本案は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 「行政機関」とは、内閣官房、内閣法制局、人事院、各省庁及び会計検査院等をいうものとすること。
二 「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるものとして、行政機関が保有しているものをいうものとすること。
三 何人も、行政機関の長に対し、行政文書の開示を請求することができるものとし、開示請求があったときは、行政機関の長は、6つに分類される情報(「個人に関する情報」、「法人等に関する情報」、「国の安全等に関する情報」、「公共の安全と秩序の維持に関する情報」、「審議、検討等に関する情報」及び「行政機関等の事務又は事業に関する情報」)のいずれかが記録されている場合を除き、行政文書を開示しなければならないものとすること。
四 行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができるものとすること。
五 開示決定等について不服申立てがあったときは、行政機関の長は、原則として、情報公開審査会に諮問しなければならないものとすること。
六 不服申立てについて調査審議するため、総理府に、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する委員9人で構成する情報公開審査会を置くものとすること。
七 情報公開審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書の提示及びその内容を分類又は整理した資料の作成・提出を求めること等ができるものとすること。
八 政府は、特殊法人について、その性格及び業務内容に応じ、特殊法人の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう、法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。
九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
(修正要旨)
一 手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならないものとすること。
二 情報公開訴訟については、原告住所地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所にも、提起することができるものとすること。
三 政府は、特殊法人の保有する情報の公開に関しては、法律の公布後2年を目途として、法制上の措置を講ずるものとすること。
四 政府は、法律の施行後4年を目途として、法律の施行状況及び情報公開訴訟の管轄の在り方に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
※下線部分は、本院修正後に参議院において修正(追加)された部分である。
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用に遺憾なきを期すべきである。
一 開示・不開示の決定について行政機関の長の恣意的な運用が行われないようにするため、各行政機関において開示・不開示の判断をする際の審査基準の策定及び公表並びに不開示決定をする際の理由の明記等の措置を適切に講ずること。
一 手数料については、情報公開制度の利用の制約要因とならないよう、実費の範囲内で、できる限り利用しやすい金額とすること。ただし、本制度が濫用されないよう十分配慮すること。
なお、開示の実施に係る手数料の額を定めるに当たっては、実質的に開示請求に係る手数料に相当する額が控除されたものとなるようにすること。
一 行政文書の管理に当たっては、情報公開制度が的確に機能するよう、その適正な管理の確保に努めること。
一 知る権利の法律への明記等審議の過程において論議された事項については、引き続き検討を行うこと。
本案は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)の施行に伴い、関係法律24件について、必要な規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 会計検査院長の諮問に応じ不服申立てについて調査審議するため、会計検査院に、会計検査院情報公開審査会を置くこととし、その組織、委員等について所要の規定を整備すること。
二 情報公開法又は情報公開条例の規定により行政機関の長又は地方公共団体の機関が著作物等を公衆に提供し、又は提示する場合におけるその著作者等の権利の取扱いについて、所要の規定の整備等をすること。
三 登記簿、特許原簿、訴訟に関する書類等、謄本若しくは抄本の交付又は閲覧について独自の手続が定められているものについて、情報公開法の規定の適用を除外すること。
四 その他関係規定の所要の整備を行うこと。
五 この法律は、情報公開法の施行の日から施行するものとすること。ただし、一部の規定については所定の日から施行するものとすること。
(修正要旨)
行政機関の保有する情報の公開に関する法律案の修正に伴い、必要な規定を整理するものとすること。
本案は、恩給受給者に対する処遇の適正な改善を図るため、平成10年における公務員給与の改定、消費者物価の動向その他の諸事情を総合勘案し、恩給年額を0.70%引き上げるほか、遺族加算額等についても所要の改定を行おうとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 恩給年額の計算の基礎となる仮定俸給年額を、平成11年4月分以降、0.70%引き上げること。
二 普通恩給、普通扶助料及び公務関係扶助料の最低保障額を0.70%引き上げるとともに、実在職年6年未満の者に係る普通扶助料については、上積みを行うこと。
三 傷病恩給の基本年額を0.70%引き上げること。
四 傷病者遺族特別年金の基本年額を0.70%引き上げるとともに、さらに上積みを行うこと。
五 寡婦加算及び遺族加算の年額を引き上げること。
六 妻に係る扶養加給の年額を引き上げること。
七 短期在職の旧軍人等に支給される恩給年額の計算の基礎となる仮定俸給年額を1号俸引き上げること。
八 この法律は、平成11年4月1日から施行すること。
本案は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会の形成について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 男女共同参画社会の形成及び積極的改善措置の定義について定めること。
二 男女共同参画社会の形成に関し、「男女の人権の尊重」、「社会における制度又は慣行についての配慮」、「政策等の立案及び決定への共同参画」、「家庭生活における活動と他の活動の両立」及び「国際的協調」の5つの理念を定めること。
三 国は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的に策定及び実施する責務を有し、地方公共団体は、国の施策に準じた施策等を策定及び実施する責務を有すること。また、国民は、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならないこと。
四 政府は、毎年、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての報告等を国会に提出しなければならないこと。
五 政府は、男女共同参画基本計画を定め、都道府県は、都道府県男女共同参画計画を定めなければならないこと。また、市町村は、市町村男女共同参画計画を定めるように努めなければならないこと。
六 男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策の策定等に当たっての配慮等基本的な施策について規定すること。
七 総理府に、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的かつ総合的な政策及び重要事項の調査審議等を行う男女共同参画審議会を置くこと。
八 この法律は、公布の日から施行すること。また、男女共同参画審議会設置法は、廃止すること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一 家庭生活における活動と他の活動との両立については、ILO第156号条約の趣旨に沿い、両立のための環境整備を早急に進めるとともに、特に、子の養育、家族の介護については、社会も共に責任を担うという認識に立って、その社会的支援の充実強化を図ること。
一 女性に対する暴力の根絶が女性の人権の確立にとって欠くことができないものであることにかんがみ、あらゆる形態の女性に対する暴力の根絶に向けて積極的に取り組むこと。
一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に当たっては、性別によるあらゆる差別をなくすよう、現行の諸制度についても検討を加えるとともに、施策の実施に必要な法制上又は財政上の措置を適切に講ずること。
一 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進に当たっては、その施策の推進体制における調査及び監視機能が十分に発揮されるよう、民間からの人材の登用を含め、その体制の整備の強化を図ること。
一 各事業者が、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成に寄与する責務を有することを自覚して、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図るよう、適切な指導を行うこと。
一 男女共同参画社会の形成には、男女の人権の尊重が欠かせないことにかんがみ、苦情の処理及び被害者の救済が十分図られるよう、実効性のある制度の確立に努めること。
本案は、人事院の平成10年5月13日付け及び同年9月25日付けの意見の申出にかんがみ、高齢社会に対応するため、新たな再任用制度を設けるとともに、懲戒制度の一層の適正化を図るため、退職出向者の退職前の在職期間中の懲戒事由に対して処分ができることとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 新たな再任用制度関係
1 国家公務員法又は自衛隊法の規定による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、常時又は短時間勤務職員に再び採用することができること。この場合、任期は更新できるものとするが、その末日は、65歳に達する日以後における最初の年度末以前でなければならないこと(当初は61歳とし、以下3年ごとに1歳ずつ引き上げること。)。
2 指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける再任用職員の俸給月額は、職務の級に応じた額とし、再任用短時間勤務職員の俸給月額は、勤務時間に応じて比例計算により算出した額とすること。
3 再任用職員の通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当及び期末特別手当について、特例措置を講ずること。
4 再任用職員について、初任給調整手当、扶養手当、特例的な調整手当、研究員調整手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当、寒冷地手当及び暫定筑波研究学園都市移転手当並びに退職手当は支給しないこと。
5 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間当たり16時間から32時間の範囲内で定めること。
6 各省各庁の長は、再任用短時間勤務職員については、月曜日から金曜日の間にも週休日を設けることができるとともに、1日につき8時間を超えない範囲内で勤務時間の割り振りを行うこと。
7 国立大学の教員について、国家公務員法に基づく再任用制度を適用することとすること。
8 再任用短時間勤務職員について、常時勤務の再任用職員に準じた取り扱いができるよう国家公務員の育児休業等に関する法律等7法律の規定について所要の改正を行うこと。
二 懲戒制度の整備関係
1 人事交流等により退職出向し復帰した職員及び新たな再任用制度による再任用職員について、退職前の在職期間中の懲戒事由に対して処分を行うことができることとすること。
2 裁判所職員への1の適用に関連し、所要の読み替えを行うこと。
三 施行期日
この法律は、平成13年4月1日から施行すること。ただし、懲戒制度の整備に関する規定は、公布の日から3月を超えない範囲内で政令で定める日から施行すること。
政府並びに人事院は、本法の施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
一 新たな再任用制度は、定年退職者等が公務において培った知識・経験を活用できることとするために導入されたものであることにかんがみ、その制度の運用に当たっては、その趣旨を体して、公務部門における雇用の機会の拡充に努めること。
一 定年退職者等の再任用に当たっては、公正な選考基準により行うよう努めること。
一 再任用職員の給与等については、民間における60歳台前半の雇用者の給与等の動向を踏まえたものとすること。
本案は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、行政課題に柔軟かつ的確に対応できる知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業の実務経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法体得者を交流採用をして職務に従事させることにより行政運営の活性化を図るため、人事交流に関し必要な措置を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 人事院の権限及び責務並びに内閣総理大臣の責務を定めること。
二 各省各庁の長等は、制度の運用に当たっては、交流基準に従い、適正な運用の確保に努めること。
三 人事院は、人事交流を希望する民間企業を公募するとともに、各省各庁の長に対し、応募した民間企業の名簿等を提示すること。
四 各省各庁の長は、職員の同意を得て、交流派遣実施計画の書類を人事院に提出して、交流派遣を要請することができることとし、計画がこの法律の規定及び交流基準に適合すると人事院が認定した場合には、人事院総裁は、職員を人事院に異動させた上で民間企業への交流派遣を実施すること。
五 交流派遣職員は、派遣期間中(原則3年以内)、職務に従事することができないこととし、また、同職員には給与を支給しないこと。
六 交流派遣職員は、派遣先企業において、派遣前に在職していた国の機関に対してする許認可等の申請業務等に従事してはならないこと。
七 交流派遣職員が法律又は命令に違反した場合は、職員に対し懲戒処分をすることができること。また、交流採用職員についても同様とすること。
八 交流派遣後職務に復帰した職員については、復帰の日から2年間は、任命権者は、派遣先民間企業と密接な関係にある官職に就けてはならないこと。
九 任命権者は、三の名簿記載者について交流採用をすることができるものとし、この場合、実施計画の書類を提出して、この法律の規定及び交流基準に適合するか人事院の認定を受けなければならないこと。
十 任命権者は、交流採用職員を交流元企業と密接な関係にある官職に就けてはならないこと。
十一 交流採用職員は、任期中(原則3年以内)、いかなる場合においても、交流元企業の地位に就き、又は事業若しくは事務に従事してはならないこと。
十二 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、人事交流の状況を報告しなければならないこと。
十三 防衛庁の職員への準用規定等を設けること。
十四 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
本案は、我が国において、「日章旗」及び「君が代」が、それぞれ国旗及び国歌として国民の間に広く定着していることにかんがみ、成文法にその根拠を明確に規定しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国旗は日章旗とすることとし、その制式を定めること。
二 国歌は君が代とすることとし、その歌詞及び楽曲を定めること。
三 この法律は、公布の日から施行すること。
四 商船規則は、廃止すること。
本案は、日本国憲法に由来する国民の知る権利を保障し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る上で、行政情報を国民に対して広く公開することが不可欠であることにかんがみ、行政情報の公開に関する行政機関の責務及び行政情報の開示を請求する権利を明らかにするとともに、行政情報の公開に関して必要な事項を定め、もって行政の民主化に寄与することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 「行政機関」とは、内閣官房、内閣法制局、人事院、各省庁、会計検査院、機関委任事務を行う地方公共団体の長及び特殊法人(一部を除く)等をいうものとすること。
二 「行政情報」とは、行政機関が保有する情報をいい、「行政資料」とは、行政機関の職員が職務上又は職務に関連して作成し、又は取得した文書、図画、写真、磁気ディスク等であって、行政機関が保有しているものをいうものとすること。
三 何人も、行政機関の長に対し、行政情報の開示を請求することができるものとし、行政機関の長は、情報の開示請求があったときは、「個人に関する情報」、「法人等に関する情報」、「行政機関等の事務に関する情報」及び「外交交渉の過程における情報」のいずれかに該当する場合を除き、開示しなければならないものとすること。
四 行政情報の開示に関する処分に不服がある者は、行政情報不服審査会に対し、審査請求することができるものとすること。
五 行政情報不服審査会は、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政資料の提出を求めることができ、この場合において、行政機関の長は、提出を拒むことはできないものとすること。また、審査会は、60日以内に裁決するよう努めなければならないものとすること。
六 行政情報の開示に関する処分の取消しの訴え及び処分に係る裁決の取消しの訴えは、取消しを求める者の住所地の裁判所にも、提起することができるものとすること。
七 開示処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えの判決は、100日以内にするよう努めなければならないものとすること。
八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
本案は、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 職員は、国民全体の奉仕者であることを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、常に公私の別を明らかにし、職務や地位を私的な利益のために用いてはならないものとすること。
二 政府は、毎年、国会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならないものとすること。
三 政府は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する国民の信頼を確保するため、職務に関係のある業者等との接触に関し職員の遵守すべき事項等を定めた規程を定めるものとすること。
四 本省係長級以上の職員は、前年中に親族以外の者から贈与により財産を取得した場合又は報酬の支払を受けた場合(1件2,000円を超える場合に限る。)には、贈与等報告書を毎年、各省各庁の長に提出しなければならないものとすること。
五 官房審議官級以上の職員は、就任日において有する不動産等に関する資産等報告書を各省各庁の長に提出しなければならないものとすること。
六 官房審議官級以上の職員は、給与外収入等報告書を、毎年、各省各庁の長に提出しなければならないものとすること。
七 総理府に、国家公務員倫理審査会を設置し、その所掌事務等について定めるものとすること。
八 職員は、贈与等、資産等又は給与以外収入等の報告の規定に違反して報告書を提出せず、又は虚偽の報告をした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処するものとすること。
九 地方公共団体は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならないものとすること。
十 特殊法人は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、職員の職務に係る倫理の保持のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすること。
十一 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
本案は、国民主権の理念にのっとり、行政情報の開示を請求する国民の権利について定めることにより、行政運営の公開性の向上を図り、もって国民の知る権利を保障するとともに、政府の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにし、国民の行政に対する監視及び参加の充実に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 「行政機関」とは、内閣官房、内閣法制局、人事院、各省庁、会計検査院及び特殊法人(一部を除く)等をいうものとすること。
二 「行政情報」とは、行政機関が保有する情報をいい、「行政資料」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、磁気ディスク等をいうものとすること。
三 何人も、行政機関の長に対し、行政情報の開示を請求することができるものとし、行政機関の長は、情報の開示請求があったときは、「個人に関する情報」、「法人等に関する情報」、「国の安全等に関する情報(20年以内のもの)」、「公共の安全と秩序の維持に関する情報」、「行政機関の事務又は事業に関する情報」のいずれか又は四に該当する場合を除き、開示しなければならないものとすること。
四 行政情報(個人、国の安全、公共の安全と秩序維持に限る。)の存否を答えるだけで、不開示により保護される利益が開示した場合と同様に害されることが明らかなときは、存否を明らかにしないで拒否することができるものとすること。
五 不服申立てについて調査審議させるため、総理府に、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する委員6人をもって組織する行政情報開示不服審査会を置くものとすること。
六 行政情報開示不服審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政資料の標目等について分類・整理した書面の提出を求め、及び行政資料の提示をさせることができるものとすること。
七 開示決定等に係る抗告訴訟は、提起者の住所地の裁判所にも提起することができるものとすること。
八 不開示決定に係る抗告訴訟においては、裁判所は、必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、申立てにより又は職権で、行政資料の標目等について分類・整理した書面の提出を命じ、及び決定をもって、行政資料の提示をさせることができるものとすること。
九 この法律は、一部の規定を除き、平成11年4月1日から施行するものとすること。
要旨は、第143回国会参照。
本案は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないものとすること。
二 内閣は、毎年、国会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び職員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならないものとすること。
三 内閣は、職員が遵守すべき職務に係る倫理原則を踏まえ、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令を定めるものとすること。
四 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から贈与により財産を取得した場合又は報酬の支払を受けた場合(1件5,000円を超える場合に限る。)には、贈与等報告書を四半期ごとに、各省各庁の長に提出しなければならないものとすること。
五 本省局長級以上の職員は、就任日において有する不動産等に関する資産等報告書を各省各庁の長に提出しなければならないものとすること。
六 本省局長級以上の職員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡について、株取引等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、各省各庁の長又はその委任を受けた者に提出しなければならないものとすること。
七 本省局長級以上の職員は、所得等報告書を毎年、各省各庁の長に提出しなければならないものとすること。
八 人事院に、国家公務員倫理審査会を設置し、その所掌事務及び権限等について定めるものとすること。
九 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、法律の規定に基づき内閣に置かれる各機関及び会計検査院等にそれぞれ倫理監督官を置くものとすること。
十 国家公務員倫理法に違反した者は、国家公務員法上の懲戒処分の対象とするものとすること。
十一 特殊法人等は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならないものとすること。
十二 地方公共団体は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならないものとすること。
十三 国家公務員倫理審査会の会長、委員及び事務に従事する者がこの法律の規定に違反して秘密を漏らした場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処するものとすること。
十四 この法律は、一部の規定を除き、平成11年4月1日から施行するものとすること。
本案は、自衛隊員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならないものとすること。
二 内閣は、毎年、国会に、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する状況及び自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならないものとすること。
三 内閣は、自衛隊員が遵守すべき職務に係る倫理原則を踏まえ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項に関する政令を定めるものとすること。
四 部員級以上の自衛隊員は、事業者等から贈与により財産を取得した場合又は報酬を受けた場合(1件5,000円を超える場合に限る。)には、贈与等報告書を四半期ごとに、防衛庁長官に提出しなければならないものとすること。
五 本庁局長級以上の自衛隊員は、就任日等において有する不動産等に関する資産等報告書を防衛庁長官に提出しなければならないものとすること。
六 本庁局長級以上の自衛隊員は、前年において行った株券等の取得又は譲渡について、株取引等報告書を、毎年、3月1日から同月31日までの間に、防衛庁長官に提出しなければならないものとすること。
七 本庁局長級以上の自衛隊員は、所得等報告書を毎年、防衛庁長官に提出しなければならないものとすること。
八 防衛庁本庁に、自衛隊員倫理審査会を置くものとすること。
九 自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため、防衛庁本庁及び防衛施設庁に、それぞれ倫理監督官を置くものとすること。
十 自衛隊員倫理法に違反した者は、自衛隊法上の懲戒処分の対象とするものとすること。
十一 この法律は、一部の規定を除き、平成11年4月1日から施行するものとすること。
要旨は、第143回国会参照。
要旨は、第143回国会参照。
要旨は、第143回国会参照。
本案は、審議会等における審議等の公正の確保を図るとともにその内容及び過程を国民の前に明らかにするため、審議会等の委員等の構成及び審議等の公開等に関し共通する基本的な事項を定め、もって国民各層の意見を公正に反映する国民本位の民主的な行政運営に寄与することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 審議会等の委員等の構成
1 審議会等の委員等のうちには、大会社及び業者団体の役員が、その総数の3分の1を超えて含まれることになってはならないとともに、当該役員は、会長その他の審議会等を代表する者等の職に就くことができないこと。
2 放送機関その他の報道機関の役員及び従業員は、報道の業務に関する事項をつかさどる審議会等を除き、審議会等の委員等となることができないこと。
3 国の行政機関の職員及び職員であった者は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、審議会等の委員等となることができないこと。
二 審議等の公開等
1 審議会等の審議等は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、公開しなければならないとともに、すべて議事録として記録し、一般の閲覧に供しなければならないこと。
2 審議会等は、その審議等に国民各層の意見を公正に反映させるため、他の法律に特別の定めがある場合を除き、公聴会を開いて、広く一般の意見を聴かなければならないこと。
三 この法律は、別に法律で定める日から施行すること。
本案は、国家公務員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 職員は、国民全体の奉仕者であり、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと等の職務に係る倫理原則を定めること。
二 内閣は、毎年、国会に、職員の職務に係る倫理の保持に関する状況等の報告書を提出しなければならないこと。
三 内閣は、倫理原則を踏まえ、国家公務員倫理規程を定めるものとすること。
四 本省課長補佐級以上の職員は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は報酬の支払を受けたとき(価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、四半期ごとに、贈与等報告書を各省各庁の長等に提出しなければならないこと。
五 本省審議官級以上の職員は、株取引等報告書を、毎年、各省各庁の長等に提出しなければならないこと。
六 本省審議官級以上の職員は、所得等報告書又は納税申告書の写しを、毎年、各省各庁の長等に提出しなければならないこと。
七 各省各庁の長等は、四、五及び六の報告書等の写しを、国家公務員倫理審査会に送付しなければならないこと。
八 各省各庁の長等は、四、五及び六の報告書等を、5年間は保存しなければならないこと。また、何人も、贈与等報告書(価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができること。
九 人事院に、両議院の同意を得て、内閣が任命する会長及び委員4人をもって組織する国家公務員倫理審査会を置くこと。同審査会は、調査を経て、必要があると認めるときは、職員を懲戒手続に付することができること等とすること。
十 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、行政機関に、それぞれ倫理監督官1人を置くこと。
十一 特殊法人等は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、特殊法人等の職員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるようにしなければならないこと。
十二 地方公共団体は、この法律の規定に基づく国の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならないこと。
十三 この法律は、一部の規定を除き、平成12年4月1日から施行すること。
十四 関係法律について所要の改正を行うこと。
本案は、自衛隊員が国民全体の奉仕者であってその職務は国民から負託された公務であることにかんがみ、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する国民の信頼を確保することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 自衛隊員は、国民全体の奉仕者であり、常に公正な職務の執行に当たらなければならないこと等の職務に係る倫理原則を定めること。
二 内閣は、毎年、国会に、自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する状況等の報告書を提出しなければならないこと。
三 内閣は、倫理原則を踏まえ、自衛隊員倫理規程を、国家公務員倫理規程に準じて定めるものとすること。
四 部員級以上の自衛隊員は、事業者等から、贈与等を受けたとき又は報酬の支払を受けたとき(価額が1件につき5,000円を超える場合に限る。)は、四半期ごとに、贈与等報告書を防衛庁長官(防衛施設庁長官)に提出しなければならないこと。
五 本庁審議官級以上の自衛隊員は、株取引等報告書を、毎年、防衛庁長官(防衛施設庁長官)に提出しなければならないこと。
六 本庁審議官級以上の自衛隊員は、所得等報告書又は納税申告書の写しを、毎年、防衛庁長官(防衛施設庁長官)に提出しなければならないこと。
七 防衛庁長官は、四、五及び六の報告書等の写しを、自衛隊員倫理審査会に送付するものとすること。
八 防衛庁長官(防衛施設庁長官)は、四、五及び六の報告書等を、5年間は保存しなければならないこと。また、何人も、贈与等報告書(価額が1件につき2万円を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができること。
九 自衛隊員の職務に係る倫理の保持に関する防衛庁長官の事務を補佐させるため、防衛庁本庁に、自衛隊員倫理審査会を置くこと。同審査会は、自衛隊員倫理規程に関する事項等を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を防衛庁長官に建議すること等を行うこと。
十 防衛庁長官は、自衛隊員にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するときは、審査会に対し調査を行うよう命じなければならないこと。また、防衛庁長官は、調査を経て、必要があると認めるときは、自衛隊法の規定にかかわらず、審査会の意見を聴いて、懲戒処分を行うことができること。
十一 自衛隊員の職務に係る倫理の保持を図るため、防衛庁本庁及び防衛施設庁に、それぞれ倫理監督官1人を置くこと。
十二 この法律は、一部の規定を除き、平成12年4月1日から施行すること。
本案は、公文書館法の精神にのっとり、国立公文書館の組織、公文書等の保存のために必要な措置等を定めることにより、歴史資料として重要な公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 総理府に、国立公文書館を置くこと。
二 国立公文書館は、歴史資料として重要な公文書等を保存し、閲覧に供するとともに、その保存及び利用に関する情報の収集、整理、提供等を行い、あわせて総理府の所管行政に関し図書の管理を行う機関とすること。
三 国の機関は、内閣総理大臣と協議して定めるところにより、歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとすること。
四 内閣総理大臣は、三の協議による定めに基づき、歴史資料として重要な公文書等について、国立公文書館において保存する必要があると認めるときは、国の機関との合意により、その移管を受けることができること。
五 国立公文書館において保存する公文書等は、原則として、一般の閲覧に供するものとすること。
六 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
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