁判所裁判官国民審査法、政治資金規正法、一般職の職員の給与に関する法律、公職選挙法、行政書士法、国家公務員災害補償法、国家公務員退職手当法、地方財政再建促進特別措置法、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律、国有財産法、国家公務員宿舎法、社会保険労務士法、児童手当法、勤労者財産形成促進法、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等について、所要の規定の整備等を行うこと。

六 本法の施行期日及び本法の施行に伴う所要の経過措置等を規定すること。

附帯決議(11.6.9)

(注)前記[2]附帯決議と同文。

[19] 行政評価基本法案(笹木竜三君外6名提出、第142回国会衆法第44号)《民主、和、社民、無会》

継続審査

要旨は、第143回国会参照

 

[20] 行政監視院による行政監視の手続等に関する法律案(松本善明君外1名提出、衆法第13号)《共産》

継続審査

本案は、別に定める法律により国会に設置される行政監視員7人をもって組織される行政監視院による行政監視の開始の手続及び方法、報告書の提出等に関し必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 各議院の常任委員会及び特別委員会並びに参議院の調査会(以下「常任委員会等」という。)並びに各議院の議員(以下単に「議員」という。)は、行政監視院に対し、国の行政機関の業務に関する監視、調査及び評価(以下「行政監視」という。)を行うよう要求することができること。

二 常任委員会等による行政監視の要求は、書面をもって対象となる事項を特定して、行うものとし、行政監視院は、当該要求があったときは、当該要求に係る事項について行政監視を行わなければならないこと。

三1 議員による行政監視の要求は、書面をもって当該行政監視の対象となる事項を特定し、かつ、当該議員が属する議院の議長を経由して行うものとすること。

2 行政監視院は、1の要求があった場合において、行政監視員会議の全会一致の議決をもって二による行政監視の業務に支障がない旨の確認をしたときは、当該要求に係る事項について行政監視を行うことができ、当該行政監視を行おうとする場合は、あらかじめ、その旨を両議院の議院運営委員会に通知しなければならないこと。

3 各議院の議院運営委員会は、2の通知を受けたときは、当該通知に係る行政監視を行うことに異議があるかどうかを議決するものとし、行政監視院は、各議院又は両議院の議院運営委員会から行政監視を行うことに異議がある旨の議決の通知を受けたときは、当該行政監視を行うことができないこと。

四1 二及び三のほか、行政監視院は行政監視員会議の全会一致の議決をもって特に必要があると認めるときは、当該特に必要があると認める事項について行政監視を行うことができること。

2 行政監視院は、1による行政監視を行おうとする場合は、あらかじめ、その旨及び当該行政監視を行おうとする事項を記載した書面をもって、両議院の議院運営委員会に通知しなければならないこと。

3 各議院の議院運営委員会は、2の通知を受けたときは、当該通知に係る行政監視を行うことを承認するかどうかを議決するものとし、行政監視院は、両議院の議院運営委員会から1による行政監視を行うことについて承認する旨の議決の通知を受けるまでは、当該行政監視を行うことができないこと。

五 行政監視院は、行政監視のため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体その他の者に対して、報告又は記録の提出を要求することができること。

六 行政監視院は、行政監視のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができること。

七1 行政監視院は、行政監視のため必要があると認めるときは、何人に対しても、証人としての出頭及び証言並びに書類の提出を求めることができること。

2 行政監視院は、1による証人としての出頭及び証言並びに書類の提出の要求を行おうとする場合は、あらかじめ、両議院の議院運営委員会の承認を得なければならないこと。

八1 行政監視院は、行政監視のため必要があると認めるときは、調査員に官公署その他必要な場所に立ち入らせて、必要な調査をさせることができること。

2 行政監視院は、1による立入調査を行おうとする場合は、あらかじめ、両議院の議院運営委員会の承認を得なければならないこと。

九1 行政監視院は、二による行政監視が終了したときは、その結果を記載した報告書を、当該行政監視の要求した常任委員会等に提出しなければならないこと。

2 行政監視院は、三2による行政監視が終了したときは、その結果を記載した報告書を、当該行政監視の要求をした議員の属する議院の議長を経由して当該要求した議員に提出しなければならないこと。

3 行政監視院は、四1による行政監視が終了したときは、その結果を記載した報告書を、両議院の議長に提出しなければならないこと。

十 九1又は2により報告書の提出を受けた常任委員会等又は議員は、行政監視院に対して、当該報告書に係る行政監視によって得たすべての関係資料の提示を求めることができること。

十一 一による行政監視の要求をした常任委員会等及び議員は、特に必要があると認めるときは、行政監視院に対して、当該要求に係る事項であって現に行政監視を行っているものについて、当該事項に係る行政監視の状況等に関し、中間報告を求めることができること。

十二 この法律は、行政監視院設置法(平成11年法律第  号)の施行の日から施行すること。

 

[21] 内閣法の一部を改正する法律案(鹿野道彦君外6名提出、衆法第22号)《民主》

否決

本案は、内閣が国民主権の理念にのっとり、首長たる内閣総理大臣の統轄の下にその職権を行うべき旨を明らかにするとともに、内閣総理大臣がその指導性を十分発揮し得るよう、内閣総理大臣の閣議の運営に関する基本的な方針の決定権の明確化、閣議における案件の発議権の内閣総理大臣への一元化、内閣官房の廃止等所要の改正を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣は、国民主権の理念にのっとり、首長たる内閣総理大臣の統轄の下にその職権を行うことを明らかにするとともに、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負うことを明らかにすること。

二 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもって、これを組織することを明らかにすること。

三 内閣総理大臣は、国務大臣を主任の大臣として、行政事務を分担管理させることができること。

四 内閣が首長たる内閣総理大臣の統轄の下にその職権を行うに当たっては、閣議を経るものとすること及び内閣総理大臣は、閣議の運営に関する基本的な方針を決定し、これに基づき閣議を主宰することとし、閣議における案件の発議は、内閣総理大臣がこれを行うこと。

五 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督することとし、主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、これを裁定すること。

六 内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止させることができること。

七 内閣官房を廃止し、内閣官房長官、内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣総理大臣補佐官、内閣参事官等及び秘書官に関する規定は削除すること。

八 この法律は、平成12年4月1日から施行すること。

 

[22] 首相府設置法案(鹿野道彦君外6名提出、衆法第23号)《民主》

否決

本案は、内閣の首長としての内閣総理大臣の職務を直接に補佐するため、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案、情報の収集及び分析並びに内閣総理大臣の広報に関する事務をつかさどる首相府を新たに設置することとし、その任務及び所掌事務並びに組織に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣に首相府を置き、首相府は、内閣の首長としての内閣総理大臣の職務を直接に補佐することを任務とし、その任務を達成するため、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案、情報の収集及び分析並びに内閣総理大臣の広報に関する事務をつかさどること。

二 首相府の長は内閣総理大臣とし、内閣総理大臣は、首相府の事務を統括し、職員の服務について統督すること。

三 内閣府総務長官は、内閣総理大臣を助けて首相府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて首相府の事務を統括し、職員の服務について統督すること、及び内閣府総務副長官は、内閣府総務長官の命を受け、首相府の事務のうち特定事項に係るものに参画すること。

四 首相府に、内閣総理大臣補佐官、内閣総理大臣秘書官、内閣総理大臣政務官、内閣総理大臣政策官及び内閣総理大臣報道官を置くことができることとし、その定数は政令で定めること。

五 首相府に、法律又は政令の定めるところにより、内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案に資するため、内閣総理大臣を長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための機関を置くことができること。

六 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。

 

[23] 内閣府設置法案(鹿野道彦君外6名提出、衆法第24号)《民主》

否決

本案は、内閣の事務を助けるとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律で内閣府に属させられた行政事務を遂行するため、内閣府を新たに設置することとし、その任務及び所掌事務並びに組織に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 内閣府は、内閣の事務を助けることを任務とし、その任務を遂行するに当たり首相府を助けること、並びに予算の作成その他内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律で内閣府の所掌に属させられた行政事務を遂行することを任務とすることとし、これらの任務を達成するために必要な所掌事務について所要の規定を置くこと。

二 内閣府の長は、内閣総理大臣とするものとすること。

三 内閣府に、国務大臣をもって充てる内閣府総務長官1人を置くこととし、内閣府総務長官は、内閣総理大臣を助けて内閣府の事務を整理し、内閣総理大臣の命を受けて、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている機関の事務及び予算担当大臣の掌理する事務を除く内閣府の事務を統括し、職員の服務について統督すること。

四 内閣府に、国の予算及び決算の作成等に関する事務を掌理する予算担当大臣を置き、当該職は国務大臣をもって充てるものとすること。

五 内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができること並びにこれらの委員会及び庁のうち、法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている委員会又は庁には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができること。

六 内閣府に、政令で定める数の内閣府総務副長官及び政務官を置く等内閣府に関して必要な組織に関する規定を置くこと。

七 別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、金融再生委員会、金融監督庁、宮内庁、総務庁、北海道開発庁、防衛庁、防衛施設庁、経済企画庁、科学技術庁、環境庁、沖縄開発庁及び国土庁とすること。

八 この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行すること。


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