成立(平成12年法律第122号)
本案は、平成12年8月15日付けの給与改定に関する人事院勧告を、勧告どおり実施しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 諸手当の改定
(1) 扶養手当について、配偶者以外の子等扶養親族に係る支給月額を、2人までについてはそれぞれ6千円(扶養親族でない配偶者がある場合又は配偶者がない場合に係る1人目の手当の月額を除く。)に、3人目からについては1人につき3千円に引き上げること。
(2) 期末手当及び期末特別手当について、12月期の支給割合を0.15月分引き下げること。
(3) 勤勉手当について、12月期の支給割合を0.05月分引き下げること。
2 施行期日等
(1) この法律は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用すること。
(2) その他この法律の施行に関し必要な措置等を定めること。
政府並びに人事院は、人事院勧告制度が労働基本権制約の代償措置であることにかんがみ、勧告制度を尊重する基本姿勢を引き続き堅持するとともに、給与勧告機能を十分に発揮させ、公務員の適正な処遇を確保するよう努めること。
成立(平成12年法律第144号)
本案は、情報通信技術の活用により世界的規模で生じている急激かつ大幅な社会経済構造の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、基本理念及びこれに基づく基本的な施策の枠組みを定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 この法律において「高度情報通信ネットワーク社会」とは、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて自由かつ安全に多様な情報又は知識を世界的規模で入手し、共有し、又は発信することにより、あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会をいうこと。
2 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならないとともに、経済構造改革の推進及び産業国際競争力の強化、ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現並びに活力ある地域社会の実現等に寄与するものでなければならないこと。
3 高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、民間主導を原則とし、国及び地方公共団体は、民間の活力が十分に発揮されるための環境整備等を行うものとするとともに、地理的な制約等に基づく情報通信技術の利用機会又は活用能力の格差の是正が積極的に図られなければならないこと。
4 国は、基本理念にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を、地方公共団体は、基本理念にのっとり、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し、その区域の特性を生かした自主的な施策をそれぞれ策定し、及び実施する責務を有すること。
5 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、世界最高水準のネットワークの形成、教育及び学習の振興並びに人材の育成、電子商取引の促進、行政の情報化、ネットワークの安全性の確保等の基本方針について必要な措置が講じられなければならないこと。
6 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的に推進するため、内閣に、「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部」を置き、高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する重点計画の作成及び実施の推進等をつかさどらせること。
7 重点計画には、政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策に関する基本的な方針及び政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策並びに原則として施策の具体的目標及び達成期間等を定めるとともに、推進戦略本部は、適時に、目標の達成状況をインターネット等により公表しなければならないこと。
8 この法律は、平成13年1月6日から施行すること。また、政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
基本理念について、「高度情報通信ネットワーク社会の形成に当たっては、情報通信技術の活用により生ずる社会経済構造の変化に伴う雇用その他の分野における各般の新たな課題について、適確かつ積極的に対応しなければならない。」旨の規定を追加すること。
政府は、本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。
1 すべての国民が、地理的な条件、年齢、身体的な条件その他の要因に制約されることなく、インターネット等を通じて自由かつ安全に多様な情報や知識を受発信することにより、多様な生き方や価値観を尊重しあうことができる社会の実現に努めること。
1 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関し地方公共団体が講じる施策について、その実施に当たり阻害となっている要因の解消及びその実施の支援のため、必要な措置を講じること。
1 高度情報通信ネットワーク社会に関する統計等の資料の作成・公表については、世界最高水準の高度情報通信ネットワークを構成する諸要素に係る指標についても資料を作成し、インターネット等により随時公表すること。
1 所得によってデジタル・デバイドを発生させることなく、国民全体にIT革命の果実を還元するために、高速インターネットサービス市場への新規参入の促進などの競争促進策により、通信料金の一層の低廉化を図ること。
1 電子商取引等の促進を図るために必要な措置を講じるに当たっては、消費者保護の観点に万全を期すこと。
1 インターネット等を活用することにより、すべての国民が、行政に対する適確な理解の下に主体的に意見を表明する等の活動が可能となり、もって公正な行政の実現に資するよう、行政の情報化を一層推進すること。
1 高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策の策定に当たっては、縦割りや硬直的な対応ではなく、政府として統一的、一体的な取組を進めること。
成立(平成12年法律第125号)
本案は、人事院の平成12年8月15日付けの意見の申出にかんがみ、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の採用の一層の円滑化を図るため、一般職の職員について、任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関する事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する高度の専門的な知識経験等を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、5年を超えない範囲内で任期を定めて職員を採用することができること。
2 任命権者は、1によるほか、専門的な知識経験を有する者を専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、人事院の承認を得て、5年を超えない範囲内で任期を定めて職員を採用することができること。
(1) 職員の育成に相当の期間を要するため、部内で適任者を確保することが一定の期間困難である場合
(2) 急速に進歩する技術に係るものであることその他専門的な知識経験の性質上、専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
3 1により採用された職員(「特定任期付職員」という。)に適用する俸給表を定めるとともに、各庁の長は、特別の事情により同俸給表により難いときは、人事院の承認を得て、一般職給与法の指定職俸給表12号俸の額の範囲内で俸給月額を定めることができること。また、特に顕著な業績を挙げた特定任期付職員には、俸給月額相当額を特定任期付職員業績手当として支給することができること。
4 この法律は、公布の日から施行すること。
政府及び人事院は、本法律の施行に当たり、次の事項について配意すべきである。
1 任期付職員制度導入の趣旨にかんがみ、各任命権者及び人事院は、真に専門的な知識経験又は優れた識見を有する者に限って採用するとともに、その任期及び任用について厳正を期すること。
1 特定任期付職員の採用の円滑化を図るため、その高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者にふさわしい適切な処遇を確保すること。
1 任期付職員制度が官民癒着等の疑惑や批判を受けることがないよう、その適正な運用を図るとともに、国家公務員法及び国家公務員倫理法等関係法律の適用について厳正を期すること。
継続審査
要旨は、第151回国会参照。